○市村の廃置分合
昭和30年2月21日
総理府告示第220号
志太郡瀬戸谷村を廃し、その区域を藤枝市に編入することについて、総理府及び本県から、それぞれ次のように告示された。
地方自治法第7条第1項の規定により、静岡県志太郡瀬戸谷村を廃し、その区域を藤枝市に編入する旨、静岡県知事職務代理者から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年2月25日から、その効力を生ずるものとする。
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昭和30年2月25日
静岡県告示第160号
地方自治法第7条の規定により、昭和30年2月25日から志太郡瀬戸谷村を廃し、その区域を藤枝市に編入することとした。