舗装されていない私道(位置指定道路)の舗装工事費を全額補助します。
藤枝市位置指定道路整備事業費補助金ガイド
令和3年4月1日から「藤枝市位置指定道路整備事業費補助金制度」が始まりました。身近な道路の舗装整備工事を促進することで、高齢者や子供が健やかに暮らせる環境づくりを進めます。
提出・問合せ先
藤枝市役所 都市建設部 基盤整備局 道路課
代表電話054-643-3111
直通電話054-643-3169
ファックス054-643-3280
1 藤枝市位置指定道路整備事業費補助金制度のあらまし
この制度は、建築基準法第42条第1項第5号に基づいて、位置の指定を受けた私道(以下は位置指定道路という)舗装されていない場合に、アスファルト舗装の新設工事を行う土地所有者等に対し、市の定めた算定基準以内で工事全額を補助する制度です。
生活に密着した道路の舗装を促進することにより、高齢者や子供が健やかに暮らすことができる環境を整えます。
手続きの流れは、下図のとおりです。
2 補助金を受けるための条件
以下の条件を全て満たす私道の舗装工事が補助の対象となります。
- 建築基準法第42条第1項第5号に掲げる「位置指定道路」であること。
- 舗装されていない道路であること。
- 整備工事の支障となる物件及び地下埋設物がないこと。
注意:水道管・下水道管・ガス管等の一般的な地下埋設物は工事の支障とはなりません。 - 工事予定道路の土地所有者の同意があること。
- 上記の者以外の沿線住民や所有権以外の権利者(抵当権等)から承諾を得ること。
- 市内に本社を有する業者又は藤枝建設業協同組合員が施工する工事であること。
- 工事に際し、既設の道路排水設備や縁石等の補修が必要な場合は、申請者の負担で補助対象工事の着手前(同時でも可)に実施しておくこと。
注意1:舗装工事に支障がなければ、必ずしも水道管や側溝の補修は必要ではありません。
注意2:補修が心配される場合は、藤枝建設業協同組合等に事前に相談することで申請者の負担する工事の有無が明確になります。(藤枝建設業協同組合:054-625-8711) - 工事完成後も、関係者が協力して道路の適切な維持管理に努めること。
- 事業に関する紛争が生じた場合、市に迷惑をかけずに関係者同士で解決すること。
- 年度内に完了する事業であること。
3 事前調査申込書
- 補助金の対象となるか調査しますので、必要書類を添付して事前調査申込書(第1号様式)を提出してください。
- 受付は随時しており、毎年8月末までに提出すると、翌年度の4月から補助金の交付を受けることができます。
- 様式は、道路課備付又はホームページからダウンロードしてご利用ください。
提出・問合せ先
藤枝市役所 都市建設部 基盤整備局 道路課
代表電話054-643-3111
直通電話054-643-3169
ファックス054-643-3280
必要書類
(1)事前調査申込書(第1号様式)
【様式ダウンロード】
(2)案内図
申請箇所が分かる図を添付してください。
(3)位置指定道路調書の写し
藤枝市都市建設部建築住宅課で位置指定道路調書の写しを取得して添付してく ださい。
(位置指定道路調書の見本)
(4)現況写真
現場の全体の状況が分かる写真を添付してください。
(5)浸水等の被災実績証明資料
浸水などの被災実績がある場合、写真など証明できる資料を添付してください。
4 補助金交付の期間と順番
事業期間:令和3年度から令和12年度までの10か年
- 事前調査申込書を毎年8月末日までに提出すると、翌年度の4月から補助金の交付を受けることができます。予算の範囲を超えた場合は、補助金の交付年度が先に延びる可能性があります。
- 浸水等の被災実績が資料等で証明できる場合は、優先的に交付の対象となります。
- 毎年10月末日までに、交付予定年度のお知らせをします。
5 道路土地所有者の同意についての注意事項
土地所有者に同意を得る際は、制度の十分な説明を行ってください。
- 土地所有者が死亡している場合
相続人の署名を得てください。
相続人が決まっていない場合は、法定相続人全員の署名を得てください。 - 土地所有者の所在が不明である場合
登記上の住所に連絡文書を郵送しても宛先不明で返送され、または複数回郵送しても何ら応答がないなどの場合は、道路課に相談してください。土地の形状により複数の対応策があります。
6 補助金の額
補助金の額は、市が定めた算定基準で積算した工事費と、施工予定業者が作成した工事費見積書を比較し、いずれか低い方の金額の全額を補助します。
ただし、1,000円未満の端数を切り捨てた額になります。
例:見積額777,700円→補助額777,000円
7 補助の対象となる工事の内容
(1)アスファルト舗装
ア 路盤:厚さ3センチメートルの補足材投入を上限とする不陸整正
イ 表層:厚さ5センチメートルの再生密粒度AS(13)による舗装
(2)排水施設
排水施設が無い場合の10mに1箇所程度の集水桝とφ150の塩ビ管
(3)その他
掘削、残土処分、交通誘導員、重機回送費等の費用。諸経費は重機運搬費を除いた直接工事費の30%以内。
・側溝補修や清掃、蓋の交換など、既設構造物の補修等は対象となりません。
