○藤枝市職員の給与に関する条例
昭和29年6月28日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、勤務時間(藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。))による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、通勤手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。第18条の3において同じ。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その相当額をその職員の給料から控除することができる。
(給料表及び等級別基準職務表)
第3条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(1)
イ 行政職給料表(2)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定しなければならない。
2 職員の昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)は、規則で定める基準に従い決定しなければならない。
3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合等における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時における給料月額の調整)
第4条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため、勤務しなかった職員が復職し、又はふたたび勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又はふたたび勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(給料の支給)
第5条 給料は、毎月1回その月の21日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたものにはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第6条の2 給料の調整額は、勤務条件、勤務内容等の特殊性に基づき、医療職給料表(3)の適用を受ける職員に対して支給する。
2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額に100分の1を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(管理職手当)
第7条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職で、規則の定めるものについては、その特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日の属する月、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(2) 通勤のため、自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
ア 通勤距離が片道2キロメートル未満で、自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの 2,500円
イ 通勤距離が片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの 5,500円
ウ 通勤距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 7,400円
エ 通勤距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 9,300円
オ 通勤距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 11,200円
カ 通勤距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 13,200円
キ 通勤距離が片道12キロメートル以上15キロメートル未満のもの 15,000円
ク 通勤距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満のもの 17,300円
ケ 通勤距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 19,300円
コ 通勤距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 21,200円
サ 通勤距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 23,200円
シ 通勤距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 25,500円
ス 通勤距離が片道40キロメートル以上のもの 27,800円
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のための負担する運賃等の額に変更があった場合
3 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日の属する月、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
4 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
5 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。
6 前条及びこの条に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第9条の4 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、100分の15)を乗じて得た額とする。
3 人事交流等により市外に勤務する職員の地域手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該地域の民間における賃金、物価及び生計費に関する事情を勘案して市長が別に定めることができる。
4 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第9条の5 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 4,700円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(1) 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間である場合
(2) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)である場合
(3) 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合
(4) 休暇による場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか規則で定める場合
2 前項の規定による給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月の給料から順次行うものとする。ただし、退職、休職等により、翌月に支給すべき給料のない場合における給与の減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の給料から行うものとし、給料から差し引いてなお残余の額があるとき、又は給料から差し引くことのできないときは、この条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することが命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,000円(規則で定める業務を主として行う宿日直勤務にあっては、35,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第7条の規定に基づく規則で指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、6月30日及び12月10日にそれぞれ支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当)
第18条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で、住所又は居所を離れて藤枝市に滞在することを要するものに支給する。
2 災害派遣手当の額は、1日につき、藤枝市に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
利用施設の区分 藤枝市に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 第11条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第20条の2 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法は、規則で定める。
(口座振替による支給)
第20条の3 この条例に基づく給与は、職員(退職した者を含む。)から申出があった場合においては、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第20条の4 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員互助会に支払うべき掛金その他の金額
(2) 地方公務員法第53条の規定により登録を受けた職員団体に支払うべき組合費その他の金額
(3) 市に支払うべき住宅使用料その他の金額
(4) 生命保険等に加入している職員の保険料
(5) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金
(6) 職員相互の福利又は親睦のために設けられた団体(職員互助会を除く。)に支払うべき会費その他の金額
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡部町の編入に伴う経過措置)
2 岡部町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の岡部町の職員であった者に岡部町職員の給与に関する条例(昭和40年岡部町条例第19号。以下「編入前の条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた給与で編入日以後に支給するものの取扱いについては、なお編入前の条例の例による。
(岡部町の編入に伴う継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 編入日の前日において編入前の岡部町の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(岡部町の編入に伴う育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(岡部町の編入に伴う扶養手当の認定の取扱い)
5 継続採用職員の扶養親族で、編入日の前日までに編入前の条例第9条第1項の規定により扶養親族の届出がされ、その者の扶養親族として認定がされたものについては、第9条第1項の規定により届出がされ、扶養親族としての認定がされたものとみなす。
(岡部町の編入に伴う平成18年改正条例の規定による給料の取扱い)
6 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号)附則第8項から第10項までの規定は、継続採用職員のうち岡部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡部町条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給されていた職員に係る編入日以後における給料の支給について準用する。
(消防の広域化に伴う経過措置)
8 本市の消防事務が志太広域事務組合に移行した日の前日において、本市の消防職員であった者で引き続き志太広域事務組合の消防職員となったものの平成25年3月末日までに支給すべき事由が生じた給与については、同日まで本市の職員であった者とみなし、支給するものとする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 藤枝市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年藤枝市条例第32号。次号において「改正定年条例」という。)による改正前の藤枝市職員の定年等に関する条例(昭和58年藤枝市条例第24号)第3条ただし書に定める職員
(3) 改正定年条例による改正後の藤枝市職員の定年等に関する条例(以下この号及び次号において「新定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(新定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和30年12月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年分から適用する。
2 改正前の藤枝市職員の給与に関する条例第17条の規定により支給した期末手当の額をこえる分は、この条例施行の日から5日以内に支給するものとする。
附則(昭和31年10月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年2月7日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月5日から適用する。
附則(昭和32年9月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する勤務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長が定める者又は任命権者が市長と協議して定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第5項に規定する昇給期間をこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇格した職員で、他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、市長が定め、又は任命権者が市長と協議して定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、市長が定め、又は任命権者が市長と協議して定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
5,000 | 5,500 |
| 8,700 | 9,200 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
5,100 | 5,700 | 6 | 9,000 | 9,800 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
5,200 | 5,700 |
| 9,300 | 9,800 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
5,300 | 5,900 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
5,400 | 5,900 |
| 10,000 | 10,600 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 10,800 | 11,400 |
| 22,800 | 23,800 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 11,600 | 12,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 12,600 | 13,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 13,600 | 14,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 14,600 | 15,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 32,800 | 35,400 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 33,900 | 37,100 | 9 |
8,100 | 8,600 |
| 17,000 | 18,300 | 3 |
|
|
|
附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
17,000 | 18,200 | 3 | 30,600 | 33,200 | 9 |
17,700 | 19,400 | 9 | 31,700 | 33,200 |
|
18,400 | 19,400 | 3 | 32,800 | 34,800 | 3 |
19,100 | 20,800 | 9 | 33,900 | 36,400 | 6 |
19,800 | 20,800 | 3 | 35,300 | 38,000 | 9 |
20,500 | 22,200 | 9 | 36,700 | 39,600 | 9 |
21,200 | 22,200 |
| 38,100 | 39,600 |
|
22,000 | 23,600 | 6 | 39,600 | 41,200 |
|
22,800 | 23,600 |
| 41,100 | 42,800 |
|
23,600 | 25,200 | 6 | 42,700 | 44,400 |
|
24,400 | 26,800 | 9 | 44,300 | 46,000 |
|
25,300 | 26,800 | 3 | 45,900 | 47,600 |
|
26,200 | 28,400 | 6 | 47,500 | 49,600 | 3 |
27,300 | 30,000 | 9 | 49,100 | 51,600 | 6 |
28,400 | 30,000 | 3 | 50,700 | 53,600 | 6 |
29,500 | 31,600 | 6 |
|
|
|
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
6,050 | 6,800 |
| 12,600 | 13,500 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 13,100 | 14,500 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 13,600 | 14,500 | 3 |
6,600 | 7,300 | 3 | 14,100 | 15,500 | 9 |
6,900 | 7,800 | 6 | 14,600 | 15,500 | 3 |
7,200 | 7,800 |
| 15,100 | 16,500 | 9 |
7,500 | 8,300 | 6 | 15,600 | 16,500 |
|
7,800 | 8,300 |
| 16,300 | 17,500 | 3 |
8,100 | 8,900 | 6 | 17,000 | 18,500 | 6 |
8,400 | 8,900 |
| 17,700 | 19,500 | 9 |
8,700 | 9,500 | 6 | 18,400 | 19,500 |
|
9,000 | 9,500 |
| 19,100 | 20,500 | 6 |
9,300 | 10,200 | 6 | 19,800 | 21,500 | 9 |
9,600 | 10,200 |
| 20,500 | 21,500 |
|
10,000 | 11,000 | 6 |
|
|
|
10,400 | 11,000 |
|
|
|
|
10,800 | 11,800 | 6 |
|
|
|
11,200 | 11,800 |
|
|
|
|
11,600 | 12,600 | 3 |
|
|
|
12,100 | 13,500 | 9 |
|
|
|
附則(昭和32年12月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 この条例適用の日に在職する職員及びこの条例適用の日の翌日からこの条例施行の日以後15日以内に新たに職員となったものであって、この条例適用の日から施行の日以後15日以内の期間について、第9条の2第1項の職員に該当するものに第9条の3第4項の規定を適用する場合には、この条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
附則(昭和34年3月31日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出した期末手当の額のうち、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により算出したその額をこえる部分は、この条例施行の日から10日以内に支給するものとする。
附則(昭和34年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 藤枝市職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(差額の支給)
