【新型コロナウイルス感染症関連】「家賃支援給付金」について
令和2年5月の緊急事態宣言により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支援するため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。
注意:申請期限は令和3年1月15日となっておりましたが、令和3年2月15日まで延長されることとなりました。詳しくは、家賃支援給付金ポータルサイト(申請期限について)をご確認ください。
対象者
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
要件
以下のすべてにあてはまる事業者が対象です。
- 令和元年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 令和2年5月から12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
・いずれか1ヵ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少
・連続する3ヵ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減少
- 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、賃料の支払いをおこなっていること。
給付額
法人:最大600万円
個人事業者:最大300万円
【算定方法】申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍を一括支給
対象 | 支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3] 注意:ただし、100万円(月額)が上限 |
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個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3] 注意:ただし、50万円(月額)が上限 |
申請方法
申請サポート会場
藤枝商工会議所内に開設されていた国の申請サポート会場は、9月21日をもって終了しました。
現在開設されている申請サポート会場につきましては、「家賃支援給付金ポータルサイト(申請サポート会場)」をご覧ください。
【電話予約】0120-150-413(平日・土日祝日 午前9時~午後6時)
来場に際しての注意事項
申請サポート会場では新型コロナウイルス感染防止のための対策を実施中です。
下記の注意事項にご理解とご協力をお願いします。
・マスクの着用
・会場入口での手指消毒
・検温(37.5℃以上の場合はご来場をお控えください)
・少人数での来場(原則として申請者お一人様でご来場ください)
お問い合わせ
申請に関わる相談
0120-653-930(平日・土日祝日 午前8時30分~午後7時)
更新日:2021年01月15日