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納税にお困りの場合は

市税の納付が困難な場合は、早めに市役所納税課まで納税相談へお越しください 次のような事情があり、市税の納付が困難と認められる場合などは、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割にすることができます。要件に該当した場合は、猶予期間中の延滞金が軽減され、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。ただし、猶予の期間は原則として1年以内に限ります。
災害を受けたり、盗難にあったとき 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき 事業を廃業または休業したとき 事業に著しい損失を受けたとき 申請の際は、猶予に該当する事実を証明する書類及び収支・財産等を明らかにする書類の提出が必要です。また、原則担保提供が必要です。

国税庁 申請による換価の猶予の要件等外部リンク

国税庁 申請による換価の猶予の要件等


お問い合わせ先
納税課 収納係・徴収対策係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3122
ファックス:054-643-3125

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