個人市民税

個人市民税・県民税

個人市民税は、均等割と所得割の2種類からなっています。

均等割は、税金を負担する能力がある方が均等の額を負担するもので、所得割はその方の所得金額に応じて負担するものです。

なお、個人県民税は静岡県の税金ですが、納税者の便宜を図るため、藤枝市が個人市民税とあわせて賦課徴収し、静岡県へ送金しています。

納税義務者

個人の市民税・県民税は、その年の1月1日に住所が市内にあり、前年に所得があった人に課税されます。

また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割のみが課税されます。

市民税・県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

 1. その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

 2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

 3. 前年の合計所得金額が38万円以下の人

 4. 同一生計配偶者及び扶養親族注意のある人…前年の合計所得金額が28万×(同一生計配偶者+扶養親族注意+1)+26.8万円以下の人

所得割がかからない人

 1. 前年の総所得金額等が45万円以下の人

 2. 同一生計配偶者及び扶養親族注意のある人…前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族注意+1)+42万円以下の人

         注意:扶養親族には16歳未満の扶養親族の人数も含まれます。

 

税額の計算方法

均等割額

・均等割額は定額です。金額は以下のとおりです。
・市民税…3,500円
・県民税…1,900円
(平成18年度から令和7年度まで県民税には400円の森林づくり県民税が含まれています。)
(平成26年度から令和5年度まで市民税、県民税それぞれに防災・減災のための臨時特例により500円が含まれています。)

所得割額

・所得割の税率は、市民税が6%、県民税が4%です。
・課税所得金額の計算
前年中の所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨て)
・所得割額の計算
市民税:課税所得金額×6%-税額控除額=所得割額(100円未満切捨て)
県民税:課税所得金額×4%-税額控除額=所得割額(100円未満切捨て)

申告

1月1日現在、市内に住所を有する人は、その年の3月15日までに前年中の所得について申告しなければなりません。

ただし給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人、均等割非課税限度額以下の人は除きます。

【住民税試算システム】市民税・県民税の試算や市民税・県民税申告書の作成ができます

住民税試算システムを使用して、市民税・県民税額やふるさと納税の上限額等の試算ができます。

また、市民税・県民税申告書を作成することも可能です。

注意:確定申告書は作成できません。

特記事項

給与からの特別徴収(給与から差し引き)

給与所得者(個人)の市民税・県民税を月々支払われる給与から差し引きし、給与支払者(事業所・会社)が市町村に支払う制度です。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

公的年金からの特別徴収(年金から差し引き)

市民税・県民税を公的年金から特別徴収(年金から差し引き)する制度です。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

住宅借入金等特別税額控除

所得税から控除しきれない住宅ローン控除を市民税・県民税から控除できる制度です。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

令和3年度以降の税制改正について

詳しくは下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

課税課 市民税係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3187
ファックス:054-643-3125

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更新日:2023年01月16日