働き方改革関連法案が成立しました
同法の施行により、事務所における残業時間の制限、中小企業・小規模事業所の月60時間を超える残業に対する割増賃金率の引き上げ、1人1年あたり5日間の年次有給休暇の所得などが義務付けられます。
詳しくは、静岡労働局のホームページ(「静岡労働局」で検索)をご覧ください。
(お問い合わせ先:静岡労働局雇用環境・均等室 電話:054-252-5310)
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更新日:2018年07月01日