新型コロナウイルスに罹患された人へ
目次





抗原検査キット(厚労省承認)で陽性となった人
以下【1】・【2】の人は医療機関にご相談ください
【1】小学生以下または65歳以上の人
【2】中学生~64歳で下記ア~ウのいずれかに該当する人
ア.以下の基礎疾患がある人
悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用 その他の事由による免疫の低下
イ. 妊娠されている可能性がある人
ウ. 症状が重い人
【中学生~64歳で上記ア~ウにあてはまらない人】「自己検査・療養受付サイト」に情報を登録してください
- 「自己検査・療養受付センター」に必ず登録してください。症状が軽い間は、医療機関を受診することなく健康観察を受けることになります。
- 症状が軽い場合は、解熱剤等市販薬を内服し様子をみてください。
- 症状が悪化したり緊急性の高い症状(高熱が続く、息苦しさがある等)が現れたりした場合は、医療機関を受診してください。
登録方法
1.『自己検査・療養受付サイト』に入ります。
2.以下の情報を登録してください。
登録内容 |
氏名、住所、生年月日、携帯電話番号、メールアドレス、検査をした日 等 |
添付する写真データ |
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証 など) ・検査キットの写真(検査結果、キットの品名・メーカーが分かるように) |
登録後の流れ
1.登録された情報を基に、「自己検査・療養受付センター」の医師が「陽性」と診断します。住所地の保健所に「発生届」が提出され、新型コロナの陽性患者となります。
2.登録された携帯番号に、「新型コロナ療養者支援センター」からショートメッセージが届きます。
3.ショートメッセージの内容に従って、自宅で療養してください。メール等により、健康観察や療養証明書の発行などを受けることができます。
登録後に症状が続いている場合
- 症状が軽い場合は、解熱剤等市販薬を内服して様子をみてください。
- 症状がひどくなり、医療機関の受診が必要な場合は、受診してください。
- 受診の際には、必ず電話で受診先の診療所や病院へ受入れ可能か確認してください。
注意:受診先は、かかりつけ医又は発熱等診療医療機関です。医療機関を受診するときは、「発生届が出されていること」を必ず伝えてください。
問い合わせ窓口
内容 |
窓口(電話番号) |
検査キットの結果の確認方法 陽性の場合の登録方法 等 |
○自己検査・療養受付センター(0120-800-874) 注意:月曜日~日曜日午前9時~午後5時 |
受診できる医療機関 (発熱等診療医療機関) |
○静岡県ホームページ:「静岡県 発熱」で検索 ○発熱等受診相談センター(050-5371-0561 注意:政令市以外) |
医療機関での検査で陽性となった人
医療機関による検査で陽性と診断された場合は、診断した医師が保健所へ発生届を提出します。
その後、携帯番号へのショートメッセージまたは保健所から直接連絡があり、症状に応じて、いずれかの場所で決められた日まで療養していただきます。
注意:療養に関することや濃厚接触者の特定について、市保健センターから陽性になった人へ連絡することは原則ありません。
問い合わせ窓口
054-644-9273(静岡県中部保健所地域医療課)
療養証明書(注意:市保健センターでは発行しておりません)
療養証明書の発行は、静岡県中部保健所において行っております。
注意:市保健センターでは発行しておりません。
対象者
以下の1~4の全てに該当する人に対し、発行が可能です。
- 新型コロナウイルス感染症の診断を受けた人(医療機関で診断されていない人や濃厚接触者は対象外)
- 療養期間中に静岡県中部保健所管内の市町(藤枝市、焼津市、島田市、牧之原市、吉田町、川根本町)にお住まい・もしくは滞在の人
- 自宅または宿泊施設で療養していた人
- 療養期間が終了した人
- 病院へ入院していた人
療養証明書について、詳しくは静岡県中部保健所ホームページをご覧ください。
自宅療養をされる方へ
自宅療養をされる方向けに、静岡県ホームページで情報発信を行っております。



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更新日:2022年12月22日