4 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の規定により算出した期末手当の額のうち、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項の規定により算出したその額をこえる部分及び改正後の条例の給料表に定める給料月額のうち、改正前の条例の給料表に定める給料月額をこえる部分は、この条例施行の日から30日以内に支給するものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表及び医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,600 | 5,300 | 16,370 | 15,600 | 40,670 | 38,800 |
5,810 | 5,500 | 17,310 | 16,500 | 42,450 | 40,500 |
6,120 | 5,800 | 18,260 | 17,400 | 44,230 | 42,200 |
6,530 | 6,200 | 19,210 | 18,300 | 46,540 | 44,400 |
6,830 | 6,500 | 20,260 | 19,300 | 48,840 | 46,600 |
7,040 | 6,700 | 21,300 | 20,300 | 51,150 | 48,800 |
7,360 | 7,000 | 22,460 | 21,400 |
|
|
7,780 | 7,400 | 23,710 | 22,600 |
|
|
8,200 | 7,800 | 24,970 | 23,800 |
|
|
9,020 | 8,600 | 26,220 | 25,000 |
|
|
9,850 | 9,400 | 27,480 | 26,200 |
|
|
10,680 | 10,200 | 28,840 | 27,500 |
|
|
11,210 | 10,700 | 30,310 | 28,900 |
|
|
11,950 | 11,400 | 31,770 | 30,300 |
|
|
12,680 | 12,100 | 33,550 | 32,000 |
|
|
13,530 | 12,900 | 35,330 | 33,700 |
|
|
14,470 | 13,800 | 37,110 | 35,400 |
|
|
15,420 | 14,700 | 38,890 | 37,100 |
|
|
附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表に給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
19,200 | 18,300 | 34,810 | 33,200 | 51,980 | 49,600 |
20,360 | 19,400 | 36,490 | 34,800 | 54,080 | 51,600 |
21,830 | 20,800 | 38,160 | 36,400 | 56,170 | 53,600 |
23,290 | 22,200 | 39,840 | 38,000 | 58,270 | 55,600 |
24,760 | 23,600 | 41,510 | 39,600 | 60,360 | 57,600 |
26,430 | 25,200 | 43,190 | 41,200 | 62,870 | 60,000 |
28,110 | 26,800 | 44,860 | 42,800 | 65,390 | 62,400 |
29,780 | 28,400 | 46,540 | 44,400 | 67,900 | 64,800 |
31,460 | 30,000 | 48,210 | 46,000 | 70,410 | 67,200 |
33,140 | 31,600 | 49,890 | 47,600 |
|
|
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表に給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7,470 | 7,100 | 14,580 | 13,900 | 24,650 | 23,500 |
8,090 | 7,700 | 15,630 | 14,900 | 25,700 | 24,500 |
8,710 | 8,300 | 16,580 | 15,800 | 26,750 | 25,500 |
9,340 | 8,900 | 17,520 | 16,700 | 28,000 | 26,700 |
10,070 | 9,600 | 18,470 | 17,600 | 29,260 | 27,900 |
10,590 | 10,100 | 19,420 | 18,500 | 30,520 | 29,100 |
11,230 | 10,700 | 20,470 | 19,500 | 31,770 | 30,300 |
11,970 | 11,400 | 21,510 | 20,500 | 33,030 | 31,500 |
12,800 | 12,200 | 22,560 | 21,500 | 34,290 | 32,700 |
13,640 | 13,000 | 23,610 | 22,500 |
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附則(昭和35年5月10日条例第12号)
この条例は、昭和35年5月15日から施行する。
附則(昭和35年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、市長の定める給料月数とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは市長の定める給料月額とする。
4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項の適用については、市長は人事管理上必要と認める場合切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とすることができる。
5 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を支給される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第2項及び附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 附則第2項から附則第4項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項から附則第4項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については市長の定めるところによる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則にしたがって定められたものでなければならない。
9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和36年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表(附則第2項関係)
切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||||||||||
現行号給 | 現行給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 現行給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 現行給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 現行給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 現行号給 | 現行給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 円 22,400 | 月 12 | 1 | 円 25,700 | 1 | 円 16,300 | 月 12 | 1 | 円 18,100 | 1 | 円 10,800 | 月 12 | 1 | 円 12,000 | 1 | 円 8,000 | 月 12 | 1 | 円 8,900 | 1 | 円 5,700 | 月 12 | 1 | 円 6,600 |
2 | 23,500 | 12 | 2 | 27,200 | 2 | 17,300 | 12 | 2 | 19,200 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 8,400 | 12 | 2 | 9,300 | 2 | 6,100 | 12 | 2 | 7,000 |
3 | 24,600 | 12 | 3 | 28,700 | 3 | 18,300 | 12 | 3 | 20,500 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 9,200 | 12 | 3 | 10,200 | 3 | 6,500 | 12 | 3 | 7,400 |
4 | 25,800 | 12 | 4 | 30,200 | 4 | 19,300 | 12 | 4 | 21,800 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4 | 10,000 | 12 | 4 | 11,100 | 4 | 6,900 | 12 | 4 | 7,800 |
5 | 27,000 | 12 | 5 | 31,700 | 5 | 20,300 | 12 | 5 | 23,100 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,900 | 5 | 10,800 | 12 | 5 | 12,000 | 5 | 7,200 | 12 | 5 | 8,100 |
6 | 28,200 | 12 | 6 | 33,200 | 6 | 21,300 | 12 | 6 | 24,400 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 17,000 | 6 | 11,600 | 12 | 6 | 12,900 | 6 | 7,400 | 12 | 6 | 8,300 |
7 | 29,400 | 12 | 7 | 34,700 | 7 | 22,400 | 12 | 7 | 25,700 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,100 | 7 | 12,400 | 12 | 7 | 13,800 | 7 | 7,700 | 12 | 7 | 8,600 |
8 | 30,600 | 12 | 8 | 36,200 | 8 | 23,500 | 12 | 8 | 27,000 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,200 | 8 | 13,300 | 12 | 8 | 14,800 | 8 | 8,000 | 12 | 8 | 8,900 |
9 | 31,800 | 12 | 9 | 37,700 | 9 | 24,600 | 12 | 9 | 28,300 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,300 | 9 | 14,300 | 12 | 9 | 15,800 | 9 | 8,400 | 12 | 9 | 9,300 |
10 | 33,600 | 12 | 10 | 39,500 | 10 | 25,800 | 12 | 10 | 29,600 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,400 | 10 | 15,300 | 12 | 10 | 16,900 | 10 | 9,200 | 12 | 10 | 10,200 |
11 | 35,400 | 12 | 11 | 41,300 | 11 | 27,000 | 12 | 11 | 30,900 | 11 | 20,300 | 12 | 11 | 22,500 | 11 | 16,300 | 12 | 11 | 18,000 | 11 | 10,000 | 12 | 11 | 11,100 |
12 | 37,200 | 12 | 12 | 43,100 | 12 | 28,200 | 12 | 12 | 32,200 | 12 | 21,300 | 12 | 12 | 23,700 | 12 | 17,300 | 12 | 12 | 19,100 | 12 | 10,800 | 12 | 12 | 12,000 |
13 | 39,000 | 12 | 13 | 45,500 | 13 | 29,400 | 12 | 13 | 33,700 | 13 | 22,400 | 12 | 13 | 24,900 | 13 | 18,300 | 12 | 13 | 20,200 | 13 | 11,600 | 12 | 13 | 12,900 |
14 | 40,800 | 12 | 14 | 47,500 |
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| 14 | 23,500 | 12 | 14 | 26,100 | 14 | 19,300 | 12 | 14 | 21,300 | 14 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 |
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| 15 | 24,600 | 12 | 15 | 27,300 | 15 | 20,300 | 12 | 15 | 22,400 | 15 | 13,300 | 12 | 15 | 14,700 |
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| 16 | 25,800 | 12 | 16 | 28,700 |
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| 16 | 14,300 | 12 | 16 | 15,700 |
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| 17 | 27,000 | 12 | 17 | 30,000 |
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| 17 | 15,300 | 12 | 17 | 16,700 |
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| 18 | 16,300 | 12 | 18 | 17,700 |
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| 19 | 17,300 | 12 | 19 | 18,700 |
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| 20 | 18,300 | 15 | 20 | 19,600 |
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| 21 | 20,500 |
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| 21 | 19,300 | 15 |
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| 22 | 21,300 |
附則(昭和36年10月7日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条の2第2項及び第3項の改正規定は、昭和37年1月1日から適用する。
2 改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和35年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定めのある期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に決定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第1項及び第3項中「号給」とあるのは、「号給又は附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第3項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第6項の規定の適用については、規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
11 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 1 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 2 | 3 | 24,100 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 3 | 6 | 25,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 4 |
|
| 6 | 3 | 18,800 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 7 | 6 | 19,900 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 8 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 8 |
|
| 9 | 3 | 18,700 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 7 |
|
| 9 | 3 | 23,600 | 10 | 6 | 19,800 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 8 |
|
| 10 | 6 | 24,800 | 11 | 9 | 20,900 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 9 |
|
| 11 | 9 | 26,000 | 11 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 23,200 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,700 | 13 | 6 | 24,300 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,900 | 14 | 9 | 25,400 | 15 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 31,200 | 14 |
|
| 16 | 3 | 18,300 | |
17 | 16 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 27,500 | 17 | 6 | 19,200 | |
18 | 17 |
|
|
|
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 28,400 | 18 | 9 | 19,800 | |
19 |
|
|
|
|
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 29,100 | 18 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 19 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 20 |
|
| |
22 |
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附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 3等級 | ||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||
|
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | |
2 | 2 | 9 | 31,500 | |
3 | 2 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 35,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | |
7 | 5 |
|
| |
8 | 6 |
|
| |
9 | 7 |
|
| |
10 | 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| |
12 | 10 |
|
| |
13 | 11 |
|
| |
14 | 12 |
|
| |
15 | 13 |
|
| |
16 | 14 |
|
| |
17 | 15 |
|
| |
18 | 16 |
|
| |
19 | 17 |
|
| |
20 | 18 |
|
| |
21 | 19 |
|
| |
22 | 20 |
|
| |
23 |
|
|
