○藤枝市生涯学習センター条例施行規則

平成8年12月20日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は藤枝市生涯学習センター条例(平成8年藤枝市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 藤枝市生涯学習センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請手続)

第4条 条例第3条の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、藤枝市生涯学習センター使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月を含めた前6か月から行うものとする。ただし、教育委員会が認めるものについては、この限りでない。

(使用許可の交付等)

第5条 前条第1項の申請書の提出があったときは、教育委員会はこれを審査し、使用を認めたものについては、藤枝市生涯学習センター使用許可書(第2号様式)を交付する。

2 使用許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が主催で使用する場合 全額免除

(2) 市又は教育委員会と共催で使用する場合 5割減額

(3) 保育園、幼稚園及び義務教育のもとで行われる学校行事で使用する場合 5割減額

(4) 社会福祉団体、文化団体及び体育団体で、その目的のために使用する場合 5割減額

(5) 地域活動その他公益のために使用する場合 5割減額

(6) 社会福祉関係団体等が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者及び障害児の社会参加を支援することを目的に、事業を実施するとき 全額免除

2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、所定の使用料の50パーセントに相当する額を減額することができる。

(使用料の減額申請)

第7条 前条の規定による使用料の減額を受けようとする者は、藤枝市生涯学習センター使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

(使用許可の取消願)

第8条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その取消しを願いでようとするときは、藤枝市生涯学習センター使用許可取消願(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による既納の使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第8条第2号に該当するとき 7割

(3) 条例第8条第3号に該当するとき 全額又は一部

(遵守事項)

第10条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、センター内外の秩序を保つために、必要な整理員を置くこと。

(2) センター内に収容する人員は定員を超えないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行しないこと。

(4) 許可を受けないで、センター内において物品を展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(6) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為はしないこと。

(準備及び整理の時間)

第11条 使用者が許可を受けた使用時間には、使用のための準備及び使用後、原状に復するまでの時間を含むものとする。

(係員の立入)

第12条 センターの職員(以下「職員」という。)がセンターの管理上必要があって使用場所への立入を求めた場合、使用者はこれを拒むことができない。

(物品展示等の許可)

第13条 センター内において、物品を展示、販売、宣伝又はこれに類する行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、藤枝市生涯学習センター内物品展示等許可願(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設等を現状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日教委規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月22日教委規則第9号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に使用許可を受けたものにかかる使用料の減免の適用については、なお従前の例による。

(平成17年1月25日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第7条の規定は、平成17年9月1日以降に使用に係る藤枝市生涯学習センターの使用料の減免について適用する。

(平成17年11月22日教委規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の各規則の減免対象の追加規定については、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。この場合において、適用日以後に使用、利用等をする場合の事前申込みがあった場合についても、減免対象の追加規定を適用するものとする。

(平成31年1月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の藤枝市生涯学習センター条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年12月20日教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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藤枝市生涯学習センター条例施行規則

平成8年12月20日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年12月20日 教育委員会規則第3号
平成14年3月20日 教育委員会規則第12号
平成14年11月22日 教育委員会規則第9号
平成17年1月25日 教育委員会規則第4号
平成17年11月22日 教育委員会規則第16号
平成26年2月20日 教育委員会規則第1号
平成31年1月30日 教育委員会規則第4号
令和4年1月26日 教育委員会規則第1号
令和4年12月20日 教育委員会規則第7号