新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置に係る藤枝市対応方針【3月4日】
令和4年1月25日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「法」という。)第31 条の4第3項に基づく新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針及びまん延防止等重点措置に係る静岡県対応方針(令和4年3月4日変更)を踏まえ、次の必要な措置等を行う。
措置を実施する期間
令和4年1月27日(木曜日)から3月21日(月曜日)
注意:期間内であっても感染状況に応じて制限を解除できるものとする。
措置の対象とする区域
藤枝市全域
実施する措置の内容
基本方針
- 現在の感染の主流となっているオミクロン株は、デルタ株に比べ、感染拡大のスピードが極めて早く、また、ワクチン2回接種による発症予防効果がデルタ株と比較して著しく低下している。感染は、年末年始での帰省や旅行、会合等を発端として職場、学校等に拡大し、感染者は、30歳代以下の若年層を中心に急増し、その後、高齢者等へも感染が拡大している。また、感染者の増加に合わせて、その濃厚接触者が著しく増加しており、医療をはじめとする市民生活を支える社会機能を維持するための対応が必要となってきている。
- こうした中、社会経済活動を継続しつつ、感染の拡大及び重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するため、3回目のワクチン接種を加速するとともに、飲食機会での対策の徹底や人流の抑制、検査・サーベイランスの強化、医療提供体制の一層の確保等の取組を総合的に進める。また、全国的にクラスターが多数発生している高齢者施設、保育所・幼稚園・認定こども園、事業者等に対して、オミクロン株の特徴を踏まえた感染対策の強化を働きかける。
- あわせて、全ての事業者に事業継続計画(BCP)の点検等を促すとともに、社会機能の維持のために必要な事業者については、事業継続のためにやむを得ない場合には、濃厚接触者の待機期間を短縮できることを周知する。
- なお、ブレイクスルー感染が多発している状況等を踏まえ、ワクチン・検査パッケージ制度や対象者全員検査による、県境をまたぐ移動制限、催物の開催制限、飲食店における人数上限の緩和については、実施しないこととする。
市民への要請
市民への外出自粛要請
- 法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出を自粛するよう要請する。また、外出する場合には、大人数での行動は回避し、とりわけ、高齢者や基礎疾患のある人は、若しくは慎重な行動に努めるよう呼びかける。
県境をまたぐ移動制限
- 法第24条第9項に基づき、県境をまたぐ不要不急の移動については極力控えるよう要請する。また、移動する場合には、移動先では混雑した場所や感染リスクが高い場所へは訪問しないよう呼びかける。
「密」の回避
- 3密(「密閉」「密集」「密接」)の条件が揃う場面はもちろん、「1密」であっても回避することを呼びかける。特に、室内での換気を徹底するよう呼びかける。
家庭における感染対策の徹底
- 家庭内で感染が拡大する事例が多発していることを踏まえ、家庭における換気、手指消毒等の感染防止対策の一層の徹底を呼びかける。特に、高齢者や基礎疾患を有する方など、重症化リスクの高い方がいる家庭では、体調が悪い方がいる場合等は、可能な範囲で不織布マスクの着用や食事を別室で取るなど、家庭内感染の拡大防止に努めるよう呼びかける。
- 少しでも体調に変化がある場合は、出勤や登校を控え、かかりつけ医等を受診するよう呼びかける。
歌唱やカラオケを利用する際の注意
- カラオケを利用した歌唱等により感染が拡大する事例を踏まえ、歌唱やカラオケを利用する際は、不織布マスクの着用、定期的な換気、設備の消毒、人と人との距離の確保など、感染防止対策の一層の徹底を呼びかける。
飲食の際の注意
- 飲食を伴う会合は、なるべく、家族や日頃行動を共にする少人数に限り、同一グループで同一テーブル4人以内とし、食事の際は黙って食べ、会話時は必ず不織布マスクを着用し、短時間とするよう呼びかける。
- 仲間同士で行うホームパーティーや若年層による飲食の場でクラスターが発生している事例があることから、親睦会等の大人数での飲食機会はできるだけ回避するとともに、参加する場合にも、人と人との距離を確保するなど、基本的な感染防止対策の徹底を呼びかける。
飲食店等での対策
- 市民に対し、法第24条第9項に基づき、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用の自粛を要請するとともに、法第31条の6第2項に基づき、「市民への外出自粛要請」に記載する営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請する。
事業者等への要請
飲食店への要請
