中山間地域等直接支払制度
中山間地域を守る直接支払制度とは?

山間(やまあい)などの農業・農村が有する水源かん養や洪水防止、良好な景観の形成等の多くの役割(多面的機能)によって下流域の住民の生命・財産と豊かな暮らしが守られています。
しかし、こうした地域は農地に傾斜地が多く、平地に比べ農業として生産条件が不利なことから、担い手の減少や耕作放棄地の増加などにより多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が懸念されています。中山間地域等直接支払制度とは、これらの地域で適切な農業生産活動が継続的に行われるように、農業者に対し、国、県、市町の費用負担により、平地地域との生産コスト差を「交付金」という形で支払う制度です。
藤枝市における対象地域と農地、対象者
対象地域
旧藤枝市地域(瀬戸谷地区、稲葉地区)、旧岡部町地域
対象農地
「農業振興地域の整備に関する法律」において定める「農用地区域」内の農用地で、傾斜基準等を満足する農用地が1ha以上まとまって存在もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上で適切な維持管理がされていること。
対象者
集落協定などを結び、5年間継続して、耕作や農地の管理を行う人
集落協定とは?
集落の将来像や5年間の活動内容などを、参加者全員が話し合って決めたものを市長が認定します。交付金の支払を受けるには、毎年、集落協定に定めた活動をすることが必要となります。
集落協定での主な取り組み
各集落協定では、協定農用地に悪影響を与えないよう草刈り、防虫対策等の保全管理、農地法面の崩壊を未然に防止するための点検、水路や農道の維持管理、農道の補修などの農業生産活動を行っています。

水路の泥上げ、草刈り

農道の舗装作業
交付金の支払い単価(10aあたり)
地目 | 区分 | 10a当たり単価 |
---|---|---|
畑 | 急傾斜(15度以上) | 11,500円 |
畑 | 緩傾斜(8度以上15度未満) | 3,500円 |
(注意)集落協定の内容によっては、上記金額の8割の交付となります。
実施状況の公表
この制度は、日本の農業政策上初めての取り組みであり、農業者に直接交付金を支払うことから、市民のみなさんの理解の下、明確かつ合理的・客観的な基準の下で透明性を確保して実施する必要があるため、毎年度その実施状況を公表することとしています。
公表内容
中山間地域等直接支払制度は令和2年度~令和6年度を第5期対策として事業を行っています。本市では、21の集落において協定を締結し、協定事項に基づいた活動を展開しています。
計画の概要(令和2年8月27日認定) (PDFファイル: 69.2KB)
計画の概要(令和3年7月21日変更認定) (PDFファイル: 63.0KB)
計画の概要(令和4年7月4日変更認定) (PDFファイル: 530.7KB)
お問い合わせ
農業振興課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
電話:054-643-3266
ファックス:054-631-9081
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更新日:2025年02月12日