新型コロナワクチン情報

お知らせ:令和5年5月8日より、令和5年春開始接種が始まりました

令和5年度 新型コロナワクチンについてのお知らせ(厚労省)
令和5年度の5~11歳のお子様のワクチン接種について
令和5年春開始接種が始まりました

【12歳以上】接種可能ワクチンの早見表

12歳以上接種可能ワクチン早見表
乳幼児向け接種についてはこちら
小児接種についてはこちら
初回接種についてはこちら
接種証明書についてはこちら
藤枝市コロナワクチン接種予約サイト こちらをクリックしてください
申請フォーム

目次(サイト内)

接種状況
接種券を無くした方
有効期限について
住所地外接種

【新着情報】

5月23日 最新の接種状況

5月8日 令和5年春開始接種が始まりました

3月9日 厚労省より、令和5年度の新型コロナワクチン接種についてのお知らせが掲載されました。

10月28日 乳幼児(生後6か月~4歳)向け接種に関する案内を対象の人へ送付しました。

10月24日 オミクロン株対応ワクチンを接種する際の接種間隔が5か月から3か月に短縮されました。

9月 6日  小児向け追加(3回目)接種の開始及び、小児向け接種への努力義務が適用されました。

外国人のみなさんへ

ワクチンの接種状況

全年代のワクチンの接種状況(5月21日現在)

  接種人数 接種率
1回目 117,399人 81.77%
2回目 116,766人 81.32%
3回目 103,266人 71.92%
4回目 72,726人 50.65%
5回目 36,822人 25.65%
6回目 5,032人 3.50%
オミクロン株対応(R5.5.7まで) 69,987人 48.74%
オミクロン株対応(R5.5.8以降) 5,759人 4.01%

・接種率は全年代人口に対する割合 

 

高齢者のワクチンの接種状況(5月21日現在)

  接種人数 接種率
1回目 40,927人 93.54%
2回目 40,802人 93.26%
3回目 40,671人 92.96%
4回目 37,085人 84.76%
5回目 30,193人 69.01%
6回目 4,782人 10.93%
オミクロン株対応(R5.5.7まで) 33,641人 76.89%
オミクロン株対応(R5.5.8以降) 5,173人 11.82%

・接種率は65歳以上人口に対する割合 

 

64歳以下のワクチンの接種状況(5月21日現在)

  接種人数 接種率
1回目 76,472人 76.60%
2回目 75,964人 76.10%
3回目 62,595人 62.70%
4回目 35,641人 35.70%
5回目 6,629人 6.64%
6回目 250人 0.25%
オミクロン株対応(R5.5.7まで) 36,346人 36.41%
オミクロン株対応(R5.5.8以降) 586人 0.59%

接種率は64歳以下人口に対する割合 

集団接種会場は当日でも予約ができます

集団接種会場では、予約枠に空きがある場合、接種開始時間の60分前まで予約できます。接種がお済みでない人で希望される人は、予約サイトからご予約ください。必ず接種時間内にご来場ください。

インターネット予約支援

デジタル支援員のご案内

「デジタル支援員」市内13か所に配置しています。接種予約をお手伝いします。

  • 時間:午前9時から午後1時
  • 持ち物:接種券、本人確認できる書類(健康保険証、免許証など)

注意:予約不要です。直接会場へお越しください。 

注意:インターネットから予約できる医療機関の予約支援をします。

かかりつけ医での接種など、コールセンターのみで予約を受付する医療機関については、予約できません。

予約サポート

保健センターでの予約サポート

保健センターでも予約をお手伝いします。

  • 時間:月~木曜日 午後1時~4時まで(祝日を除く)
  • 持ち物:接種券、本人確認できる書類(健康保険証、免許証など)

注意:予約不要です。直接会場へお越しください。 

接種券の再発行について

・接種券を紛失した

・予診の際に接種券を使用した

・他市町から転入してきた

等の理由により接種券の再発行が必要な人は、以下のいずれかの方法で再発行申請を行ってください。

申請フォームから

以下のリンク先よりお申込みください。

申請書を保健センターへ郵送またはファクス

〒426-0078 藤枝市南駿河台1丁目14番1号

感染症対策課(保健センター)