不特定多数の者が利用する、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店(デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、コンビニ等のイートイン等は除く。飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。)に対し、次のとおり要請する。なお、営業時間の短縮要請に応じた場合には、県が別に定める申請要項に基づき協力金を支給する。
要請期間
令和4年1月27日(木曜日)午前0時から3月21日(月曜日)午後12時まで
対象区域
市内全域
営業時間短縮及び酒類提供停止の要請【法第31条の6第1項に基づく要請】
注意:下記の「認証店」とは、「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得した飲食店
認証店
飲食店(1)
- 営業時間を午前5時から午後8時までとする
- 酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)を終日停止する
飲食店(2)
- 営業時間を午前5時から午後9時までとする
- 酒類を提供する飲食店は、酒類の提供時間は午前5時から午後8時までとする
非認証店
飲食店
- 営業時間を午前5時から午後8時までとする
- 酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を終日停止する
営業に当たっての要請内容
法第31条の6第1項に基づく要請
- 従業員に対する検査の勧奨
- 入場をする者の整理等
- 発熱その他の新型コロナウイルス感染症の症状を呈している者の入場の禁止
- 手指消毒設備の設置と手指消毒の徹底
- 食事中以外のマスクの着用の推奨等、感染防止に関する措置を入場者に周知
- 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む)
- アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策
- 施設の換気
法第24条第9項に基づく要請
- 同一グループの同一テーブルでの利用は4人以内とすること(ただし、措置期間において予約済みの結婚披露宴については、参加者の調整が困難な場合は、座席間の距離を確保するなど、感染対策を講じるものとする)
- 感染防止対策の業種別ガイドラインの遵守
集客施設への要請
不特定多数の者が利用する集客施設に対し、次のとおり要請する。この場合、協力金は支給しない。
要請期間
令和4年1月27日(木曜日)午前0時から3月21日(月曜日)午後12時まで
対象区域
市内全域
商業施設等
施設の種類 | 内訳 | 対応 |
---|---|---|
商業施設(食品、医薬品、その他の生活必需品の売り場を除く) | 大規模小売店、ショッピングセンター、スーパー等 |
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遊技施設 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等 |
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遊興施設 | 個室ビデオ店等 |
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サービス業を営む施設(生活必需サービスを除く) | ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等 |
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イベント関連施設
施設の種類 | 内訳 | 対応 |
---|---|---|
劇場、映画館等 | 映画館等 |
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集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール |
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ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) |
|
運動施設、遊技施設 | 体育館、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 |
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博物館等 | 博物館等 |
|
1,000平方メートルを超える施設に対しては、法第31条の6第1項に基づく要請。
1,000平方メートル以下の施設に対しては、法第24条第9項に基づく要請。
催物(イベント)の開催制限等
開催制限の目安
次の「人数上限」又は「収容率」のいずれか小さい方の人数を上限とする。
感染防止安全計画を策定し、県へ提出した催物(イベント)注釈1
人数上限:20,000 人
収容率:100%
(注釈1)「大声なし」が担保された参加人数が5,000 人超の催物が前提
上記以外の催物(イベント)
人数上限:5,000 人
収容率:「大声なし100%」、「大声あり50%」
(注意)感染防止安全計画の県への提出は不要であるが、県が別途定める感染防止に関するチェックリストを作成の上、主催者のホームページ等で公表することを求める。
