○藤枝市建築関係縦覧規則

平成9年2月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条及び第73条第3項(法第74条第2項、第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書並びに法第86条第8項の規定による図書(以下「協定書等」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧場所)

第2条 協定書等の縦覧の場所(以下「縦覧所」という。)を、藤枝市役所(都市建設部建築住宅課)に置く。

(縦覧時間等)

第3条 協定書等の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 縦覧所の休日は、藤枝市の休日を定める条例(平成2年藤枝市条例第1号)第1条第1項に規定する日とする。

3 市長は、協定書等の整理その他特別の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に休日を設け、又は縦覧時間を変更することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を縦覧所に掲示するものとする。

(縦覧手続)

第4条 協定書等を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある縦覧簿(別記様式)に住所及び氏名を記入し、係員の承認を得なければならない。

(持出し禁止)

第5条 協定書等は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(協定書等の返納)

第6条 縦覧者は、縦覧が終了したとき又は縦覧時間を経過したときは、直ちに協定書等を係員に返納しなければならない。

(縦覧の拒否等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、縦覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 協定書等を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他の縦覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(3) この規則に違反した者又は係員の指示に従わない者

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 藤枝市建築協定書の縦覧規則(昭和48年藤枝市規則第13号)は廃止する。

(平成11年3月23日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第24号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第11号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に次の表の左欄に掲げる機関に勤務を命ぜられている職員は、別に辞令を発せられない限り、改正後の藤枝市行政組織規則に基づく同表の右欄に掲げる相当機関に勤務を命ぜられたものとする。

都市建設部 建築課

都市建設部 建築住宅課

(平成17年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

藤枝市建築関係縦覧規則

平成9年2月26日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年2月26日 規則第3号
平成11年3月23日 規則第2号
平成11年4月30日 規則第24号
平成14年3月28日 規則第11号
平成17年9月30日 規則第34号
平成22年3月23日 規則第17号