日常生活用具給付事業要綱改正に伴う基準額変更について

日常生活用具給付事業について、県ガイドラインが令和6年4月に改正されたことに伴い、藤枝市重度障害児・者等日常生活用具給付事業の見直しを行いました。つきましては、令和6年10月から一部給付項目の基準額を下記のとおり変更します。

 

日常生活用具給付事業 基準額一覧
給付項目 変更前の基準額
(9月分まで)
変更後の基準額
(10月分以降)
頭部保護帽 12,160円 17,500円
歩行時間延長信号用小型送信機 7,000円 12,000円
点字ディスプレイ 383,500円 430,000円
点字タイプライター 63,100円 82,000円
視覚障害者用読書器 198,000円 250,000円
視覚障害者用小型拡大読書器 29,800円 35,900円
人工喉頭 70,100円 73,000円
埋込型人工喉頭用人工鼻 23,760円 28,600円
人工内耳用電池(充電器) 28,080円 28,600円
人工内耳用電池(充電池) 17,280円 17,600円
ストーマ装具(尿路系) 11,300円 11,700円
ストーマ装具(消化器系) 8,600円 8,900円
暗所視支援用具 新設のためなし 395,000円

 

10月分以降のストーマ装具及び埋込型人工喉頭用人工鼻につきましては、9月から申請の受付を行います。その他の日常生活用具につきましては、10月以降の申請から基準額を変更します。
申請方法などご不明な点がありましたら、下記ページをご覧いただくか、障害福祉課までお問い合わせください。

 

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電話:054-643-3149(障害者総合支援係)
054-643-3294(障害福祉係)
ファックス:054-644-2941

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更新日:2024年07月26日