10月1日より宅地分譲時の開発基準の緩和を実施します
下記の3つの基準緩和を令和4年10月1日より実施します。
1.緑地・公園設置基準の緩和
開発区域が1ha未満かつ徒歩圏(半径500m)に都市公園等がある場合、公園の設置が不要となります。
2.開発区域内道路の幅員の緩和(居住誘導区域のみ適用)
開発区域面積が3,000平方メートル未満の場合、開発区域内道路の幅員基準は5.0m以上となります。
3.開発区域内の1区画当たりの最低敷地面積緩和(第一種・第二種低層住居専用地域及び市街化調整区域を除く。)
1区画当たりの最低敷地面積は100平方メートル(30坪)以上となります。
詳しくは、こちら(PDFファイル:126.6KB)をご覧ください。
更新日:2022年09月27日