新型コロナワクチン 乳幼児(生後6か月~4歳)向け接種について
【令和5年8月10日更新】
厚労省より、令和5年9月20日以降の新型コロナワクチン接種についてのお知らせが掲載されました。
9月20日から令和5年秋開始接種が開始し、初回接種を終了した生後6か月から4歳のお子様に追加接種を受けていただくことが可能となる予定です。
【令和5年3月10日】
・厚労省より、令和5年度の新型コロナワクチン接種についてのお知らせが掲載されました。
・乳幼児(生後6か月~4歳)向け接種は、令和5年度も引き続き接種可能です。
目次(サイト内)
乳幼児接種の概要
接種対象者
藤枝市に住民登録がある生後6か月~4歳の人
使用ワクチン
令和5年9月19日まで
ファイザー社製乳幼児用ワクチン(1回の投与量:0.2ml)
注意:5~11歳用、12歳以上用のワクチンとは、用法・容量が異なる別の種類のワクチンになります。
令和5年9月20日以降
ファイザー社製乳幼児用XBB.1.5対応1価ワクチン(1回の投与量:0.2ml)
注意:5~11歳用、12歳以上用のワクチンとは、用法・容量が異なる別の種類のワクチンになります。
接種時期と使用するワクチンに関して
5歳の誕生日の前日を基準に、それより前に1回目を接種する場合は乳幼児用ワクチンを3回、それ以降に行う場合は、小児用ワクチンを2回接種します。
注意:小児用ワクチンの接種では、乳幼児用とは異なる接種券を使用します。小児用ワクチンの接種券は、発行申請フォームより申請してください。

(例)5歳の誕生日が12月1日の場合、2日前(11月29日)以前に1回目を接種する場合は、乳幼児用ワクチンを3回接種することになります。前日(11月30日)以降に1回目を接種する場合は、小児用ワクチンを2回接種することになります。
接種回数と間隔
初回接種:3週間の間隔をおいて2回、その後8週間以上の間隔をおいて1回の計3回接種
追加接種(令和5年9月20日以降のみ):前回接種から3か月が経過された方に1回
その他のワクチン
原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。ただし、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは間隔を空けずに接種することが可能になりました。同時接種も可能です。
接種費用
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
実施期間
令和6年3月31日(日曜日)まで
乳幼児接種に関する情報
小児接種に関するリーフレット(ファイザー社)
小児接種に関するリーフレット(厚生労働省)
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)
新型コロナワクチン接種後の注意点(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)
コロナワクチン説明書
ファイザー社の新型コロナワクチン接種について(乳幼児(生後6か月~4歳)接種用)
小児接種に関する関連リンク
厚生労働省
生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ
ファイザー社
ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とそのご家族の方々のためのサイト
生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会)
新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)の感染症法上の位置づけは2023年5月8日に5類感染症に変更となり、感染者の全数届出や濃厚接触者への行動制限は廃止されました。また、世界保健機関(WHO)は新型コロナワクチンの接種推奨を2023年3月28日に更新し、健康な小児(生後6か月~17歳)に対するワクチン接種は優先順位が低いとして、国ごとの状況を加味した上で小児へのワクチンの必要性について検討することを奨めています。
このようにCOVID-19対策が緩和されつつある社会情勢を受けて、日本小児科学会では、国内の小児に対するワクチン接種の意義について検討しました。その結果、国内小児に対するCOVID-19の脅威は依然として存在することから、これを予防する手段としてのワクチン接種については、日本小児科学会としての推奨は変わらず、生後6か月~17歳のすべての小児に新型コロナワクチン接種(初回シリーズおよび適切な時期の追加接種)を推奨します。
今後、感染対策が緩和される中、多くの小児感染者が発生することが予想され、重症化を予防する手段としてワクチン接種は引き続き重要と考えます。接種に伴う利益は副反応等の不利益を上回ると現時点では考えられ、引き続き小児への接種を推奨します。
「ワクチン接種の考え方」「感染状況とワクチンに関する知見」等、詳しくは日本小児科学会のホームページをご覧ください。
生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(日本小児科学会ホームページ)
接種券を受け取るには
初回接種券・追加接種用接種券の発行について
初回接種用接種券を発行されたい場合や、9月20日以降に開始する追加接種用の接種券の発行をご希望の際は、こちらの接種券発行申請フォームから申請をお願いします。
実施医療機関・予約方法
実施医療機関
令和5年9月19日まで

令和5年9月20日以降

接種予約について
コールセンター
電話番号:050-5369-9421
受付時間:午前9時から午後5時まで(日曜日・祝日は除く)
・令和5年9月1日より、コールセンターの電話番号が変更となりました。
・時間帯によっては、つながりにくい場合があります。特に、朝方は回線集中が予想されます。
・間違い電話が増えていますので、番号確認のうえおかけください。
(注意)通話料金が発生します。あらかじめご了承ください。
予約サイト

↑こちらからアクセスしてください
接種当日の持ちもの
1 接種券付き予診票 1枚(1回目からお使いください)
- 電話番号欄には、保護者の方と日中連絡がつく電話番号を書いてください。
- 署名欄には、保護者の方が保護者氏名をご署名ください。
2 接種済証 予診票送付時の封筒に同封されています
3 接種する人の健康保険証
4 母子健康手帳
5 委任状(保護者が同伴できない場合。接種券に同封の保護者用チラシの裏面をご使用いただくか、下記「委任状について」からダウンロードしてください)
6 おくすり手帳(薬を服用中の場合)
注意:当日は、肩または太ももを出しやすい服装でお越しください。特に、1歳未満のお子様の場合は、太ももに接種しますので、服装の工夫をお願いします。
委任状について
12歳以下(小学生まで)の人のコロナワクチン接種にあたっては、定期予防接種と同様に保護者が同伴することが原則です。しかし、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴することは差支えないとしています。
この場合は、保護者の委任状が必要となり、接種の際に予診票と一緒に医療機関に提出することになります。
接種券を送付する際は、委任状の様式を同封しておりますが、必要な方は以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
新型コロナワクチン接種 委任状 (Wordファイル: 18.5KB)
接種の後の相談窓口
体調のことで心配な時は、かかりつけ医または下記の連絡先にご相談ください。
静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口
050-5445-2369
受付時間 9時~17時(土日祝を含む、毎日受付)
聴覚に障害のある方の相談窓口
E-mail : shizuoka@rm-support.co.jp
関連リンク
お問い合わせ
感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122
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更新日:2022年12月21日