- 大声の定義は「観客等が通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とする。
- 上記開催制限は、1月27 日以降に開催する催物について適用する。ただし、3月7日以降に開催する催物(イベント)のチケットの取扱いについては、3月7日までに販売済みのチケットは、キャンセル不要とする。
主催者における感染対策
- 県内で開催される催物等において、主催者に、不織布マスクの着用、入場時の検温、密の回避などの基本的な感染防止対策の徹底をはじめ、業種別ガイドラインの遵守や、参加者名簿の作成、事前予約の実施、接触確認アプリ(COCOA)の活用など適正な実施を働きかける。
- 飲食の取扱いについては、飲食専用エリアを設置した上で、「飲食店への要請」に記載の、飲食店に対する「営業に当たっての要請内容」に準じるなど、感染リスクの低減に努めるよう働きかける。
市主催のイベント等への対応
- 市主催のイベント等は、原則、中止・見直しを検討する。
- 市が共催、民間団体等が主催するものは、本市の意向を伝え同様の対応を依頼する。
市の公共施設の対応
- 市立小中学校の運動施設(体育館、グラウンド等)の一般利用は不可とする。
- その他の市公共施設については、人数制限の強化等、感染防止策の更なる徹底を講じたうえで開館し、このうちスポーツ・文化関連施設については、全ての団体に対し利用自粛を要請するとともに、原則として高校生(満18歳)以下の団体での利用を不可とする。また、措置を実施する期間内での団体使用にかかる新規貸出しを停止する。
事業所、医療・福祉施設等での対策
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事業所や医療・福祉施設等でクラスターが多発していることを踏まえ、業種別ガイドラインによる感染防止対策の徹底をはじめ、換気・湿度・二酸化炭素濃度などの管理を行い、感染しにくい環境を確保するよう呼びかける。
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高齢者施設においては、感染者が発生した場合に重症化予防のため、施設職員や入所者に対するワクチン接種を進める。また、面会者からの感染を防ぐため、オンラインによる面会の実施を含めて対応を検討するよう働きかけるとともに、通所施設において、動線の分離等、感染対策をさらに徹底するよう働きかける。
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また、入館・入室者の検温、不織布マスク着用、手指消毒などの徹底を呼びかけるとともに、顧客や利用者の名簿作成、接触確認アプリ(COCOA)の活用などの対策を呼びかける。
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さらに、感染リスクが高まる「5つの場面」の回避、特に、「居場所の切り替わり」時(休憩室、更衣室、喫煙室等)の感染防止対策の徹底を働きかける。
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事業者に対しては、出勤者数の削減目標を定めた上で、在宅勤務(テレワーク)等に取り組むとともに、時差通勤、自転車通勤、できる限り大人数の会議は避けるなど、人と人が接触する機会を低減する取組など、感染防止対策の強化を働きかける。
学校教育活動等での対策
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オミクロン株については、若年層への感染拡大が従来株よりも顕著となっていることから、児童・生徒・学生に対し、危機感の醸成及び基本的な感染防止対策の更なる徹底を周知する。
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オミクロン株の感染力は強く、1月に入ってから学校におけるクラスターが多数発生していることから、幼稚園及び学校に対して、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~」を踏まえ、感染症対策のより一層の徹底を働きかける。
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修・各種学校、大学、学習塾等においては、感染防止対策の徹底を図る。
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市立中学校の部活動は、原則自粛とする。
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大学等における、遠隔授業等を活用した学修者本位の効果的な授業の実施はもとより、その他の学校においても、授業集団の分割やオンライン学習など授業方法の工夫や時差通学の実施など、感染リスクの低減を図るための対策の実施を働きかける。
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保育所・幼稚園・認定こども園等においては、発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される子どもに限り、可能な範囲でマスクの着用を奨める。ただし、2歳未満児のマスク着用は奨めない。