・見積書の内容については、市が施工業者と直接調整します。
8 関係者の承諾
工事を予定する位置指定道路の土地所有者以外の沿線住民や、所有権以外の権利者(抵当権、地役権など)については、この補助金に関係する問題が生じないよう、確実に承諾(同意書は不要)を得てください。もし、問題が生じた場合には、関係者同士で解決してください。
9 補助金交付申請書
申請は、次の(1)~(7)の書類を揃えて提出してください。
(1)申請書(第2号様式)
【様式ダウンロード】
第2号様式_補助金交付申請書(Wordファイル:23.4KB)
第2号様式_補助金交付申請書(PDFファイル:29.9KB)
(2)事業(変更)計画書(第3号様式)
【様式ダウンロード】
第3号様式_補助金事業( 変更) 計画書(Wordファイル:23.3KB)
第3号様式_補助金事業( 変更) 計画書(PDFファイル:60KB)
(3)計画平面図、横断面図、構造図、求積図
工事施工予定業者が作成する工事図面を添付してください。
(4)公図の写し
静岡地方法務局藤枝支局で取得した公図の写しを添付してください。
(5)登記事項証明書
静岡地方法務局藤枝支局で取得した道路部分の全部事項証明書を添付してください。※取得方法が分からない場合は道路課に相談してください。
(6)工事費見積書
工事施工予定業者が作成した見積書を添付してください。
(7)同意書
同意書(第4号様式)を添付してください。
【様式ダウンロード】
第4号様式_土地所有者同意書(Wordファイル:23.3KB)
第4号様式_土地所有者同意書(PDFファイル:22.1KB)
10 補助金交付決定通知書の受領
補助金交付申請書に問題がないことが確認でき次第、補助金交付決定通知書(第5号様式)を送付しますので、内容を確認し工事施工業者に依頼してください。
11 工事施工業者との調整
工事の施工に市が関与することはありませんので、トラブルを防ぐため、工事内容や施工方法、安全対策について、関係者と施工業者でよく話し合いをしてください。必要に応じて契約書を作成してください。
12 工事の監督
位置指定道路の舗装工事は、申請される皆様が業者に発注して行う工事です。工事に市が関与することはありませんので、図面と工事内容や契約内容の相違、施工方法や安全管理方法など、トラブルが起きないように監督してください。
13 変更承認申請の方法
やむを得ず工事費の変更が必要となった場合には、先ずは道路課にご相談ください。工事費の増額、交付決定額の20%を超える減額が見込まれる場合は、変更承認申請書(第6号様式)に事業変更計画書(第3号様式)と内容がわかる書類を添付して申請が必要となります。
(1)変更承認申請書(第6号様式)
【様式ダウンロード】
第6号様式_変更承認申請書(Wordファイル:22.9KB)
(2)事業(変更)計画書(第3号様式)
【様式ダウンロード】
第3号様式_事業( 変更) 計画書(Wordファイル:23.3KB)
第3号様式_事業( 変更) 計画書(PDFファイル:60KB)
14 変更承認書の受領
変更承認申請書の内容を審査し、認められれば変更承認書(第7号様式)を送付しますので金額を施工業者と確認し、工事を施工してください。
15 実績報告書の提出方法
事業が完了した日から数えて10日を経過した日までに、実績報告書(第8号様式)に、工事記録写真と出来形管理図及び数量表を添えて提出してください。
(1)実績報告書(第8号様式)
【様式ダウンロード】
16 検査
検査は、工事施工箇所において、実績報告書、工事記録写真、出来形管理図、数量表と、補助金交付決定内容を対比して、合否を判定します。
検査の結果、出来形、構造、仕様などが交付決定の内容に劣る場合は、手直しをお願いします。
17 補助金交付確定通知書の受領
検査結果が合格となると、補助金交付確定通知書(第9号様式)を発行します。この通知書には実際に交付される金額が記載されていますので、これに基づいて請求書の提出をお願いします。
18 請求書と、代理請求及び代理受領委任状の提出
補助金交付確定通知書に記載の金額に基づいて、請求書(第10号様式)を提出してください。その際、代理請求及び代理受領委任状(第11号様式)も提出していただけますと、補助金が市役所から施工業者に直接支払うことができるようになるため、事業者の皆様同士での一時的な金銭の負担が不要になります。
(1)請求書(第10号様式)
【様式ダウンロード】
第10号様式_補助金請求書(Wordファイル:23.2KB)
(2)代理請求及び代理受領委任状(第11号様式)
【様式ダウンロード】
第11号様式_代理請求及び代理受領委任状(Wordファイル:22.8KB)
第11号様式_代理請求及び代理受領委任状(PDFファイル:26.2KB)
19 事業完了後
補助金の支払いによって、事業の一連の手続きが全て完了したら、その年度終了後から10年間は、関係書類の保管をお願いします。また、事業実施箇所に通行の支障となるものを置かないなど、皆様で協力し、安全安心な道路を維持し続けていただきますようお願いします。
また、もしこの事業に関連して紛争が生じた場合、関係者同士で解決してください。
更新日:2021年04月01日