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 21,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 24,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 25,600 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 27,000 | 11 | 3 | 18,600 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 19,600 | |
13 | 11 | 3 | 29,900 | 13 | 9 | 20,600 | |
14 | 12 | 6 | 31,300 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 32,700 | 14 | 3 | 22,800 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 23,900 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 25,000 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 27,100 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 28,000 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 28,900 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
|
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける者
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 19,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 20,900 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 23,500 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 6 | 19,700 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,700 | 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 30,400 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,400 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,300 | |
12 | 9 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 20,000 | |
13 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 11 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 13 | 3 | 21,400 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 14 | 6 | 22,000 | |
16 | 13 |
|
| 14 | 9 | 28,000 |
|
|
| |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
|
|
|
| |
18 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
19 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第6項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1―18 | 1―17 | 9―21 | 12―21 | 19―21 |
医療職給料表(1) | 1―19 | 1―18 | 1―22 |
|
|
医療職給料表(2) | 1―15 | 8―22 | 14―25 |
|
|
医療職給料表(3) | 3―23 | 9―17 | 13―15 |
|
|
備考 本表中「1―18」等とあるのは「1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年3月31日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年藤枝市条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定める職員並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則にしたがって定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1―19 | 6―18 | 13―22 | 16―22 |
|
医療職給料表(1) | 1―20 | 1―19 | 3―23 |
|
|
医療職給料表(2) | 1―16 | 12―23 | 18―26 |
|
|
医療職給料表(3) | 7―24 | 13―18 |
|
|
|
備考 本表中「1―19」等とあるのは「1号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年3月25日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定及び第2条中附則別表の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則の定めるもの並びに規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事例の事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 4―19 | 10―18 | 17―22 | 20―22 |
|
医療職給料表(1) | 1―20 | 1―19 | 7―23 |
|
|
医療職給料表(2) | 1―16 | 16―23 | 22―26 |
|
|
医療職給料表(3) | 11―24 | 17―18 |
|
|
|
備考 本表中「4―19」等とあるのは「4号給から19号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年3月30日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第12項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で規則で定めるもの及び規則で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に、職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に改正後の条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
10 昭和41年4月1日前に職員に新たに改正後の条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第9条の3の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の条例第18条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11か月17日以内」とする。
12 第2条の規定による改正後の条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第18条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 3~9 | 10~16 | 13~19 |
医療職給料表(1) |
|
| 1~6 |
|
医療職給料表(2) |
| 9~15 | 15~21 |
|
医療職給料表(3) | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
|
備考 この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年7月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が、附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級、2等級 |
附則(昭和43年3月14日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例中第15条、第18条、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月10日条例第36号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中藤枝市職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条及び第19条第6項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の藤枝市職員の給与に関する条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に貸し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条から第5条までに規定する各条例の規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となった者であって、その届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届け出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「藤枝市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年藤枝市条例第1号)第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定、第3条、第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定、第3条、第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中藤枝市職員の給与に関する条例第15条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第3条、第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中藤枝市職員の給与に関する条例第8条第3項の次に1項を加える改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条、第3条並びに第4条の規定による改正後の条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項及び第3項中「号給」とあるのは「号給又は藤枝市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年藤枝市条例第38号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例並びに改正前の第2条、第3条及び第4条の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例並びに改正後の第2条、第3条及び第4条の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項―第5項、第7項、第9項、第10項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 | ||
4等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 | 3 | 35,600 | ||
3 | 4 | 6 | 36,800 | ||
4 | 5 | 9 | 38,100 | ||
3等級 | 1 | 2 | 9 | 38,100 | |
医療職給料表(2) | 3等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月25日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定中別表医務手当に関する規定は、昭和47年4月1日から、改正後の特殊勤務手当条例の規定(別表医務手当に関する規定を除く。)は、昭和47年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与及び第2条の規定による改正前の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和47年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月31日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年7月1日条例第23号)抄
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月30日から適用する。
附則(昭和48年10月29日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給職員が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給を対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第1項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は藤枝市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年藤枝市条例第46号)附則別表の切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いて期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定及び第2条の規定による改正前の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定及び第2条の規定による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項、第10項関係)
特定号給職員の号給の切替表
(ア) 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
11 | 11 | 3 | 6 | 177,200 | |
12 | 12 | 6 | 9 | 180,500 | |
13 | 12 |
|
|
| |
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
16 | 14 |
|
|
| |
17 | 15 | 3 | 6 | 194,800 | |
18 | 16 | 9 | 9 | 197,400 | |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 156,900 |
19 | 19 | 6 | 9 | 159,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 164,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 166,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 171,400 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 173,700 | |
2等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 140,400 |
20 | 20 | 6 | 9 | 143,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 148,000 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 150,300 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 154,000 | |
3等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 121,700 |
24 | 24 | 6 | 9 | 124,000 | |
25 | 24 |
|
|
| |
4等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 103,400 |
24 | 24 | 6 | 9 | 105,400 | |
25 | 24 |
|
|
|
(イ) 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
23 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 194,300 |
(ウ) 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 177,400 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 181,000 | |
20 | 19 |
|
|
| |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 141,600 |
18 | 18 | 6 | 9 | 144,400 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 149,000 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 151,100 |
(エ) 医療職給料表(3)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 158,000 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 160,300 | |
2等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 134,600 |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 112,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 113,900 | |
21 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
附則(昭和49年4月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項及び第20条の3の規定は、昭和51年1月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定(第9条の2第2項及び第20条の3の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の藤枝市職員の特殊勤務手当に関する条例は、昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者の受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第29号で昭和52年12月24日から施行)
2 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9号の2第2項の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調製を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住民手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月23日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月24日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2第2項及び第15条第1項の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月25日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市議員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年藤枝市条例第37号)の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年藤枝市条例第37号)の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月28日条例第25号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第9条の2第2項第2号アの改正規定並びに附則第7項の規定は昭和59年4月1日から、第9条の2(同条第2項第2号アの改正規定を除く。)の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和59年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第8項の規則で定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、昇給させることができる。