ファクス 054-645-2122

未成年への新型コロナワクチン接種について

公益社団法人日本小児科医会から、「12歳以上の小児を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種に当たっては、保護者や本人への丁寧な対応が可能な個別接種を基本とすること」「集団接種を行う場合は、リスクをできる限り軽減するための対策と対応を十分に整備した上で実施すること」が推奨されております。

本市としましては、ワクチン接種の可否の確認や接種後の体調変化等への対応のため中学生から18歳の皆様の接種にあたっては、可能な限り保護者等の同伴をお願いしております。

注意:令和2年2月4日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「定期の予防接種における対象者の解釈について(事務連絡)」より

16歳未満のお子様への接種をお考えの保護者の方は、こちらをご覧ください。

【ファイザー社】12~15歳のお子様の保護者の方へ新型コロナワクチン予防接種についての説明書

【ファイザー社】新型コロナワクチン接種のお知らせ(12歳以上のお子様と保護者の方へ)

新型コロナワクチン~子どもならびに子供に接する成人への接種に対する考え方~(日本小児科学会)

5~11歳の小児向け接種については、新型コロナワクチン 小児(5~11歳)向け接種についてをご覧ください。

生後6か月~4歳の乳幼児向け接種については、新型コロナワクチン 乳幼児(生後6か月~4歳)向け接種についてをご覧ください。

 

 

年齢 保護者の署名 保護者の同伴 備考
12歳以下(小学生まで) 必要 必要 親族などに同伴を委任する場合は委任状(Wordファイル:18.5KB)が必要です。
中学生~16歳未満 必要 要件を満たせば不要 <要件>
1.ワクチンを受ける意思確認欄にチェックをする(16歳未満の人は保護者の署名必須)
2.予診で確認事項がある時や、接種後の体調不良など、保護者へ連絡がつく状態にしておく。すぐに連絡が取れる保護者の連絡先を予診票に記入する。
16歳以上18歳未満 不要 要件を満たせば不要

 

10代・20代男性と保護者の方へのお知らせ

新型コロナワクチンの接種後に、頻度としてはごく稀ですが、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。特に10代・20代の男性の接種後4日程度の間に多い傾向があります。

引き続きワクチンの接種をご検討ください

3回目接種後は、2回目接種後より頻度が低い傾向であることが確認されております。

1020代の男性のモデルナ接種について
1020代の男性のモデルナ接種について2

 

妊娠中の方、その同居家族の皆様へ

妊婦の皆様の新型コロナウイルス感染症対策について

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に対して不安を抱えている妊婦の方々への対策をとりまとめています。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

妊産婦や乳幼児に向けた新型コロナウイルス対応関連情報厚生労働省ホームページ)

妊婦の方々へのチラシ表
妊婦の方々へのチラシ裏

住所地外接種を希望する場合の届出

市外の方が藤枝市で接種を希望する場合

届出の有無などの表

事由

届出の有無など

  • 入院・入所中の医療機関・施設で接種する場合
  • 基礎疾患のある方が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 勾留または留置されている方、受刑者が施設で接種する場合

不要
接種を希望する医療機関・施設へご相談ください。

  • 妊産婦が里帰り先で接種する場合
  • 単身赴任者が赴任先で接種する場合
  • 遠隔地へ下宿している学生が接種する場合
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地以外に居住しており、その居住先で接種する場合

必要
住所地外接種の届出が必要となります。

以下リンクから申請してください。

申請後、保健センターより「住所地外接種届出済証」を送付します。

注意:住所地外接種の届出は保健センターの窓口でも申請いただけます。

接種の予約は、「住所地外接種届出済証」の発行後に、コールセンター(050-5371-0330)または予約ページから行ってください。

住所地外接種

⇑ こちらをクリックしてください。

藤枝市民の方が市外で接種を希望する場合

届出の有無などの表

事由

届出の有無など

  • 入院・入所中の医療機関・施設で接種する場合
  • 基礎疾患のある方が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 勾留または留置されている方、受刑者が施設で接種する場合

