新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年の事業収入などの収入が令和3年より一定以上減少した世帯について、申請により国民健康保険税が減免となる場合があります。

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)

注意:申請は令和4年度の国民健康保険税当初決定通知(7月中旬頃郵送予定)の到着後、申請してください。通知が届く前の申請はできません。

 

 

対象となる世帯

1.令和4年度中に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者注釈1が死亡、または重篤な傷病注釈2を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者注釈1の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」)が減少し、下記の1から3までの要件に全て該当する世帯

(1)令和4年の事業収入などのいずれかが令和3年の当該収入に比べて30%以上減少する見込み注釈3であること

(2)令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること注釈4

(3)減少した事業収入などの所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

 

注釈1:主たる生計維持者とは、国民健康保険証に「世帯主氏名」として記載されている方を指します。

注釈2:重篤な傷病とは、1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合を指します。

注釈3:収入が30%以上減少する見込みとする合理的な理由とその根拠資料が必要となります。現時点で見込みが不明確な場合には、令和4年の収入の確定後申請してください。

注釈3:主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が0円またはマイナスの場合、減免額が0円になるため、申請はできません。

減免となる国民健康保険税額

1.令和4年度中に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

令和4年度の保険税の全部が減免対象となります。

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入などが減少した世帯

令和4年度の国民健康保険税のうち、下記の計算式により算出する国民健康保険税が減免となります。

減免額=(A)×(B)÷(C)×(D)

(A):当該世帯の被保険者全員について算定した令和4年度の国民健康保険税額

(B):減少した主たる生計維持者の事業収入などに係る令和3年の所得額

(C):主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者について算定した令和3年の合計所得金額の合計額

(D):主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額に応じて決まる減免の割合(下記の減免割合表のとおり)

 

減免割合表

令和3年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

または主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合(注意3参照)

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

注意1:減免の割合が「全部」となる場合でも、減免対象国民健康保険税額(計算式のうち(A)×(B)÷(C)の部分)の全部が減免となるため、年間の国民健康保険税額の全部が減免となるとは限りません。

注意2:主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額及び減少した収入に係る所得が0円またはマイナスの場合、減免の対象となる保険税が0円となるため、申請はできません。

注意3:主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合、対象保険税額の10割が減免となります。

注意:「非自発的失業者の軽減(PDFファイル:251.4KB)」制度の該当になる場合、この減免申請をすることはできません。該当する場合、下記の書類を提出してください(既に申請済みの場合、手続き不要です)。

計算例

令和4年度の国民健康保険税額が40万円(A)、減少した主たる生計維持者の事業収入などに係る前年の所得額が300万円(B)、合計所得金額が350万円(D=10割)、主たる生計維持者及び全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額の合計額が500万円(C)である場合

40万円(A)×300万円(B)÷500万円(C)×10割(D)=減免額 240,000円

申請方法

新型コロナウイルス感染症の感染防止および窓口の混雑防止のため、郵送での申請にご協力ください。ご来庁いただいた場合でも、書類をお預かりするのみとなります。その場で減免の承認、不承認、減免額などについて、お答えすることはできません。

提出書類

1.令和4年度中に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

  • 国保税減免申請書(り患用)(PDFファイル:86.1KB)
  • 記入例(PDFファイル:101.1KB)
  • 主たる生計維持者(死亡の場合には、相続人)の顔写真付き身分証明書の写し
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
  • 令和4年度中に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡したことがわかる死亡診断書の写しまたは重篤な傷病を負ったことがわかる注釈医師の診断書(様式任意)
    注釈:1か月以上の治療を要したなど、新型コロナウイルス感染症による症状が著しく重かったことがわかる旨の記載が必要です。
  • 還付を希望する口座のキャッシュカードの写し
    (必ずしも還付金が発生するとは限りません。還付金が発生する場合には別途通知します。)

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入などが減少した世帯

国保税減免申請に関する確認書(PDFファイル:393.5KB)」での確認の結果、「減免となる可能性があります。」となった場合、共通の提出書類と設問の状況ごとに必要となる提出書類を添付して申請してください。

共通の提出書類

 

状況ごとに必要となる書類

状況ごとに必要となる書類は「国保税減免申請に関する確認書(PDFファイル:393.5KB)」にて必ず確認し添付してください。

  • 収入の根拠となる資料(令和4年及び令和3年の各月の収入実績がわかる資料)
    (確定申告書の写し、事業用帳簿の写し、事業用口座の写し、給与明細書の写し など)
  • 失業に関する証明書(PDFファイル:281.8KB)
  • 廃業届 など

申請にあたっての注意点

  • 令和4年中の実際の収入減少割合が30%に満たないことが明らかになった場合、速やかに国保年金課までご連絡ください。なお、虚偽や不正により収入を過少に申告していることが発覚した場合には減免決定を取り消したうえで、藤枝市国民健康保険税条例の規定に基づき、減免額の5倍に相当する金額以下の過料が科せられる場合があります。
  • 承認となる場合でも、申請時期によっては督促状が届く可能性がございます。また直近の納期について口座振替が実施される可能性がありますが、減免の結果納めすぎとなった場合には、後日還付します。

国民年金保険料についても免除制度があります

国民健康保険税とは別に、国民年金保険料についても免除制度があります。

新型コロナウイルス感染症の影響で所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として国民年金保険料の免除申請をすることができます。

詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

国保年金課 国民健康保険税係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303
ファックス:054-645-3055

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更新日:2022年07月05日