空き家への移転(引越)補助制度(中山間地域活性化推進事業費補助金)

藤枝市では中山間地域空き家・空き地バンクに登録された空き家への移転(引越)に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助しています。

 

補助対象となる経費

・空き家への移転(引越)に要する経費

(注記:補助金の交付決定前に移転しているものは対象となりません)

 

補助金額

経費の2分の1以内で50万円を限度とします。

 

補助対象者

中山間地域空き家・空き地バンクの利用登録者で、次の全てに該当する者

・市外に居住している者

・世帯員に65歳未満の者が含まれる者

・今後10年以上定住(住所を定めること。)する見込みのある者

・空き家登録者(物件所有者)と生計を一にしていない者若しくは3親等以内の親族でない者

・納付すべき市税を滞納していない者

・暴力団員または暴力団密接関係者ではない者(世帯員全員)

 

補助金の交付回数

同一世帯に対し1回限りとします。

 

申請書類

・交付申請書(第1号様式)

・事業計画書(第2号様式)

・収支予算書(第3号様式)

・資金状況調べ(第4号様式)

・申請者の完納証明書

・移転費用の見積書

・移転前の現場写真

・賃貸借契約書又は売買契約書の写し

・その他市長が必要と認める書類

(注記:ケースにより申請書類が異なりますので、まずは、中山間地域活性化推進課へお問い合わせください。なお、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。)

 

補助金の返還等

次に該当する場合は、補助金の返還を求めます。

・10年未満で当該空き家を取り壊したとき。ただし、同所に改築・新築した住居に継続して住み続ける場合は除きます。

・10年未満で当該空き家を空き家・空き地利用登録者以外に売却・賃貸したとき。

・10年未満で転出又は転居したとき。

 

補助金交付要綱

藤枝市中山間地域活性化推進事業費補助金交付要綱(Wordファイル:102.5KB)

(注記:この補助制度の上記要綱における事業種別の名称は「移転事業」です。)

 

リーフレット

準備中

 

地図情報

お問い合わせ

中山間地域活性化推進課
〒426-0132 静岡県藤枝市本郷876 藤の瀬会館内
電話:054-639-0120
ファックス:054-648-2755

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年03月07日