日常生活用具給付事業要綱改正に伴う基準額変更について
日常生活用具給付事業について、県ガイドラインが令和6年4月に改正されたことに伴い、藤枝市重度障害児・者等日常生活用具給付事業の見直しを行いました。つきましては、令和6年10月から一部給付項目の基準額を下記のとおり変更します。
給付項目 | 変更前の基準額 (9月分まで) |
変更後の基準額 (10月分以降) |
頭部保護帽 | 12,160円 | 17,500円 |
歩行時間延長信号用小型送信機 | 7,000円 | 12,000円 |
点字ディスプレイ | 383,500円 | 430,000円 |
点字タイプライター | 63,100円 | 82,000円 |
視覚障害者用読書器 | 198,000円 | 250,000円 |
視覚障害者用小型拡大読書器 | 29,800円 | 35,900円 |
人工喉頭 | 70,100円 | 73,000円 |
埋込型人工喉頭用人工鼻 | 23,760円 | 28,600円 |
人工内耳用電池(充電器) | 28,080円 | 28,600円 |
人工内耳用電池(充電池) | 17,280円 | 17,600円 |
ストーマ装具(尿路系) | 11,300円 | 11,700円 |
ストーマ装具(消化器系) | 8,600円 | 8,900円 |
暗所視支援用具 | 新設のためなし | 395,000円 |
10月分以降のストーマ装具及び埋込型人工喉頭用人工鼻につきましては、9月から申請の受付を行います。その他の日常生活用具につきましては、10月以降の申請から基準額を変更します。
申請方法などご不明な点がありましたら、下記ページをご覧いただくか、障害福祉課までお問い合わせください。
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054-643-3294(障害福祉係)
ファックス:054-644-2941
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更新日:2024年07月26日