4月1日よりマンション建設に関する個別基準を緩和します。
下記の2つの土地利用事業指導要綱の個別基準緩和を令和5年4月1日より実施します。
1.1戸当たりの駐車場・駐輪場の確保に関する基準の廃止
従来、計画戸数1戸につきそれぞれ1台以上の駐車場及び駐輪場を確保する必要がありましたが、この基準が廃止されることで駐車場の設置が事業者の任意によることとなります。
2. 集会室の設置義務を廃止し、協働政策課と協議し、管理組合等の集会を行う適切な場所を定めるものに変更
従来、マンション内に集会所を設置する必要がありましたが、この基準が変更されることで周辺施設等を利用し集会を行うことが可能となり、マンション内に集会所を設置する必要がなくなります。
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更新日:2023年02月21日