(通勤手当に関する経過措置)
8 改正後の条例第9条の2第2項第2号及び第3号の規定の適用については、昭和59年1月1日から昭和59年3月31日までの間において、同条例第9条の2第2項第2号及び第3号中「5,700円」とあるのは「4,700円」と、「7,200円」とあるのは「6,200円」と、「8,700円」とあるのは「7,700円」と、「10,200円」とあるのは「9,200円」と、「13,200円」とあるのは「12,200円」と、「14,300円」とあるのは「13,300円」と、「2,500円」とあるのは「1,500円」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年5月25日条例第30号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第29号で昭和59年12月25日から施行。ただし、第9条の2第2項第2号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行)
2 この条例(第9条の2第2項第2号の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市議員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項だだし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において在職する職員の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員(次項及び附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において行政職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において行政職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第3の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、附則第2項後段の規定を準用する。
(号給の切替え等)
5 前3項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第8項及び第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同じ額(同じ額がないときは、当該給料月額の直近上位の額)の給料月額に対応する号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
7 附則第5項の規定により新号給が旧号給の給料月額の直近上位の額の給料月額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間については、旧号給の給料月額と同じ額に対応する号給とされる職員の新号給を受けることとなる期間との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(最高号給を超える給料月額への切替え等)
8 附則第2項、第3項及び第4項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の旧号給の給料月額が、その者の属する職務の級の最高の号給の給料月額を超える場合における当該職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
9 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
医療職給料表(1) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
4級 | ||
医療職給料表(2) | 3等級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | ||
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
3級 | ||
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表(1)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
4級 | |
2等級 | 5級 |
1等級 | 6級 |
7級 | |
特1等級 | 8級 |
附則別表第3(附則第4項関係)
行政職給料表(2)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
2級 | |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
2等級 | 6級 |
附則(昭和61年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第26号で昭和61年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項及び第9条の5の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級又は号給若しくは給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第30号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級又は号給若しくは給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月23日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第24号で平成元年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年藤枝市条例第23号。以下「昭和58年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級又は号給若しくは給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和58年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月22日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第13条第3項及び第20条の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条の5の改正規定は平成3年4月1日から、第19条の改正規定及び附則第8項の規定は平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第33号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月19日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第15条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第26号で平成3年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月23日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第15条第1項の改正規定中「4,000円」を「4,500円」に、「6,000円」を「6,750円」に改める部分及び同条第2項の改正規定 平成5年1月1日
(2) 第9条の5第2項第2号の改正規定及び第15条第1項の改正規定(「4,000円」を「4,500円」に、「6,000円」を「6,750円」に改める部分を除く。) 平成5年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年藤枝市条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年藤枝市条例第45号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2、第12条及び第13条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
6 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第17条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第17条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | ||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
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附則(平成9年3月26日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5の改正規定は、平成10年4月1日から施行し、第15条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5の改正規定は、平成11年4月1日から施行し、第15条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(給与条例第15条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
8 平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第17条第2項の規定を適用するものとした場合に平成12年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第17条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額
9 平成11年12月2日以後に新たに改正後の条例の適用を受けることとなった職員のうち、市長の定める職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。
(給与の内払)
10 改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条第2項及び附則第7項。以下同じ。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月21日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。
4 平成12年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の60」とする。
5 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第17条第2項の規定を適用するものとした場合に平成13年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給した期末手当及び勤勉手当の合計額と前2項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当及び勤勉手当の合計額との差額
6 平成12年12月2日以後に新たに改正後の条例の適用を受けることとなった職員のうち、市長の定める職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第17条第2項及び附則第3項、勤勉手当については改正後の条例第18条第2項及び附則第4項。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第6項の規定による改正後の藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から同号に掲げる額と第2号に掲げる額とのいずれか低い額を控除した額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第17条第2項の規定を適用するものとした場合に平成14年3月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給した期末手当の額と前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第17条第2項の規定により同月に支給すべきであった期末手当の額との差額
4 平成13年12月2日以後に新たに改正後の条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、市長が定める職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額については、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算された額の期末手当の支給を受ける職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項、第8項及び第9項(第12条の改正規定に限る。)の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(藤枝市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年12月28日条例第60号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 第2項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前において職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年12月1日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員で、その号給が次の表の号給欄に掲げる号給であるもの(以下「平成21年度減額改定対象外職員」という。) 100分の99.34
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から28号給まで | |
3級 | 1号給から6号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年度減額改定対象外職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.1
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の2第2項の規定の適用については、給与条例第6条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
12 平成22年3月31日までの間における第9条の4の規定の適用については、同条の規定中「100分の3」は、「100分の4.5を超えない範囲内で規則で定める割合」に、「100分の15」は、「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 藤枝市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
5級 | ||
行政職給料表(2) | 2級 | 1級 |
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
医療職給料表(1) | 4級 | 4級 |
5級 | ||
医療職給料表(2) | 5級 | 5級 |
6級 | ||
6級 |
| |
7級 | ||
7級 | 8級 | |
医療職給料表(3) | 4級 | 4級 |
5級 | ||
5級 |
| |
6級 | ||
6級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 21 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 21 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 22 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 23 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 24 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 25 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 25 | 18 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 26 | 19 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 27 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 28 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 29 | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 29 | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 30 | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 31 | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 32 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 33 | 26 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 33 | 26 | 21 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 34 | 27 | 22 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 35 | 28 | 23 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 36 | 29 | 24 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 37 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 37 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 38 | 31 | 26 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 39 | 32 | 27 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 40 | 33 | 28 | 2 | 1 | 1 | |
12月以上 | 25 | 41 | 34 | 29 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 41 | 34 | 29 | 3 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 42 | 35 | 30 | 4 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 43 | 36 | 31 | 5 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 44 | 37 | 32 | 6 | 1 | 1 | |
12月以上 | 29 | 45 | 38 | 33 | 7 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 45 | 38 | 33 | 7 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 46 | 39 | 34 | 8 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 47 | 40 | 35 | 9 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 48 | 41 | 36 | 10 | 1 | 1 | |
12月以上 | 33 | 49 | 42 | 37 | 11 | 1 | 1 | |
10 | 3月未満 |
| 49 | 42 | 37 | 11 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 50 | 43 | 38 | 12 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 51 | 44 | 39 | 13 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 52 | 45 | 40 | 14 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 53 | 46 | 41 | 15 | 1 | 1 | |
