新型コロナウイルス感染症は5類感染症になります

令和5年5月8日(月曜日)から、新型コロナウイルス感染症は、法律上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」になります。
5類感染症となることで、次のとおり取り扱いが変更となります。

1. 外来医療費は自己負担が発生します

コロナ医療費

2. 国・県からの患者本人や同居家族に対する外出自粛要請がなくなります

  • 外出自粛要請はなくなり、個人の判断に委ねられます。
  • 濃厚接触者として特定されることもありません。
  • 新型コロナウイルスに感染した場合の学校への登校や会社への出勤などは、学校や会社の指示に従ってください。

<外出を控えることが推奨される期間>

  • 発症後5日間を経過し、かつ症状軽快後24時間が経過するまで外出を控えてください。
  • 発症後10日間が経過するまでは、マスクを着用したり、高齢者等重症化しやすい対象の方との接触は控えてください。

 

3. 健康観察や療養支援がなくなります

  • 保健所などからの調査や健康観察はなくなります。
  • 食糧支援やパルスオキシメーター貸出といった支援もなくなります。

 

4. 感染者数の全数把握がなくなります

発生届、陽性者数報告がなくなり、指定を受けた定点医療機関の1週間分の平均患者数が週1回、県から公表されるようになります。

 

5. 発熱や咳などの症状で受診を希望する場合は?

  • かかりつけ医のいる人は、まずはかかりつけ医に相談してください。
  • かかりつけ医のいない人は、静岡県発熱等受診相談センター、藤枝市保健センターで受診可能な医療機関を確認してください。

静岡県発熱等受診相談センター 電話 050-5371-0561
藤枝市保健センター 電話 054-646-3177

 

その他:『基本的対処方針』及び『業種別ガイドライン』が廃止されます

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策本部による、新型コロナウイルス感染症の『基本的対処方針』及び『業種別ガイドライン』は、令和5年5月8日をもって廃止となります。

今後の感染対策の考え方についてはこちらをご確認ください。

お問い合わせ

感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122​​​​​​​

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更新日:2023年05月10日