外部公益通報制度
公益通報者保護制度について
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
公益通報者保護制度は、こうした企業不祥事を通報することを理由として、労働者等が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が、自身の勤務先で、法令に違反する行為が生じていること、または、生じようとしていることを、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に通報することです。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ウェブサイト)
藤枝市が受け付ける外部公益通報
藤枝市では、「藤枝市外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」に基づき、以下のとおり外部からの通報を受け付けます。
藤枝市外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱 (PDFファイル: 139.0KB)
通報の要件
藤枝市が受け付ける通報は、「通報の対象となる法律」に違反する行為であって、以下のいずれにも該当するものです。
- 通報者が、通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること
- 通報が不正の目的(不正の利益を得たり、他人に損害を加えるため)でないこと
- 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
- 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
- 藤枝市が通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有するものであること
藤枝市に処分等の権限がない場合は、権限を有する行政機関にご相談ください。
対象となる通報者
通報対象事実等に関係する事業者の「労働者」「退職者」「役員」です
| 労働者 | 社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど |
| 退職者 | 退職や派遣労働終了から、一年以内の者 |
| 役員 | 取締役、監査役法人の経営に従事する者 |
通報窓口
総務部総務課 公益通報相談窓口(市役所東館3階)
- 電話:054-643-3228
- ファクス:054-643-3604
- Eメール:somu@city.fujieda.lg.jp
通報対象事実に係る事務を担当している所管課でも受け付けることができます。
匿名による通報も可能ですが、本人確認および事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合あります。
これまでの運用状況
| 年度 | 受理件数 | 調査実施件数 | 是正措置等件数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 |






更新日:2025年12月11日