11 | 3月未満 |
| 53 | 46 | 41 | 15 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 54 | 47 | 41 | 15 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 |
| 55 | 48 | 42 | 16 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 |
| 56 | 49 | 43 | 17 | 4 | 4 | |
12月以上 |
| 57 | 50 | 44 | 18 | 5 | 5 | |
12 | 3月未満 |
| 57 | 50 | 44 | 18 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 58 | 51 | 44 | 19 | 6 | 5 | |
6月以上9月未満 |
| 59 | 52 | 45 | 20 | 7 | 6 | |
9月以上12月未満 |
| 60 | 53 | 46 | 21 | 8 | 7 | |
12月以上 |
| 61 | 54 | 47 | 22 | 9 | 8 | |
13 | 3月未満 |
| 61 | 54 | 47 | 22 | 9 | 8 |
3月以上6月未満 |
| 62 | 55 | 47 | 22 | 9 | 8 | |
6月以上9月未満 |
| 63 | 56 | 48 | 23 | 10 | 9 | |
9月以上12月未満 |
| 64 | 57 | 49 | 24 | 11 | 10 | |
12月以上 |
| 65 | 58 | 50 | 25 | 12 | 11 | |
14 | 3月未満 |
| 65 | 58 | 50 | 25 | 12 | 11 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 59 | 50 | 25 | 12 | 11 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 60 | 51 | 26 | 13 | 12 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 61 | 52 | 26 | 13 | 13 | |
12月以上 |
| 69 | 62 | 53 | 27 | 14 | 14 | |
15 | 3月未満 |
| 69 |
| 53 | 27 | 14 | 14 |
3月以上6月未満 |
| 70 |
| 53 | 27 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 |
| 71 |
| 54 | 28 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 |
| 72 |
| 54 | 28 | 15 | 15 | |
12月以上 |
| 73 |
| 55 | 29 | 16 | 16 | |
16 | 3月未満 |
| 73 |
| 55 | 29 | 16 | 16 |
3月以上6月未満 |
| 74 |
| 55 | 29 | 16 | 16 | |
6月以上9月未満 |
| 75 |
| 56 | 30 | 17 | 17 | |
9月以上12月未満 |
| 76 |
| 56 | 30 | 17 | 17 | |
12月以上 |
| 77 |
| 57 | 31 | 17 | 18 | |
17 | 3月未満 |
| 77 |
| 57 | 31 | 17 | 18 |
3月以上6月未満 |
| 78 |
| 57 | 31 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 |
| 79 |
| 58 | 32 | 18 | 19 | |
9月以上12月未満 |
| 80 |
| 58 | 32 | 19 | 19 | |
12月以上 |
| 81 |
| 59 | 33 | 19 | 20 | |
18 | 3月未満 |
| 81 |
| 59 | 33 | 19 | 20 |
3月以上6月未満 |
| 82 |
| 59 | 33 | 20 | 20 | |
6月以上9月未満 |
| 83 |
| 60 | 34 | 20 | 21 | |
9月以上12月未満 |
| 84 |
| 60 | 34 | 21 | 21 | |
12月以上 |
| 85 |
| 60 | 35 | 21 | 22 | |
19 | 3月未満 |
|
|
| 60 | 35 | 21 | 22 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 61 | 35 | 21 | 22 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 61 | 36 | 22 | 23 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 61 | 36 | 22 | 23 | |
12月以上 |
|
|
| 62 | 37 | 22 | 24 | |
20 | 3月未満 |
|
|
| 62 | 37 | 22 | 24 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 62 | 37 | 23 | 24 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 62 | 38 | 23 | 25 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 62 | 39 | 23 | 25 | |
12月以上 |
|
|
| 63 | 40 | 24 | 26 | |
21 | 3月未満 |
|
|
| 63 | 40 | 24 | 26 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 63 | 40 | 24 | 26 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 63 | 41 | 25 | 27 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 63 | 42 | 25 | 27 | |
12月以上 |
|
|
| 64 | 43 | 26 | 28 | |
22 | 3月未満 |
|
|
| 64 | 43 | 26 | 28 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 64 | 43 | 26 | 28 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 64 | 44 | 27 | 29 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 64 | 44 | 27 | 29 | |
12月以上 |
|
|
| 65 | 45 | 28 | 30 | |
23 | 3月未満 |
|
|
| 65 | 45 | 28 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 65 | 46 | 28 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 65 | 47 | 29 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 65 | 48 | 30 |
| |
12月以上 |
|
|
| 66 | 49 | 31 |
| |
24 | 3月未満 |
|
|
| 66 | 49 | 31 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 66 | 50 | 31 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 66 | 51 | 32 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 66 | 52 | 33 |
| |
12月以上 |
|
|
| 67 | 53 | 34 |
| |
25 | 3月未満 |
|
|
|
| 53 | 34 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 55 | 34 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 56 | 35 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 57 | 36 |
| |
12月以上 |
|
|
|
| 58 | 37 |
| |
26 | 3月未満 |
|
|
|
| 58 | 37 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 60 | 37 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 61 | 38 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 62 | 39 |
| |
12月以上 |
|
|
|
| 63 | 40 |
| |
27 | 3月未満 |
|
|
|
| 63 | 40 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 65 | 41 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 66 | 42 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 67 | 43 |
| |
12月以上 |
|
|
|
| 68 | 44 |
| |
28 | 3月未満 |
|
|
|
| 68 | 44 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
| 70 | 45 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
| 71 | 46 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
| 72 | 47 |
| |
12月以上 |
|
|
|
| 73 | 48 |
| |
29 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 48 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 49 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 50 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 51 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 52 |
| |
30 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 52 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 53 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 54 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 55 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 56 |
| |
31 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 56 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 57 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 58 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 59 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 60 |
| |
32 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 60 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 61 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 62 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 63 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 64 |
| |
33 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 64 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 65 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 66 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 67 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 68 |
| |
34 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 68 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 69 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 70 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 71 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 72 |
| |
35 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 72 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 73 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 74 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 75 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 76 |
| |
36 | 3月未満 |
|
|
|
|
| 76 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| 78 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| 79 |
| |
12月以上 |
|
|
|
|
| 80 |
|
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
12月以上 | 17 | 5 | 9 | 5 | 3 | |
7 | 3月未満 | 17 | 5 | 9 | 5 | 3 |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
6月以上9月未満 | 19 | 7 | 11 | 7 | 5 | |
9月以上12月未満 | 20 | 8 | 12 | 8 | 6 | |
12月以上 | 21 | 9 | 13 | 9 | 7 | |
8 | 3月未満 | 21 | 9 | 13 | 9 | 7 |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | 14 | 10 | 8 | |
6月以上9月未満 | 23 | 11 | 15 | 11 | 9 | |
9月以上12月未満 | 24 | 12 | 16 | 12 | 10 | |
12月以上 | 25 | 13 | 17 | 13 | 11 | |
9 | 3月未満 | 25 | 13 | 17 | 13 | 11 |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | 18 | 14 | 12 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | 19 | 15 | 13 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | 20 | 16 | 14 | |
12月以上 | 29 | 17 | 21 | 17 | 15 | |
10 | 3月未満 | 29 | 17 | 21 | 17 | 15 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | 22 | 17 | 16 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | 23 | 18 | 17 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | 24 | 19 | 18 | |
12月以上 | 33 | 21 | 25 | 20 | 19 | |
11 | 3月未満 | 33 | 21 | 25 | 20 | 19 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | 26 | 20 | 20 | |
6月以上9月未満 | 35 | 23 | 27 | 21 | 21 | |
9月以上12月未満 | 36 | 24 | 28 | 22 | 22 | |
12月以上 | 37 | 25 | 29 | 23 | 23 | |
12 | 3月未満 | 37 | 25 | 29 | 23 | 23 |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | 30 | 23 | 23 | |
6月以上9月未満 | 39 | 27 | 31 | 24 | 24 | |
9月以上12月未満 | 40 | 28 | 32 | 25 | 25 | |
12月以上 | 41 | 29 | 33 | 26 | 26 | |
13 | 3月未満 | 41 | 29 | 33 | 26 | 26 |
3月以上6月未満 | 42 | 30 | 34 | 26 | 27 | |
6月以上9月未満 | 43 | 31 | 35 | 27 | 28 | |
9月以上12月未満 | 44 | 32 | 36 | 28 | 29 | |
12月以上 | 45 | 33 | 37 | 29 | 30 | |
14 | 3月未満 | 45 | 33 | 37 | 29 | 30 |
3月以上6月未満 | 46 | 34 | 38 | 29 | 31 | |
6月以上9月未満 | 47 | 35 | 39 | 30 | 32 | |
9月以上12月未満 | 48 | 36 | 40 | 31 | 33 | |
12月以上 | 49 | 37 | 41 | 32 | 34 | |
15 | 3月未満 | 49 | 37 | 41 | 32 | 34 |
3月以上6月未満 | 50 | 38 | 42 | 32 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 39 | 43 | 33 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 40 | 44 | 33 | 35 | |
12月以上 | 53 | 41 | 45 | 34 | 36 | |
16 | 3月未満 | 53 | 41 | 45 | 34 | 36 |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 46 | 34 | 36 | |
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 47 | 35 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 48 | 35 | 38 | |
12月以上 | 57 | 45 | 49 | 36 | 39 | |
17 | 3月未満 | 57 | 45 | 49 | 36 | 39 |
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 50 | 36 | 39 | |
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 51 | 37 | 40 | |
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 52 | 37 | 40 | |
12月以上 | 61 | 49 | 53 | 38 | 41 | |
18 | 3月未満 | 61 | 49 |
| 38 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 50 |
| 38 | 41 | |
6月以上9月未満 | 63 | 51 |
| 38 | 42 | |
9月以上12月未満 | 64 | 52 |
