認定農業者制度について
認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村等が認定する制度です。
認定の有効期間は5年間で、認定期間の満了時に新たな計画を作成することで、再度認定を受けることができます。
認定の基準(5年後の設定目標)
1.年間農業所得
5年後の年間農業所得が「1経営体当たり550万円程度」に概ね達する見込みであること
2.年間労働時間
5年後の年間労働時間が1,800~2,000時間程度(1日8時間の場合、年間225日~250日)を満たすこと
3.計画の実現性
申請された計画の達成の見込みがあること
注意:上記の認定の基準はあくまで藤枝市の場合です。他市町村の場合は基準(所得の水準など)が異なる場合がありますので御注意願います。
認定農業者への各種支援措置
・農業制度資金(スーパーL資金・近代化資金等)の活用
・経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)の活用
・農業者年金の保険料の国庫補助
・国・県・市各種補助事業の活用
認定の手続
認定の申請は随時受け付けています。
申請書の提出後、農林事務所、JA職員、市職員による計画のヒアリングを行います。
申請を受け付けてから認定までに要する標準的な期間は、30~45日程度です。
申請書類は以下のとおりです。
農業経営改善計画認定申請書 (Excelファイル: 32.6KB)
【記入例】農業経営改善計画認定申請書(茶+露地野菜) (PDFファイル: 436.1KB)
複数市町で営農する認定農業者の申請について
藤枝市を含む複数の県内の市町で営農中または5年以内に営農予定の場合は、申請先が静岡県になりますので、管内の農林事務所へお問い合わせください。
静岡県志太榛原農林事務所:志太榛原管内で複数の市町に渡って営農中及び営農予定の場合
静岡県中部農林事務所:藤枝市を含む県内の複数の市町で営農中及び営農予定で、かつ静岡市での営農の割合が一番多い場合
以下に該当の場合は申請先が国になりますので、管内の農政局等へお問い合わせください。
関東農政局:藤枝市及び関東農政局管内の他県で営農中及び営農予定の場合
農林水産省:藤枝市及び関東農政局管内以外の他県で営農中及び営農予定の場合
オンラインでの申請について
令和3年2月から、本市でも認定農業者制度の申請に関して、オンラインでの申請が可能となりました。
オンラインでの申請には、農林水産省が提供する共通申請サービスを利用するためのアカウントを取得する必要があります。アカウントの取得にあたり、経済産業省が構築した認証システム「gBizID(ジー・ビズ・アイディー)」運用センターに事前に印鑑登録証明書等を郵送する必要があります。また、アカウント発行には数週間程度要します。
藤枝市認定農業者協会について
本市の認定農業者及び将来的に認定農業者の認定を目指す農業者により組織されている「藤枝市認定農業者協会」では、会員の経営改善等に資する研修会の開催や農業情報の提供、会員同士の交流会などの活動を行っています。
令和4年4月時点で97名の認定農業者が加入しています。
御興味のある方は事務局(市農業振興課)へお問い合わせください。
お問い合わせ
農業振興課 農業振興係
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
電話:054-643-3266
ファックス:054-631-9081
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更新日:2023年02月02日