台風15号の影響による後期高齢者医療制度の保険料の減免について
令和4年台風15号の被害によって、住宅等の資産に中規模半壊以上の被害を受けた場合、減免が認められる場合があります。
減免の対象となる方
下記の条件にすべて当てはまる方が対象となります。減免の対象となる可能性のある方には、担当課より申請の案内をいたします。
・台風の被害によって、居宅等の資産に100分の30以上の被害(※)があった
・世帯の被保険者と世帯主の前年(令和3年)の合計所得金額が1,000万円以下である
・保険料の納付が著しく困難である
注意:100分の30以上の被害とは、罹災証明書の被害の程度が「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」相当の場合をいいます。居宅等の資産に100分の30以上の被害があったとは、居宅等の資産の損害金額が資産の総価額の100分の30以上の場合をいいます。保険金などで補填される金額がある場合は、損害額に含みません。
減免の申請方法
申請は国保年金課後期高齢者医療係で受付します。下記の書類が必要になります。
・減免申請書、調査同意書、災害状況等申告書(対象となる可能性のある方には様式を送付します)
・罹災証明書(写しでも可)
・保険金の支払い報告書(補填がされる場合)
その他
保険料の減免が認められた場合、一部負担金(医療機関の窓口で支払う負担金)の減免も認められる場合があります。
詳細につきましては下記担当課までお問合せください。
更新日:2022年10月07日