【2月4日】第二種大店立地法特例区域の県初指定
駅南口エリア、開発事業を後押し
- 1月29日、県がJR藤枝駅南地区の一部を「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」に指定
- 県が指定済みの第一種特例区域に続き、第二種特例区域の指定も本市が初
本市は1月29日、静岡県からJR藤枝駅南地区の一部を「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」に指定されました(担当課:商業観光課)。県が指定する第二種特例区域としては、本市が初となります。
この特例区域は、中心市街地の活性化に関する法律に基づき、大規模小売店舗立地法で定められた手続に特例措置を講じるためのものであり、市の要請を受けて県が指定しました。
対象区域は、田沼一丁目地内(アピタ藤枝店跡地)の約7,000平方メートルで、第二種特例区域に指定されると大型店(対象:売場面積1,000超の店舗)の出店に係る各種手続が大幅に免除されるため、届出日から手続きにかかる期間(通常8ヶ月程度)が大幅短縮(7ヶ月程度短縮)となる等、事業者の負担軽減が図られることから、本市では本特例区域により民間事業者への出店の動機付けを行い、賑わいづくりを後押しします。
なお、本市では、平成26年10月24日に前島一丁目の一部(ホテルオーレ、オーレ藤枝)が「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」として県から初めて指定されております。
更新日:2019年02月04日