新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年中の事業収入などの収入が令和元年より一定以上減少した世帯について、申請により国民健康保険税が減免となる場合があります。
申請期限 令和3年3月31日(水曜日)
3月末は混雑が予想されます。お早めの申請にご協力をお願いします。
対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が死亡、または重篤な傷病(注2)を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注1)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」)が減少し、下記の1から3までの要件に全て該当する世帯
(1)令和2年中の事業収入等のいずれかの減少額が令和元年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
(2)令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)減少した事業収入などの所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
注1 主たる生計維持者とは、国民健康保険証に「世帯主氏名」として記載されている方を指します。
注2 重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合を指します。
減免の対象となる国民健康保険税
令和元年度および令和2年度の国民健康保険税のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもので、下記の計算式により算出する国民健康保険税が減免の対象となります。
対象保険税額=(A)×(B)/(C)
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
(B):減少した主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額
(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額の合計額
計算例
世帯の保険税額が令和2年度の国民健康保険税額が12万円(A)で減少した主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額が300万円(B)であり主たる生計維持者及び全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額の合計額が500万円(C)の場合
12万円(A)×300万円(B)÷500万円(C)=減免対象国民健康保険税額 72,000円
減免の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて上記の対象保険税額の全部から2割が減免となります。
前年の合計所得金額 |
減免の割合 |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
注意:減免の割合が「全部」となる場合でも、減免対象国民健康保険税額の全部が減免となるため、年間の国民健康保険税額の全部が減免となるとは限りません。
注意:主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が0円の場合、減免の対象となる保険税が0円となるため、申請はできません。
注意:事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。
減免可否・減額判定シート(Excelファイル:26KB)(承認結果・減免額を保証するものではありません。あくまで試算用ですので、申請の際にはこのシートの添付は不要です。)
注意:「非自発的失業者の軽減(PDFファイル:1.5MB)」制度の該当になる場合、この減免申請をすることはできません。該当する場合には、下記の書類を提出してください(既に申請済みの場合には手続き不要です)。
・国民健康保険特例対象者被保険者等申告書(PDFファイル:105.6KB)
・雇用保険受給資格者証の写し(両面)
・世帯主の顔写真付き身分証明書の写し
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード 等)
受付期間
受付は令和3年3月31日(水曜日)までとなります。
期間を過ぎた申請は受付できませんので、ご注意ください。
申請方法
新型コロナウイルス感染症の感染防止および窓口の混雑防止のため、郵送での申請にご協力ください。ご来庁いただいた場合でも、書類をお預かりするのみとなります。その場で減免の承認、不承認、減免額等について、お答えすることはできません。
提出書類
「国保税減免申請に関する確認書」での確認の結果、「減免となる可能性があります。」となった場合、共通の提出書類と設問の状況ごとに必要となる提出書類を添付して申請してください。
・国保税減免申請に関する確認書(Wordファイル:40.4KB)
共通の提出書類
・国保税減免申請に関する確認書(Wordファイル:40.4KB)
・主たる生計維持者(世帯主)の顔写真付き身分証明書の写し
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード 等)
・還付を希望する口座のキャッシュカードの写し
(必ずしも還付金が発生するとは限りません。還付金が発生する場合には別途通知します。)
・保険金、損害賠償金により補填を受ける場合、その金額がわかる書類の写し
(保険金振込明細書の写し 等)
状況ごとに必要となる書類
状況ごとに必要となる書類は「国保税減免申請に関する確認書」にて必ず確認し添付してください。
・収入の根拠となる資料(令和2年中の各月の収入実績がわかる資料)
(事業用帳簿の写し、事業用口座の写し、給与明細書の写し 等)
・雇用保険受給資格者証の写し(両面)
・廃業届 等
申請にあたっての注意点
・申請をいただいてから結果を通知するまで1か月程度お時間をいただく可能性があります。
・承認となる場合でも、申請時期によっては督促状が届く可能性がございます。また直近の納期について口座振替が実施される可能性がありますが、減免の結果納めすぎとなった場合には、後日還付します。
・虚偽の内容の記載または申し立てし減免を受けた場合、藤枝市国民健康保険条例第14条の規定に基づき、減免額の5倍に相当する金額以下の過料が科せられます。
国民年金保険料についても免除制度があります
国民健康保険税とは別に、国民年金保険料についても免除制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響で所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として国民年金保険料の免除申請をすることができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
更新日:2020年12月28日