不要
接種を希望する医療機関・施設へご相談ください。

  • 妊産婦が里帰り先で接種する場合
  • 単身赴任者が赴任先で接種する場合
  • 遠隔地へ下宿している学生が接種する場合
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地以外に居住しており、その居住先で接種する場合

必要
接種を希望する医療機関等の所在地の市区町村へ申請をしてください。
コロナワクチンナビで、全国の市町村の申請方法をご確認いただけます。

 

コロナワクチンナビ(厚生労働省ホームページ)

 

コロナワクチンの有効期限延長について(令和4年10月7日付)

ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、現在、ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)の有効期間は15か月、ファイザー用ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期限は12か月、ファイザー社ワクチン(5~11歳用)の有効期間は12か月及びモデルナ社ワクチンの有効期間は9か月となっています。
一方で、延長前の有効期間等を前提とした有効期限(最終有効年月日)が印字されているバイアルも、現在、流通し、使用されているところです。
新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、このようなバイアルについては、延長後の有効期間を前提として取り扱って差しつかえないこととしています。
それぞれのワクチンに関する有効期間の具体的な取扱いは、次のとおりです。

ファイザー社ワクチン(12歳以上用)について

ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)は、令和3年(2021年)9月10日に、-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が「6か月」から「9か月」に延長され、令和4年(2022年)4月22日に「9か月」から「12か月」に、令和4年(2022年)8月19日に「12か月」から「15か月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)2月28日以前となっているワクチンは、有効期間が6か月という前提で有効期限が印字されています。また、「ロットNo.別ファイザー社ワクチン(12歳以上用)の有効期限」中、「有効期間9か月のロット一覧」に記載しているロットNo.のワクチンは、有効期間が9か月であるという前提で印字されています。
これらのワクチンについては、有効期間が15か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用)の有効期限」をご確認ください。

ファイザー社ワクチン(5~11歳用)について

ファイザー社ワクチン(5~11歳用)については、令和4年(2022年)1月21日に薬事上の承認がされ、-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間は「9か月」となっており、同年4月22日に「9か月」から「12か月」へと更に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)5月31日以前となっているワクチンは、有効期間が6か月という前提で有効期限が印字されています。また、「ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(5~11歳用)の有効期限」中、「有効期間9か月のロット一覧」に記載しているロットNo.のワクチンは、有効期間が9か月であるという前提で印字されています。
これらのワクチンについては、有効期間が12か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。なお、有効期限が本年10月末(ロット番号:「FN5988」)又は本年11月末(ロット番号:「FP0362」及び「FR4267」)となっているワクチンについては、事務連絡等で改めて連絡するまで(現時点では連絡時期未定)は、有効期限を迎えても-90℃から-60℃の温度帯で未使用のまま適切に保管し、有効期間が延長された場合には、それを再び活用できるようにしてください。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(5~11歳用)の有効期限」をご確認ください。

武田/モデルナ社ワクチンについて

モデルナ社ワクチンは、-15℃~-25℃で保存する場合の有効期間が、令和3年(2021年)7月16日には「6か月」から「7か月」に延長され、同年11月12日には「7か月」から「9か月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)3月1日以前となっているワクチンは、ロットNo.3004733のワクチンを除き、有効期間が6か月であるという前提で有効期限が印字されています。また、「ロットNo.別 モデルナ社ワクチンの有効期限」中、「有効期間7か月のロット一覧」に記載しているロットNo.のワクチンは、有効期間は7か月であるという前提で有効期限が印字されています。
これらのワクチンについては、有効期間が9か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別 モデルナ社ワクチンの有効期限」をご確認ください。

関連リンク

ワクチンの副反応について

副反応について

ワクチン接種後は、体内に異物が入ったため、接種部位の腫れ、痛み、発熱、頭痛などの副反応が起こることがあります。治療を要したり、障害が残るほどの重度なものは極めてまれではあるものの、何らかの副反応が起こる可能性をゼロにすることはできません。

現在、日本で接種が進められている新型コロナワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。

また、稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会場が医療機関ですぐに治療を行うことになります。

なお、今までに報告された新型コロナウイルスワクチンの副反応疑い報告事例は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

