「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)」の支給について令和5年3月31日をもって請求期間が終了しました
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第11回特別弔慰金については、額面25万円(5年償還)の国債が交付されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順(ただし、次の3つ全てを満たすものに限る)
- 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していたこと
- 令和2年4月1日において、遺族以外の者の養子になっていないこと
- 令和2年4月1日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと
4.上記3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順
5.上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る)
特別弔慰金の対象となる戦没者等とは、軍人軍属としての在職期間中、又は準軍属としての公務上の傷病、又は勤務に関連した傷病が原因で死亡した者をいいます。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間(終了しました)
令和2年4月1日~令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなるのでご注意ください)
請求窓口
請求者が藤枝市民の場合
藤枝市役所 健康福祉部 福祉政策課 注意1
【持ち物】
・ 印鑑
・ 本人確認ができる書類 注意2
(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 等)
詳しくは、下記お問い合わせ先まで、お問い合わせください。
注意1 郵送による請求も可能です。書類の郵送料は請求者負担となります。
注意2 代理人が請求手続きをする場合は、請求者本人の本人確認書類も必要です。
請求者が藤枝市民以外の場合
請求者が居住する市区町村に、お問い合わせください。
更新日:2023年05月31日