| 38 | 42 | |
12月以上 | 65 | 53 |
| 39 | 43 | |
19 | 3月未満 | 65 | 53 |
| 39 | 43 |
3月以上6月未満 | 66 | 54 |
| 39 | 43 | |
6月以上9月未満 | 67 | 55 |
| 39 | 44 | |
9月以上12月未満 | 68 | 56 |
| 39 | 44 | |
12月以上 | 69 | 57 |
| 40 | 45 | |
20 | 3月未満 | 69 |
|
| 40 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 |
|
| 40 | 45 | |
6月以上9月未満 | 71 |
|
| 40 | 46 | |
9月以上12月未満 | 72 |
|
| 40 | 47 | |
12月以上 | 73 |
|
| 41 | 48 | |
21 | 3月未満 | 73 |
|
| 41 | 48 |
3月以上6月未満 | 74 |
|
| 41 | 48 | |
6月以上9月未満 | 75 |
|
| 41 | 49 | |
9月以上12月未満 | 76 |
|
| 41 | 50 | |
12月以上 | 77 |
|
| 42 | 51 | |
22 | 3月未満 |
|
|
| 42 | 51 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 42 | 51 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 42 | 52 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 42 | 53 | |
12月以上 |
|
|
| 43 | 54 | |
23 | 3月未満 |
|
|
| 43 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 43 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 43 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 43 |
| |
12月以上 |
|
|
| 44 |
| |
24 | 3月未満 |
|
|
| 44 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 44 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 44 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 44 |
| |
12月以上 |
|
|
| 45 |
| |
25 | 3月未満 |
|
|
| 45 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 45 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 45 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 45 |
| |
12月以上 |
|
|
| 46 |
| |
26 | 3月未満 |
|
|
| 46 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 46 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 46 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 46 |
| |
12月以上 |
|
|
| 47 |
| |
27 | 3月未満 |
|
|
| 47 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 47 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 47 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 47 |
| |
12月以上 |
|
|
| 48 |
| |
28 | 3月未満 |
|
|
| 48 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 48 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 48 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 48 |
| |
12月以上 |
|
|
| 49 |
| |
29 | 3月未満 |
|
|
| 49 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 49 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 50 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 50 |
| |
12月以上 |
|
|
| 51 |
| |
30 | 3月未満 |
|
|
| 51 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 51 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 52 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 52 |
| |
12月以上 |
|
|
| 53 |
| |
31 | 3月未満 |
|
|
| 53 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 53 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 54 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 54 |
| |
12月以上 |
|
|
| 55 |
| |
32 | 3月未満 |
|
|
| 55 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 55 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 56 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 57 |
| |
12月以上 |
|
|
| 58 |
| |
33 | 3月未満 |
|
|
| 58 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 58 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 59 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 60 |
| |
12月以上 |
|
|
| 61 |
| |
34 | 3月未満 |
|
|
| 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 64 |
| |
12月以上 |
|
|
| 65 |
| |
35 | 3月未満 |
|
|
| 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 68 |
| |
12月以上 |
|
|
| 69 |
| |
36 | 3月未満 |
|
|
| 69 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 69 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 70 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 71 |
| |
12月以上 |
|
|
| 72 |
| |
37 | 3月未満 |
|
|
| 72 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 73 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 74 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 75 |
| |
12月以上 |
|
|
| 76 |
| |
38 | 3月未満 |
|
|
| 76 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 78 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 79 |
| |
12月以上 |
|
|
| 80 |
| |
39 | 3月未満 |
|
|
| 80 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 81 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 82 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 83 |
| |
12月以上 |
|
|
| 84 |
|
ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 | |
25 | 3月未満 |
| 89 | 81 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 82 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 83 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 84 | |
12月以上 |
| 93 | 85 | |
26 | 3月未満 |
| 93 | 85 |
3月以上6月未満 |
| 94 | 86 | |
6月以上9月未満 |
| 95 | 87 | |
9月以上12月未満 |
| 96 | 88 | |
12月以上 |
| 97 | 89 | |
27 | 3月未満 |
| 97 | 89 |
3月以上6月未満 |
| 98 | 90 | |
6月以上9月未満 |
| 99 | 91 | |
9月以上12月未満 |
| 100 | 92 | |
12月以上 |
| 101 | 93 | |
28 | 3月未満 |
|
| 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | |
12月以上 |
|
| 97 |
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 1 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 1 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 1 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 1 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 1 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 1 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 1 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 1 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 1 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 1 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 1 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 1 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 1 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 1 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 1 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 2 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 2 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 2 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 2 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 3 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 3 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 3 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 3 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 3 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 4 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 4 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 4 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 4 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 5 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 5 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 5 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 1 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 2 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 3 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 3 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 4 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 4 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 5 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 6 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 6 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 7 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 8 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 8 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 9 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 9 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 10 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 11 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 11 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 12 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 12 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 13 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 14 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 14 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 15 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 15 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 16 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 17 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 18 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 18 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 18 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 19 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 20 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 20 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 21 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 21 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 22 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 23 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 24 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 25 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 25 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 25 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 26 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 27 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 28 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 28 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 28 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 29 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 30 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 30 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 30 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 31 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 31 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 32 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 32 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 32 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 33 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 33 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 34 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 34 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 34 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 34 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 34 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 34 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 34 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 150 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 151 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 |