クラスターの発生の抑制
- オミクロン株の感染力は強く、様々な施設・団体でクラスターが発生していると見込まれることから、高齢者・障害者・児童福祉施設、幼稚園等及び学校において、抗原定性簡易キットを活用し、感染者の早期発見に努めるよう働きかける。また、事業者に対して、社員、職員などの体調管理を徹底し、すぐれない者については、休暇及び検査を推奨することを徹底するよう働きかける。
医療提供体制及び療養体制の充実・強化
確保病床の有効活用の促進
- 市立総合病院では、依然として心疾患や脳血管疾患等のコロナ以外の疾病による患者が多く、こうした一般医療との両立を図る上でコロナ患者受入病床の更なる確保は厳しいことから、既存の確保病床を有効に活用するとともに、積極的に抗体療法及び経口治療薬の投与を行い、重症化予防を県と連携し徹底する。
宿泊療養及び自宅療養機能の強化
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新規の宿泊療養施設について、志太榛原地域に新たに設置された施設、並びに運用が開始された入院待機ステーションの活用を県に要請する。
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また、食料品、パルスオキシメーターについては、陽性者の申し出により確実に送付する。
ワクチン接種の推進
- ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症対策の切り札である。このため、市が進めるワクチン接種の計画が可能な限り前倒しできるよう、確実なワクチン供給を県に要請する。特に、高齢者施設等の入所者や従事者に対して、早期に接種するよう取り組む。加えて、県の大規模接種会場を活用し、2回目接種から6か月経過した方を全て対象とするなど、市民への接種を加速化する。また、1,2回目とは異なるワクチンの接種(交互接種)について適切な情報を市民に周知し、副反応等の情報と合わせ、接種に対する不安を取り除く取組を進める。
社会機能の維持
- 感染者の急増に合わせ、その濃厚接触者も増加している。また、幼年期のこどもの感染も多く、やむを得ず休暇を取る家族が増加している。このような状況が更に進めば、医療や福祉サービス、水道、電気、ガス、交通等の公共インフラ、食料品の販売等の生活サービスなど、社会機能を維持するための事業の維持が困難となるおそれがある。このため、社会機能の維持に必要な事業者については、事業継続計画(BCP)等の点検・再確認を依頼する。
- また、今後、更に感染状況が深刻化し、社会機能の維持に支障を来すようなやむを得ない状況となった時には、事業者の判断により、濃厚接触者について、自ら検査を行い陰性であることを確認した上で、待機期間を7日間から5日又は6日間に短縮を図ることができることを周知する。
- その際には、待機期間が7日以上経過したとしても、発症し他者に感染させるおそれが5%程度あることを踏まえて実施を判断することを合わせて周知する。
- なお、感染者の隔離及び濃厚接触者の待機を解除する際には、陰性証明等は不要であることを事業所等に周知し、職場に円滑に復帰できるようにする。
無料検査の延長
- 県が実施する感染拡大傾向時の一般検査事業については、現下の感染状況を踏まえ、検査試薬等の供給が維持される限り、実施期間を3月31日まで延長する。
経済・雇用対策
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飲食店や宿泊施設の持続的な経営と利用者の安全安心を確保するため、店舗や施設ごとに感染防止対策を認証する「ふじのくに安全・安心認証制度」の普及を図るため、引き続き、関係事業者に制度を周知する。
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感染症の動向と経済に与える影響を的確に把握し、県制度融資による資金繰り支援、雇用調整助成金等による雇用維持などに引き続き注力する。
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全国知事会と歩調をあわせ、事業復活支援金をはじめとした事業者向け給付金の迅速な支給、需要喚起策、雇用調整助成金の特例措置の延長等について、国に対して強く求める。
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事業者等への要請に対する協力金、事業継続応援金及び事業復活支援金について、引き続き円滑な申請及び早期支給のための申請相談窓口を設置する。
誹謗中傷等の根絶に向けた呼びかけ
- 感染された方やその治療に懸命に対応されている医療従事者の方々をはじめ、飲食等の業界に携わる事業者・従業員、ワクチンを接種していない方及び接種できない方、用事があって来県した他地域の方等を対象とした心ない誹謗中傷や差別的対応の根絶に向けた啓発を継続的に実施する。
お問い合わせ
大規模災害対策課:054-643-3119
健康推進課:054-646-3177
コロナウイルス対策課:054-645-1112
更新日:2022年03月04日