生産性向上特別措置法に伴う「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備に係る特例措置について
先端設備等の固定資産税を軽減する特例措置
生産性向上特別措置法の施行(平成30年6月6日)に伴い、中小企業者等が市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した機械及び装置、工具・器具及び備品、並びに建物附属設備は、固定資産税を軽減する特例措置を受けることができます。
(地方税法附則第15条第47項)
特例の内容
対象設備の課税標準額が、3年間 0 になります。
(3年間とは、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年度分を指します。)
特例適用の要件
以下の要件を満たす設備が対象です。
対象者
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)
(資本金もしくは出資金を有しない場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人)
対象設備
市に提出した「先端設備等導入計画」に基づき、平成30年6月6日から平成33年3月31日までに取得した機械及び装置、工具・器具及び備品、建物附属設備
【設備の要件】
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
(減価償却資産の種類/最低取得価額/販売開始時期)
・機械装置/160万円以上/10年以内
・測定工具及び検査工具/30万円以上/5年以内
・器具備品/30万円以上/6年以内
・建物附属設備/60万円以上/14年以内 (家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
その他
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・中古資産ではないこと。
特例申告の流れ
まず、「先端設備等導入計画」を藤枝市産業政策課へ提出します。計画が認定され、設備を取得した後で、固定資産税の特例の申告をお願いします。(認定にはおおよそ1週間から2週間かかります。)
詳しくは以下の図をご覧ください。

<工業会等の確認内容>
・一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
・生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていることの確認(同一メーカーにおける旧モデルとの比較とし、使用する指標は工業会等の判断による)。
【注意1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで、特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様)。
【注意2】工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の手続きで使用する証明書と共通のものです。生産性向上特別措置法の施行後に新しい様式で発行されていますのでご留意ください。
藤枝市の計画申請先は「産業政策課」です。
以下のリンク先のページをご覧ください。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について
申告に必要な書類
下記書類を準備し、課税課までご提出をお願いします。
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償却資産特例申告書
償却資産特例申告書(PDF:125KB) - 「先端設備等導入計画に係る認定通知書の写し」
- 「先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し」
- 工業会等からの仕様等証明書の写し
リース会社が申告を行う場合は上記の1から4の書類に加え、
5.リース契約書の写し
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
【注意1】上記3から6の書類については、計画申請時に藤枝市産業政策課にご提出いただければ添付は必要ありません。
【注意2】リース資産の場合、契約内容によって償却資産の申告及び納税者を判断します。譲渡条件付リースの場合は、借主側が申告及び納税をする必要がありますので、ご注意ください。
更新日:2018年11月24日