副反応に関するよくある質問と回答

静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口に寄せられたよくある相談と回答をご覧ください。

副反応に関する相談窓口

本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。ワクチン接種後に何らかの副反応を疑う症状が起こった場合、ご心配であれば、身近な医療機関(接種を実施した医療機関、かかりつけ医等)を受診し、医師にご相談されることをお勧めします。

県ではワクチン接種に係る副反応についての電話相談窓口を設置していますので、こちらにご相談いただくことも可能です。

静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口

受付時間:毎日午前9時から午後5時まで( 土日祝日・年末年始も対応)

電話番号:050-5445-2369

相談窓口に関するチラシ

お電話いただく前に、よくある相談と回答や、新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)もぜひご確認ください。

相談開始時刻の9時から10時の間は電話が混み合うため、電話が繋がりにくくなる場合があります

対応言語:英語中国語韓国語ネパール語ポルトガル語スペイン語ベトナム語、ミャンマー語、フランス語、タガログ語、ロシア語、タイ語、ヒンディー語、モンゴル語、インドネシア語、ペルシャ語、広東語

こちらの電話番号は、ワクチン接種の予約に関するお問い合わせには対応できません。ワクチン接種の予約については、予約サイトまたはコールセンター(050-5371-0330)へお問い合わせください。

医療機関の皆様へ

ワクチン接種後の副反応を疑う症状が治らない場合、身近な医療機関の受診を勧めています。接種を受けられた方から医療機関に直接相談があった場合は、静岡県の窓口へ相談する必要はありませんので、症状や希望に応じた診察をお願いします。

聴覚に障害のある方用の相談受付メールアドレス

聴覚に障害のある方を対象にしていますので、聞こえる方は電話でのご相談をお願いします。

E-mail:shizuoka@rm-support.co.jp

副反応に対する医療体制について

新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状が出た場合、まずはかかりつけ医等の身近な医療機関を受診してください。一般的な副反応に関する相談であれば、静岡県新型コロナウイルスワクチン接種副反応相談窓口へ相談することもできます。

医療機関を受診した際に、接種医、かかりつけ医等がより専門的な対応が必要と判断した場合(注意1)は、受診した医療機関から、専門的な医療機関(注意2)へ相談又は紹介することができます。

 

注意1:ワクチン接種後の副反応等の症状で、疼痛や発熱、頭痛、倦怠感等の症状が2~3日経過後も継続、または一般的な副反応とは異なる症状を呈している場合。

注意2:かかりつけ医等からの紹介で、副反応に関する専門的な相談や診療を行う医療機関が県内に4か所あります。

副反応体制

新型コロナワクチン接種に関する健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀であるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。

しかし、その健康被害の原因がワクチン接種ではなく、偶然、ワクチン接種と同時期に発症した感染症などが原因である場合もあります。そこで、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。その後、厚生労働大臣がワクチン接種による健康被害であると認定した場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

ワクチンを接種された皆様へ

ワクチンを接種することで、接種した人の発症を予防する効果だけでなく、感染を予防する効果も示唆するデータが報告されていますが、効果は100%ではないため、今後も可能な限り感染予防対策を行っていただくようお願いします。

ワクチン承認後に実施された様々な研究結果から、ワクチンを接種することで、新型コロナウイルス感染症の発症だけでなく、感染を予防する効果も示唆するデータが報告されています。しかしながら、その効果は100%ではなく、変異によりワクチンの効果に影響が生じる可能性もあります。

このため、ワクチン接種後であっても、引き続き効果的な感染予防対策を組み合わせることで、可能な限りご自身や周りの方を守っていただくようお願いします。 具体的には、マスクの効果的な場面での着用(※)、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行、こまめな換気などをお願いします。

(※)令和5年3月13日からマスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。ただし、マスクの着用が推奨される場面がありますので、ご留意をお願いします。詳しくはこちらをご確認ください。

(参考)
マスクの着用について(厚生労働省HP)

 

関連リンク

お問い合わせ

感染症対策課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1112
ファックス:054-645-2122​​​​​​​

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年05月23日