|
|
| |
12月以上 | 153 |
|
|
| |
40 | 3月未満 | 153 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 154 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 155 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 |
|
|
| |
12月以上 | 157 |
|
|
| |
41 | 3月未満 | 157 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 158 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 159 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 160 |
|
|
| |
12月以上 | 161 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
ア 旧級が行政職給料表(1)の5級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 2 | 1 | |
2 | 3月未満 | 2 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 1 | |
6月以上9月未満 | 4 | 1 | |
9月以上12月未満 | 5 | 1 | |
12月以上 | 6 | 1 | |
3 | 3月未満 | 6 | 1 |
3月以上6月未満 | 7 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 9 | 1 | |
12月以上 | 10 | 1 | |
4 | 3月未満 | 10 | 1 |
3月以上6月未満 | 11 | 1 | |
6月以上9月未満 | 12 | 1 | |
9月以上12月未満 | 13 | 1 | |
12月以上 | 14 | 1 | |
5 | 3月未満 | 14 | 1 |
3月以上6月未満 | 15 | 1 | |
6月以上9月未満 | 16 | 1 | |
9月以上12月未満 | 17 | 1 | |
12月以上 | 18 | 2 | |
6 | 3月未満 | 18 | 2 |
3月以上6月未満 | 19 | 3 | |
6月以上9月未満 | 20 | 4 | |
9月以上12月未満 | 21 | 5 | |
12月以上 | 22 | 6 | |
7 | 3月未満 | 22 | 6 |
3月以上6月未満 | 22 | 7 | |
6月以上9月未満 | 23 | 8 | |
9月以上12月未満 | 24 | 9 | |
12月以上 | 25 | 10 | |
8 | 3月未満 | 25 | 10 |
3月以上6月未満 | 26 | 11 | |
6月以上9月未満 | 27 | 12 | |
9月以上12月未満 | 28 | 13 | |
12月以上 | 29 | 14 | |
9 | 3月未満 | 29 | 14 |
3月以上6月未満 | 30 | 15 | |
6月以上9月未満 | 31 | 16 | |
9月以上12月未満 | 32 | 17 | |
12月以上 | 33 | 18 | |
10 | 3月未満 | 33 | 18 |
3月以上6月未満 | 33 | 18 | |
6月以上9月未満 | 34 | 19 | |
9月以上12月未満 | 35 | 20 | |
12月以上 | 36 | 21 | |
11 | 3月未満 | 36 | 21 |
3月以上6月未満 | 37 | 22 | |
6月以上9月未満 | 38 | 23 | |
9月以上12月未満 | 39 | 24 | |
12月以上 | 40 | 25 | |
12 | 3月未満 | 40 | 25 |
3月以上6月未満 | 41 | 26 | |
6月以上9月未満 | 42 | 27 | |
9月以上12月未満 | 43 | 28 | |
12月以上 | 44 | 29 | |
13 | 3月未満 | 44 | 29 |
3月以上6月未満 | 44 | 29 | |
6月以上9月未満 | 45 | 30 | |
9月以上12月未満 | 46 | 31 | |
12月以上 | 47 | 32 | |
14 | 3月未満 | 47 | 32 |
3月以上6月未満 | 48 | 32 | |
6月以上9月未満 | 49 | 33 | |
9月以上12月未満 | 50 | 34 | |
12月以上 | 51 | 35 | |
15 | 3月未満 | 51 | 35 |
3月以上6月未満 | 51 | 35 | |
6月以上9月未満 | 52 | 36 | |
9月以上12月未満 | 53 | 37 | |
12月以上 | 54 | 38 | |
16 | 3月未満 | 54 | 38 |
3月以上6月未満 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 40 | |
12月以上 | 57 | 41 | |
17 | 3月未満 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 | 57 | 41 | |
6月以上9月未満 | 58 | 42 | |
9月以上12月未満 | 59 | 42 | |
12月以上 | 60 | 43 | |
18 | 3月未満 | 60 | 43 |
3月以上6月未満 | 60 | 43 | |
6月以上9月未満 | 61 | 44 | |
9月以上12月未満 | 62 | 44 | |
12月以上 | 63 | 45 | |
19 | 3月未満 | 63 | 45 |
3月以上6月未満 | 63 | 45 | |
6月以上9月未満 | 64 | 46 | |
9月以上12月未満 | 65 | 46 | |
12月以上 | 66 | 47 | |
20 | 3月未満 | 66 | 47 |
3月以上6月未満 | 66 | 47 | |
6月以上9月未満 | 67 | 48 | |
9月以上12月未満 | 68 | 48 | |
12月以上 | 69 | 49 | |
21 | 3月未満 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 49 | |
6月以上9月未満 | 71 | 50 | |
9月以上12月未満 | 72 | 50 | |
12月以上 | 73 | 51 | |
22 | 3月未満 | 73 | 51 |
3月以上6月未満 | 75 | 51 | |
6月以上9月未満 | 76 | 52 | |
9月以上12月未満 | 77 | 53 | |
12月以上 | 78 | 54 | |
23 | 3月未満 | 78 | 54 |
3月以上6月未満 | 80 | 54 | |
6月以上9月未満 | 81 | 55 | |
9月以上12月未満 | 82 | 56 | |
12月以上 | 83 | 57 | |
24 | 3月未満 | 83 | 57 |
3月以上6月未満 | 85 | 58 | |
6月以上9月未満 | 86 | 59 | |
9月以上12月未満 | 87 | 60 | |
12月以上 | 88 | 61 | |
25 | 3月未満 | 88 | 61 |
3月以上6月未満 | 90 | 61 | |
6月以上9月未満 | 91 | 62 | |
9月以上12月未満 | 92 | 63 | |
12月以上 | 93 | 64 | |
26 | 3月未満 | 93 | 64 |
3月以上6月未満 | 95 | 65 | |
6月以上9月未満 | 96 | 66 | |
9月以上12月未満 | 97 | 67 | |
12月以上 | 98 | 68 | |
27 | 3月未満 | 98 | 68 |
3月以上6月未満 | 99 | 69 | |
6月以上9月未満 | 100 | 70 | |
9月以上12月未満 | 101 | 71 | |
12月以上 | 102 | 72 | |
28 | 3月未満 |
| 72 |
3月以上6月未満 |
| 73 | |
6月以上9月未満 |
| 74 | |
9月以上12月未満 |
| 75 | |
12月以上 |
| 76 | |
29 | 3月未満 |
| 76 |
3月以上6月未満 |
| 77 | |
6月以上9月未満 |
| 78 | |
9月以上12月未満 |
| 79 | |
12月以上 |
| 80 |
イ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 1 | |
6月以上9月未満 | 47 | 1 | |
9月以上12月未満 | 48 | 1 | |
12月以上 | 49 | 1 | |
19 | 3月未満 | 49 | 1 |
3月以上6月未満 | 50 | 1 | |
6月以上9月未満 | 51 | 1 | |
9月以上12月未満 | 52 | 1 | |
12月以上 | 53 | 1 | |
20 | 3月未満 | 53 | 1 |
3月以上6月未満 | 54 | 1 | |
6月以上9月未満 | 55 | 1 | |
9月以上12月未満 | 56 | 1 | |
12月以上 | 57 | 1 | |
21 | 3月未満 | 57 | 1 |
3月以上6月未満 | 58 | 1 | |
6月以上9月未満 | 59 | 2 | |
9月以上12月未満 | 60 | 2 | |
12月以上 | 61 | 2 | |
22 | 3月未満 | 61 | 2 |
3月以上6月未満 | 62 | 2 | |
6月以上9月未満 | 63 | 3 | |
9月以上12月未満 | 64 | 3 | |
12月以上 | 65 | 3 | |
23 | 3月未満 | 65 | 3 |
3月以上6月未満 | 66 | 4 | |
6月以上9月未満 | 67 | 4 | |
9月以上12月未満 | 68 | 4 | |
12月以上 | 69 | 4 | |
24 | 3月未満 | 69 | 4 |
3月以上6月未満 | 70 | 5 | |
6月以上9月未満 | 71 | 5 | |
9月以上12月未満 | 72 | 5 | |
12月以上 | 73 | 6 | |
25 | 3月未満 | 73 | 6 |
3月以上6月未満 | 74 | 6 | |
6月以上9月未満 | 75 | 6 | |
9月以上12月未満 | 76 | 7 | |
12月以上 | 77 | 7 | |
26 | 3月未満 | 78 | 7 |
3月以上6月未満 | 79 | 8 | |
6月以上9月未満 | 80 | 8 | |
9月以上12月未満 | 82 | 9 | |
12月以上 | 82 | 9 | |
27 | 3月未満 | 83 | 9 |
3月以上6月未満 | 83 | 10 | |
6月以上9月未満 | 84 | 11 | |
9月以上12月未満 | 84 | 12 | |
12月以上 | 85 | 13 | |
28 | 3月未満 | 85 | 14 |
3月以上6月未満 | 86 | 15 | |
6月以上9月未満 | 87 | 16 | |
9月以上12月未満 | 88 | 17 | |
12月以上 | 89 | 18 | |
29 | 3月未満 | 89 | 18 |
3月以上6月未満 | 90 | 19 | |
6月以上9月未満 | 91 | 20 | |
9月以上12月未満 | 92 | 21 | |
12月以上 | 93 | 22 | |
30 | 3月未満 | 93 | 22 |
3月以上6月未満 | 94 | 23 | |
6月以上9月未満 | 95 | 24 | |
9月以上12月未満 | 96 | 25 | |
12月以上 | 97 | 26 | |
31 | 3月未満 |
| 26 |
3月以上6月未満 |
| 27 | |
6月以上9月未満 |
| 28 | |
9月以上12月未満 |
| 29 | |
12月以上 |
| 30 | |
32 | 3月未満 |
| 30 |
3月以上6月未満 |
| 31 | |
6月以上9月未満 |
| 31 | |
9月以上12月未満 |
| 32 | |
12月以上 |
| 32 |
ウ 旧級が医療職給料表(2)の5級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
8 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
9 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 2 | |
12月以上 | 25 | 3 | |
10 | 3月未満 | 25 | 3 |
3月以上6月未満 | 26 | 4 | |
6月以上9月未満 | 27 | 4 | |
9月以上12月未満 | 28 | 5 | |
12月以上 | 29 | 6 | |
11 | 3月未満 | 29 | 6 |
3月以上6月未満 | 30 | 7 | |
6月以上9月未満 | 31 | 8 | |
9月以上12月未満 | 32 | 9 | |
12月以上 | 33 | 10 | |
12 | 3月未満 | 33 | 10 |
3月以上6月未満 | 34 | 11 | |
6月以上9月未満 | 35 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 12 | |
12月以上 | 37 | 13 | |
13 | 3月未満 | 37 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 16 | |
12月以上 | 41 | 16 | |
14 | 3月未満 | 41 | 16 |
3月以上6月未満 | 42 | 17 | |
6月以上9月未満 | 43 | 18 | |
9月以上12月未満 | 44 | 18 | |
12月以上 | 45 | 19 | |
15 | 3月未満 | 45 | 19 |
3月以上6月未満 | 46 | 20 | |
6月以上9月未満 | 47 | 20 | |
9月以上12月未満 | 48 | 21 | |
12月以上 | 49 | 21 | |
16 | 3月未満 | 49 | 21 |
3月以上6月未満 | 50 | 22 | |
6月以上9月未満 | 51 | 22 | |
9月以上12月未満 | 52 | 23 | |
12月以上 | 53 | 23 | |
17 | 3月未満 | 53 | 23 |
3月以上6月未満 | 54 | 24 | |
6月以上9月未満 | 55 | 24 | |
9月以上12月未満 | 56 | 24 | |
12月以上 | 57 | 25 | |
18 | 3月未満 | 57 | 25 |
3月以上6月未満 | 58 | 25 | |
6月以上9月未満 | 59 | 26 | |
9月以上12月未満 | 60 | 26 | |
12月以上 | 61 | 26 | |
19 | 3月未満 | 61 | 26 |
3月以上6月未満 | 62 | 27 | |
6月以上9月未満 | 63 | 27 | |
9月以上12月未満 | 64 | 28 | |
12月以上 | 65 | 28 | |
20 | 3月未満 | 65 | 28 |
3月以上6月未満 | 66 | 28 | |
6月以上9月未満 | 67 | 29 | |
9月以上12月未満 | 68 | 29 | |
12月以上 | 69 | 29 | |
21 | 3月未満 | 69 | 29 |
3月以上6月未満 | 70 | 30 | |
6月以上9月未満 | 71 | 30 | |
9月以上12月未満 | 72 | 30 | |
12月以上 | 73 | 31 | |
22 | 3月未満 | 73 | 31 |
3月以上6月未満 | 74 | 31 | |
6月以上9月未満 | 75 | 31 | |
9月以上12月未満 | 76 | 32 | |
12月以上 | 77 | 32 | |
23 | 3月未満 | 77 | 32 |
3月以上6月未満 | 78 | 32 | |
6月以上9月未満 | 79 | 33 | |
9月以上12月未満 | 80 | 33 | |
12月以上 | 81 | 34 | |
24 | 3月未満 | 81 | 34 |
3月以上6月未満 | 82 | 34 | |
6月以上9月未満 | 83 | 34 | |
9月以上12月未満 | 84 | 35 | |
12月以上 | 85 | 35 | |
25 | 3月未満 | 85 | 35 |
3月以上6月未満 | 86 | 36 | |
6月以上9月未満 | 87 | 37 | |
9月以上12月未満 | 88 | 37 | |
12月以上 | 89 | 38 | |
26 | 3月未満 | 90 | 38 |
3月以上6月未満 | 91 | 39 | |
6月以上9月未満 | 92 | 39 | |
9月以上12月未満 | 93 | 40 | |
12月以上 | 94 | 41 | |
27 | 3月未満 | 95 | 42 |
3月以上6月未満 | 96 | 42 | |
6月以上9月未満 | 97 | 43 | |
9月以上12月未満 | 97 | 43 | |
12月以上 | 98 | 44 |
エ 旧級が医療職給料表(2)の6級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
8 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
9 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
10 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 2 | |
12月以上 | 25 | 3 | |
11 | 3月未満 | 25 | 3 |
3月以上6月未満 | 26 | 3 | |
6月以上9月未満 | 27 | 4 | |
9月以上12月未満 | 28 | 5 | |
12月以上 | 29 | 5 | |
12 | 3月未満 | 29 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 7 | |
12月以上 | 33 | 8 | |
13 | 3月未満 | 33 | 8 |
3月以上6月未満 | 34 | 8 | |
6月以上9月未満 | 35 | 9 | |
9月以上12月未満 | 36 | 9 | |
12月以上 | 37 | 10 | |
14 | 3月未満 | 37 | 10 |
3月以上6月未満 | 38 | 10 | |
6月以上9月未満 | 39 | 11 | |
9月以上12月未満 | 40 | 11 | |
12月以上 | 41 | 12 | |
15 | 3月未満 | 41 | 12 |
3月以上6月未満 | 42 | 12 | |
6月以上9月未満 | 43 | 12 | |
9月以上12月未満 | 44 | 13 | |
12月以上 | 45 | 13 | |
16 | 3月未満 | 45 | 13 |
3月以上6月未満 | 46 | 13 | |
6月以上9月未満 | 47 | 14 | |
9月以上12月未満 | 48 | 14 | |
12月以上 | 49 | 14 | |
17 | 3月未満 | 49 | 14 |
3月以上6月未満 | 50 | 15 | |
6月以上9月未満 | 51 | 15 | |
9月以上12月未満 | 52 | 15 | |
12月以上 | 53 | 16 | |
18 | 3月未満 | 53 | 16 |
3月以上6月未満 | 54 | 16 | |
6月以上9月未満 | 55 | 16 | |
9月以上12月未満 | 56 | 17 | |
12月以上 | 57 | 17 | |
19 | 3月未満 | 57 | 17 |
3月以上6月未満 | 58 | 17 | |
6月以上9月未満 | 59 | 18 | |
9月以上12月未満 | 60 | 18 | |
12月以上 | 61 | 18 | |
20 | 3月未満 | 61 | 18 |
3月以上6月未満 | 62 | 18 | |
6月以上9月未満 | 63 | 19 | |
9月以上12月未満 | 64 | 19 | |
12月以上 | 65 | 19 | |
21 | 3月未満 |
| 19 |
3月以上6月未満 |
| 20 | |
6月以上9月未満 |
| 20 | |
9月以上12月未満 |
| 20 | |
12月以上 |
| 21 | |
22 | 3月未満 |
| 21 |
3月以上6月未満 |
| 21 | |
6月以上9月未満 |
| 21 | |
9月以上12月未満 |
| 22 | |
12月以上 |
| 22 | |
23 | 3月未満 |
| 23 |
3月以上6月未満 |
| 23 | |
6月以上9月未満 |
| 24 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | |
