【4回目接種】従来株ワクチンの接種を希望される場合
以下の人は、4回目接種において従来株ワクチンを選択することができます。
- 60歳以上の方
- 18歳以上60歳未満で
- 基礎疾患を有する方や新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める方
- 医療従事者等及び高齢者施設等の従事者
注意事項
- 3回目接種でオミクロン株対応ワクチンを接種した人は対象外です。
- 接種対象に該当するかについて、基礎疾患等で医療機関を受診しておられる方や、事前に相談できる医療機関をお持ちの方は、その医療機関の医師にご相談ください。
- 接種会場の医師の予診や受付時に対象者確認を行いますので、ご承知おきください。
- 2.に該当する方は、予防接種法の努力義務の適用外です。
使用するワクチン
ワクチン | 対象年齢 | 接種量 | |
ファイザー社製(従来株ワクチン) | 18歳以上 | 0.3ml | ワクチン説明書 |
基礎疾患の対象
以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
- 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
注意:精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持している方については、通院又は入院をしていない場合も、基礎疾患のある方に該当します。
注意:ご自身が対象になるかご不明な場合は事前に医療機関にご相談ください。
注意:接種当日に行われる医師の予診時に、該当する基礎疾患等が認められなかった時は、接種できない場合があります。
・3回目接種日から5か月よりも前に接種することはできません。
・3回目接種日から5か月後の同日から接種できます。月末日の同日がない場合は、その翌月の1日から接種できます。
注意:例 3回目接種日 1月31日、4回目接種日 7月1日以降
基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方
*BMI30の目安:身長170センチメートルで体重約87キログラム、身長160センチメートルで体重約77キログラム
申請方法
従来株ワクチンによる4回目接種を希望する人は、以下のフォームから申請してください。
医療機関や高齢者施設等が代理で申請を行う場合
医療機関や高齢者施設等が代理で申請を行う場合は、以下の接種券発行申請書を市コロナウイルス対策課まで御提出ください。
【代理申請】4回目接種券申請書(Excelファイル:15.4KB)
【提出先】corotai@city.fujieda.shizuoka.jp (藤枝市コロナウイルス対策課)
関連リンク
お問い合わせ
コロナウイルス対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122
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更新日:2022年10月12日