○藤枝市住環境保全型工業地区建築条例

平成20年12月25日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、志太広域都市計画藤枝市住環境保全型工業地区(以下「住環境保全型工業地区」という。)内における建築物の建築の制限について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)に定めるところによる。

(建築物の制限)

第3条 住環境保全型工業地区内においては、別表に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、市長が当該地区の利便及び環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ藤枝市建築審議会の意見を求めるものとする。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第4条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き同条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の令第136条の2の5第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について用途の変更を伴わない大規模な修繕又は大規模な模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町特別工業地区建築条例(平成19年岡部町条例第21号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした岡部町特別工業地区建築条例に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の規定の例による。

(平成21年12月24日条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第1号で平成22年1月5日から施行)

(平成30年3月30日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

建築してはならない建築物

(1) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げるもの(家具装備品製造工場及び自動車修理工場を除く。)

(2) 令第130条の9第1項の表中「商業地域」の欄に掲げる数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所を除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(6) 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、勝舟投票券発売所、場外車券売場又は場内車券売場に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

藤枝市住環境保全型工業地区建築条例

平成20年12月25日 条例第42号

(平成30年4月1日施行)