令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(3万円)について
電力・ガス・食料品等価格高騰による影響が特に大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
本事業は、地域の実情に合わせて必要な支援を実施できるよう、市区町村ごとに独自の制度となっています。各市区町村により基準日や支給要件が異なるため、必ず支給されるものではありません。詳しくは、現在お住いの市町村にお問い合わせください。
※本給付金は、差押の禁止及び非課税となります。また、生活保護に係る収入認定の対象とはなりません。
物価高騰対策給付金のご案内 (PDFファイル: 355.0KB)
1 支給対象となる世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
- 基準日(令和5年6月1日)時点において、藤枝市に住民登録があること。
- 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であること。
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養(※)を受けていないこと。
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと。
※例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等
2 支給額
1世帯当たり3万円(1回限り)
3 支給の手続き
次の区分により受給手続が異なります。
非課税世帯区分ごとの受給手続 | ||
非課税世帯の区分 | 支給の手続 | |
A | 「支給のお知らせ」が届く世帯 |
※受給口座を変更する、本給付金の受給を辞退する又は支給要件に該当しない場合は、手続が必要です。 (手続期限:7月31日(月曜日)まで) |
B | 「確認書」が届く世帯 |
|
C | 「申請書」の提出が必要な世帯 |
(申請期限:9月29日(金曜日)まで)
|
A「支給のお知らせ」又はB「確認書」は、こちらの封筒で発送します。

A「支給のお知らせ」が届く世帯
対象世帯
令和5年度住民税非課税世帯のうち、次の全てに当てはまる世帯に対し、令和5年7月18日(火曜日)以降、『令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金の支給のお知らせ』(以下、「支給のお知らせ」)を発送します。
(1)令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)を藤枝市から受給した世帯の世帯主、受給口座名義人及び令和5年6月1日(基準日)時点の世帯主が全て同一であること。
(2)世帯の中に、令和5年度分の住民税未申告者がいないこと。
(3)世帯の中に、令和5年1月2日以降に、市外から藤枝市に転入した者がいないこと。
支給手続
-
返送等の手続は不要です。
「支給のお知らせ」に印字された口座に8月9日(水曜日)に、自動的に振り込む予定です。
※お振込みする口座は、令和4年度の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)の振込の際に使用した口座です。口座番号の一部を非表示にしています。
※口座解約等の理由により、振込不能となった場合は、別途通知します。
※「受給口座を変更する場合」、「給付金の受給を辞退する場合」又は「支給要件に該当しない場合」は次の手続が必要です
「受給口座を変更する場合」、「給付金の受給を辞退する場合」又は「支給要件に該当しない場合」の手続
受給口座を変更する場合や、本給付金の受給を辞退する場合、又は支給要件に該当しない場合は、7月31日(月曜日)17:15までに、事前に藤枝市物価高騰対策給付金コールセンター(054-643-3314)に連絡し、「支給のお知らせ」の右上に印字の「お問い合せ番号」をお伝えください。
その後、「支給のお知らせ」に必要事項を記入・必要書類を添付し、必ず返送してください。
返送期限
令和5年7月31日(月曜日)まで(必着)
※期限(7月31日)までにコールセンターへの連絡及び返送がない場合は、本給付金の要件に該当することを確認したとともに、「支給のお知らせ」に記載の振込口座への支給を、承諾したものとみなし、8月9日に給付金の振込を実施します。
※期限(7月31日)までにコールセンターへの連絡及び返送がない場合は、どのような理由があっても、受付することはできません。
B「確認書」が届く世帯の支給手続
対象世帯
令和5年度住民税非課税世帯のうち、【A】「支給のお知らせ」の送付対象ではない世帯に対し、令和5年7月18日以降『令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金支給要件確認書』(以下、「確認書」)を発送します。
支給手続
送付された「確認書」の内容を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で「藤枝市物価高騰対策給付金(3万円)担当」に返送してください。
返送期限
令和5年9月29日(金曜日)まで(必着)
※消印有効ではありません。期間内の必着です。
※期限を過ぎて返送された場合は、どのような理由があっても受付できません。
支給時期
確認書の返送から振込まで、3週間程度かかる見込みです。
※書類の不備がない場合に限ります。
※個別の振込日は、別途、支給決定の通知(ハガキ)でお知らせいたします。
電話でのお問合せについては対応できかねます。ご了承ください。
C「申請書」の提出が必要な世帯の支給手続
- 藤枝市から【A】「支給のお知らせ」又は【B】「確認書」が届かない場合でも、令和5年度住民税非課税世帯に該当すれば、受給することができます。
- 給付金の受給には7月19日(水曜日)以降、原則郵送による「申請書」の提出が必要です。
支給手続
『令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)』(以下、「申請書」)及び必要書類を原則郵送で提出してください。
※郵送により申請書を提出する場合は、本ホームページから申請様式をダウンロードしてご使用ください。
※ホームページからのダウンロードが困難な場合には、7月19日以降、藤枝市物価高騰対策給付金コールセンター(054-643-3314)にお問い合わせください。
※DV等により住民票を移さずに藤枝市内に避難している世帯の手続方法については、以下「5 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方」をご覧ください。
令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金申請書 (Excelファイル: 44.9KB)
令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金申請書(記入例) (PDFファイル: 422.9KB)
申請期限
令和5年9月29日(金曜日)まで(必着)
※消印有効ではありません。期間内の必着です。
※期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。
支給時期
申請書の受付から振込まで、3週間程度かかる見込みです。
※書類の不備がない場合で、審査の結果、支給対象と判定された場合に限ります。
※審査の結果、支給対象外と判定された場合、不支給決定通知をお送りします。
※個別の振込日は、別途、支給決定の通知(ハガキ)でお知らせいたします。
電話でのお問い合せについては対応できかねます。ご了承ください。
注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税均等割が課税の世帯となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
4 よくある質問について
5 物価高騰対策給付金(令和5年度非課税世帯)コールセンター
皆様からのご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。
月曜日や午前中は、問合せが集中する傾向があり、電話がつながりにくい場合があります。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
電話番号:054-643-3314
6 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
- 住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、基準日(令和5年6月1日)時点で藤枝市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。
- その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。
- 申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、給付金を受け取ることができます。
(注意)
- 藤枝市外へ避難されている方は、藤枝市からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません。
- なお、避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。
7 重要なお知らせ
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」
は終了しました。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
- 藤枝市役所の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みをお願いすることは絶対にありません。
- もし、不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いた場合は、すぐに福祉政策課又は最寄りの警察署にご連絡ください。
関連リンク
令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(3万円)のよくある質問
令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
お問い合わせ
福祉政策課(物価高騰対策給付金 コールセンター)
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3314
ファックス:054-644-2941
更新日:2023年07月19日