感染拡大防止に伴う転出入届の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、当面の緊急措置として住民異動の手続きについて次の取扱いをします。
転出届
通常の窓口受付に加え、郵便での受付も行っています。
顔写真付きのマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている方
送付するもの
1.『マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用する転出届』
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用する転出届用紙 (PDFファイル: 136.9KB)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用する転出届用紙 (Wordファイル: 50.5KB)
2.カードのコピー(表面のみ)
手続が完了したら、本人宛に電話で連絡します。転出証明書は不要ですので、カードを持って転入届を行ってください。
上記のカードを持っていない方
送付するもの
1.『転出証明書申請書』
【転出証明書】郵便請求用申請書 (PDFファイル: 30.3KB)
【転出証明書】郵便請求用申請書 (Excelファイル: 38.0KB)
2.身分証明書のコピー
3.返信用封筒
手続きが完了したら、転出証明書を返信用封筒で送付します。書類を持って転入届を行ってください。
転入届
・住みはじめた日から14日以内に転入届を行うように法律で定められていますが、当分の間は期限後の手続を認める取扱いとします。
市民課窓口は通常どおり開庁しますが、不安がある方は御相談ください。
更新日:2021年11月19日