藤枝市移住・就業支援金
概要
東京圏への一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足解消のため、国が東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から地方への移住を促す支援金制度を創設したことに伴い、本市も国の制度を活用して移住及び就業の促進を図ります。
藤枝市移住・就業支援金について
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住して就業又は起業した人に対して、移住・就業支援金を交付します。
藤枝市移住・就業支援金交付要綱 (PDF: 167.9KB)
支援金対象者の要件
◆移住元に関する要件(1・2のいずれかに該当)
1.直近5年以上、東京23区の在住者
2.直近5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ、移住する3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していた人
◆移住先に関する要件
1.平成31年4月1日以降の移住であること
2.支援金の申請時において移住後3か月以上、1年以内であること
3.本市に支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有すること
◆就業に関する要件
1.移住支援事業を実施する都道府県が運営するマッチングサイトに移住支援金対象として掲載する企業の求人に新規就業した人又は静岡県の事業による起業支援金の交付決定を受けた人
藤枝市移住・就業支援金の申請書類について
【就業の場合】
◆藤枝市移住・就業支援金交付申請書(第1号様式)
◆藤枝市移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(第1号様式の2)
◆免許証等本人確認できる書類
◆移住先(本市)の住民票(世帯全員分)
◆移住元の住民票の除票(世帯全員分)
◆移住元の市区町税完納証明書
◆就業証明書(第2号様式)
◆東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合は、その法人等の就業証明書又は在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
◆東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主は、開業届出済証明書又は移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書、移住元での在勤期間を確認できる書類
【起業の場合】
◆上記書類に加えて、静岡県の起業支援金の交付決定通知書の写し
参考(静岡県移住・就業支援金ホームページ)
藤枝市移住・就業支援金に係る法人登録のご案内
東京圏からの転入者が企業に就職して藤枝市移住・就業支援金の交付を受けるにあたり、静岡県の運営する求人情報サイト「しずおか就職net」に移住・就業支援金の対象法人として求人登録をし、東京圏の転入者を本市に受け入れる場合、従業員となる移住者に移住・就業支援金が本市から支給されます。
【しずおか就職netとは】
静岡県が管理運営する求人サイトであり、県内に事業所がある法人であれば、登録が可能です。
【移住・就業支援金対象法人登録の要件】
前提:しずおか就職netに登録しており、下記要件を満たす法人
1.本市が定める要件を満たし、推薦する法人であること
2.官公庁等でないこと
3.資本金10億円以上の法人でないこと
4.みなし大企業でないこと
5.本社所在地が東京圏以外の地域または条件不利地域にある法人であること
6.雇用保険の適用事業主であること
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
8.暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有する法人でないこと
【移住・就業支援金対象法人登録申請時に提出する書類】
しずおか就職net登録後、移住・就業支援金対象企業となるために下記書類を本市へ提出してください。
◆マッチング支援事業における移住・就業支援金対象法人に係る登録申請書
◆移住・就業支援金対象法人に係る登録の申請に関する誓約事項
◆雇用保険の適用事業主であることを証する書類の写し
更新日:2019年06月26日