12月以上 |
| 25 | |
24 | 3月未満 |
| 25 |
3月以上6月未満 |
| 26 | |
6月以上9月未満 |
| 26 | |
9月以上12月未満 |
| 27 | |
12月以上 |
| 27 | |
25 | 3月未満 |
| 28 |
3月以上6月未満 |
| 28 | |
6月以上9月未満 |
| 28 | |
9月以上12月未満 |
| 29 | |
12月以上 |
| 29 |
オ 旧級が医療職給料表(3)の4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
8 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 2 | |
9月以上12月未満 | 24 | 3 | |
12月以上 | 25 | 4 | |
9 | 3月未満 | 25 | 4 |
3月以上6月未満 | 26 | 5 | |
6月以上9月未満 | 27 | 6 | |
9月以上12月未満 | 28 | 6 | |
12月以上 | 29 | 7 | |
10 | 3月未満 | 29 | 7 |
3月以上6月未満 | 30 | 8 | |
6月以上9月未満 | 31 | 9 | |
9月以上12月未満 | 32 | 10 | |
12月以上 | 33 | 11 | |
11 | 3月未満 | 33 | 11 |
3月以上6月未満 | 34 | 12 | |
6月以上9月未満 | 35 | 12 | |
9月以上12月未満 | 36 | 13 | |
12月以上 | 37 | 14 | |
12 | 3月未満 | 37 | 14 |
3月以上6月未満 | 38 | 15 | |
6月以上9月未満 | 39 | 16 | |
9月以上12月未満 | 40 | 17 | |
12月以上 | 41 | 18 | |
13 | 3月未満 | 41 | 18 |
3月以上6月未満 | 42 | 19 | |
6月以上9月未満 | 43 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 20 | |
12月以上 | 45 | 21 | |
14 | 3月未満 | 45 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 24 | |
12月以上 | 49 | 25 | |
15 | 3月未満 | 49 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 27 | |
12月以上 | 53 | 28 | |
16 | 3月未満 | 53 | 28 |
3月以上6月未満 | 54 | 29 | |
6月以上9月未満 | 55 | 30 | |
9月以上12月未満 | 56 | 31 | |
12月以上 | 57 | 32 | |
17 | 3月未満 | 57 | 32 |
3月以上6月未満 | 58 | 33 | |
6月以上9月未満 | 59 | 33 | |
9月以上12月未満 | 60 | 34 | |
12月以上 | 61 | 35 | |
18 | 3月未満 | 61 | 35 |
3月以上6月未満 | 62 | 36 | |
6月以上9月未満 | 63 | 37 | |
9月以上12月未満 | 64 | 37 | |
12月以上 | 65 | 38 | |
19 | 3月未満 | 65 | 38 |
3月以上6月未満 | 66 | 39 | |
6月以上9月未満 | 67 | 40 | |
9月以上12月未満 | 68 | 40 | |
12月以上 | 69 | 41 | |
20 | 3月未満 | 69 | 41 |
3月以上6月未満 | 70 | 42 | |
6月以上9月未満 | 71 | 42 | |
9月以上12月未満 | 72 | 43 | |
12月以上 | 73 | 44 | |
21 | 3月未満 | 73 | 44 |
3月以上6月未満 | 74 | 44 | |
6月以上9月未満 | 75 | 45 | |
9月以上12月未満 | 76 | 46 | |
12月以上 | 77 | 46 | |
22 | 3月未満 | 77 | 46 |
3月以上6月未満 | 78 | 47 | |
6月以上9月未満 | 79 | 47 | |
9月以上12月未満 | 80 | 48 | |
12月以上 | 81 | 48 | |
23 | 3月未満 | 81 | 48 |
3月以上6月未満 | 82 | 49 | |
6月以上9月未満 | 83 | 49 | |
9月以上12月未満 | 84 | 50 | |
12月以上 | 85 | 50 | |
24 | 3月未満 | 85 | 50 |
3月以上6月未満 | 86 | 51 | |
6月以上9月未満 | 87 | 51 | |
9月以上12月未満 | 88 | 51 | |
12月以上 | 89 | 52 | |
25 | 3月未満 | 89 | 52 |
3月以上6月未満 | 90 | 52 | |
6月以上9月未満 | 91 | 53 | |
9月以上12月未満 | 92 | 53 | |
12月以上 | 93 | 53 | |
26 | 3月未満 | 93 | 53 |
3月以上6月未満 | 94 | 54 | |
6月以上9月未満 | 95 | 54 | |
9月以上12月未満 | 96 | 55 | |
12月以上 | 97 | 55 | |
27 | 3月未満 | 97 | 55 |
3月以上6月未満 | 98 | 56 | |
6月以上9月未満 | 99 | 56 | |
9月以上12月未満 | 100 | 56 | |
12月以上 | 101 | 57 | |
28 | 3月未満 | 101 | 57 |
3月以上6月未満 | 102 | 57 | |
6月以上9月未満 | 103 | 58 | |
9月以上12月未満 | 104 | 58 | |
12月以上 | 105 | 59 | |
29 | 3月未満 | 105 | 59 |
3月以上6月未満 | 106 | 59 | |
6月以上9月未満 | 107 | 60 | |
9月以上12月未満 | 108 | 60 | |
12月以上 | 109 | 61 | |
30 | 3月未満 | 109 | 61 |
3月以上6月未満 | 110 | 62 | |
6月以上9月未満 | 111 | 62 | |
9月以上12月未満 | 112 | 63 | |
12月以上 | 113 | 64 | |
31 | 3月未満 | 113 | 64 |
3月以上6月未満 | 114 | 64 | |
6月以上9月未満 | 115 | 65 | |
9月以上12月未満 | 116 | 65 | |
12月以上 | 117 | 66 | |
32 | 3月未満 | 117 | 66 |
3月以上6月未満 | 118 | 67 | |
6月以上9月未満 | 119 | 67 | |
9月以上12月未満 | 120 | 68 | |
12月以上 | 121 | 69 | |
33 | 3月未満 | 121 | 69 |
3月以上6月未満 | 122 | 69 | |
6月以上9月未満 | 123 | 70 | |
9月以上12月未満 | 124 | 71 | |
12月以上 | 125 | 72 |
カ 旧級が医療職給料表(3)の5級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
8 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
9 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
10 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 2 | |
9月以上12月未満 | 28 | 2 | |
12月以上 | 29 | 3 | |
11 | 3月未満 | 29 | 3 |
3月以上6月未満 | 30 | 4 | |
6月以上9月未満 | 31 | 5 | |
9月以上12月未満 | 32 | 5 | |
12月以上 | 33 | 6 | |
12 | 3月未満 | 33 | 6 |
3月以上6月未満 | 34 | 7 | |
6月以上9月未満 | 35 | 7 | |
9月以上12月未満 | 36 | 8 | |
12月以上 | 37 | 9 | |
13 | 3月未満 | 37 | 9 |
3月以上6月未満 | 38 | 10 | |
6月以上9月未満 | 39 | 11 | |
9月以上12月未満 | 40 | 11 | |
12月以上 | 41 | 12 | |
14 | 3月未満 | 41 | 12 |
3月以上6月未満 | 42 | 13 | |
6月以上9月未満 | 43 | 14 | |
9月以上12月未満 | 44 | 14 | |
12月以上 | 45 | 15 | |
15 | 3月未満 | 45 | 15 |
3月以上6月未満 | 46 | 16 | |
6月以上9月未満 | 47 | 17 | |
9月以上12月未満 | 48 | 17 | |
12月以上 | 49 | 18 | |
16 | 3月未満 | 49 | 18 |
3月以上6月未満 | 50 | 19 | |
6月以上9月未満 | 51 | 19 | |
9月以上12月未満 | 52 | 20 | |
12月以上 | 53 | 21 | |
17 | 3月未満 | 53 | 21 |
3月以上6月未満 | 54 | 21 | |
6月以上9月未満 | 55 | 22 | |
9月以上12月未満 | 56 | 22 | |
12月以上 | 57 | 23 | |
18 | 3月未満 | 57 | 23 |
3月以上6月未満 | 58 | 23 | |
6月以上9月未満 | 59 | 24 | |
9月以上12月未満 | 60 | 24 | |
12月以上 | 61 | 25 | |
19 | 3月未満 | 61 | 25 |
3月以上6月未満 | 62 | 25 | |
6月以上9月未満 | 63 | 25 | |
9月以上12月未満 | 64 | 26 | |
12月以上 | 65 | 26 | |
20 | 3月未満 | 65 | 26 |
3月以上6月未満 | 66 | 27 | |
6月以上9月未満 | 67 | 27 | |
9月以上12月未満 | 68 | 27 | |
12月以上 | 69 | 28 | |
21 | 3月未満 | 69 | 28 |
3月以上6月未満 | 70 | 28 | |
6月以上9月未満 | 71 | 29 | |
9月以上12月未満 | 72 | 29 | |
12月以上 | 73 | 29 | |
22 | 3月未満 | 73 | 29 |
3月以上6月未満 | 74 | 30 | |
6月以上9月未満 | 75 | 30 | |
9月以上12月未満 | 76 | 30 | |
12月以上 | 77 | 31 | |
23 | 3月未満 | 77 | 31 |
3月以上6月未満 | 78 | 31 | |
6月以上9月未満 | 79 | 31 | |
9月以上12月未満 | 80 | 31 | |
12月以上 | 81 | 32 | |
24 | 3月未満 | 81 | 32 |
3月以上6月未満 | 82 | 32 | |
6月以上9月未満 | 83 | 32 | |
9月以上12月未満 | 84 | 33 | |
12月以上 | 85 | 33 | |
25 | 3月未満 | 85 | 33 |
3月以上6月未満 | 86 | 33 | |
6月以上9月未満 | 87 | 34 | |
9月以上12月未満 | 88 | 34 | |
12月以上 | 89 | 34 | |
26 | 3月未満 |
| 34 |
3月以上6月未満 |
| 35 | |
6月以上9月未満 |
| 35 | |
9月以上12月未満 |
| 35 | |
12月以上 |
| 36 | |
27 | 3月未満 |
| 36 |
3月以上6月未満 |
| 36 | |
6月以上9月未満 |
| 36 | |
9月以上12月未満 |
| 37 | |
12月以上 |
| 37 | |
28 | 3月未満 |
| 37 |
3月以上6月未満 |
| 37 | |
6月以上9月未満 |
| 37 | |
9月以上12月未満 |
| 38 | |
12月以上 |
| 38 | |
29 | 3月未満 |
| 38 |
3月以上6月未満 |
| 38 | |
6月以上9月未満 |
| 39 | |
9月以上12月未満 |
| 39 | |
12月以上 |
| 39 | |
30 | 3月未満 |
| 39 |
3月以上6月未満 |
| 40 | |
6月以上9月未満 |
| 40 | |
9月以上12月未満 |
| 40 | |
12月以上 |
| 41 | |
31 | 3月未満 |
| 41 |
3月以上6月未満 |
| 41 | |
6月以上9月未満 |
| 41 | |
9月以上12月未満 |
| 42 | |
12月以上 |
| 42 | |
32 | 3月未満 |
| 42 |
3月以上6月未満 |
| 42 | |
6月以上9月未満 |
| 43 | |
9月以上12月未満 |
| 43 | |
12月以上 |
| 43 | |
33 | 3月未満 |
| 43 |
3月以上6月未満 |
| 44 | |
6月以上9月未満 |
| 44 | |
9月以上12月未満 |
| 44 | |
12月以上 |
| 45 | |
34 | 3月未満 |
| 45 |
3月以上6月未満 |
| 45 | |
6月以上9月未満 |
| 46 | |
9月以上12月未満 |
| 46 | |
12月以上 |
| 46 | |
35 | 3月未満 |
| 46 |
3月以上6月未満 |
| 47 | |
6月以上9月未満 |
| 47 | |
9月以上12月未満 |
| 47 | |
12月以上 |
| 48 | |
36 | 3月未満 |
| 48 |
3月以上6月未満 |
| 48 | |
6月以上9月未満 |
| 48 | |
9月以上12月未満 |
| 49 | |
12月以上 |
| 49 | |
37 | 3月未満 |
| 49 |
3月以上6月未満 |
| 49 | |
6月以上9月未満 |
| 50 | |
9月以上12月未満 |
| 50 | |
12月以上 |
| 50 | |
38 | 3月未満 |
| 50 |
3月以上6月未満 |
| 51 | |
6月以上9月未満 |
| 51 | |
9月以上12月未満 |
| 52 | |
12月以上 |
| 52 | |
39 | 3月未満 |
| 52 |
3月以上6月未満 |
| 52 | |
6月以上9月未満 |
| 53 | |
9月以上12月未満 |
| 53 | |
12月以上 |
| 53 |
附則(平成19年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成19年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
3 平成19年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第18条第2項及び附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第74号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の規定は、平成21年10月1日から適用する。この場合において、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例第15条の規定の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の給与条例の第15条の規定による宿日直手当の内払とみなす。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項(藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(同年6月1日において藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号)附則第8項に規定する減額改定対象外職員であった者にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する日の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は減額改定対象外職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月23日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項(藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの期間において職員以外の者又は次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員で、その号給が次の表の号給欄に掲げる号給であるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者にあっては、その調整対象職員となった日)において調整対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する日の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は調整対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から40号給まで | |
5級 | 1号給から16号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から101号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期期末手当」という。)の額は、藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第6項(藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの期間において職員以外の者、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員で、その号給が同表の号給欄に掲げる号給であるもの又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者にあっては、その調整対象職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間又は調整対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から97号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から52号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から101号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において調整対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前項の規定は平成23年12月1日において、同項第1号の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員で、その号給が同表の号給欄に掲げる号給であるもの又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員には適用しない。
(規則への委任)
4 第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月22日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)抄
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」に、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び前項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(藤枝市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤枝市条例第9号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員については、同日において受けていた給料月額と平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年12月28日条例第36号)
この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行し、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第8条及び第9条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例(第4項において「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第18条第2項及び附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間(次項において「経過期間」という。)における改正後の条例第8条第3項の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については、1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(扶養手当を受けようとする職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については、1人につき6,500円(扶養手当を受けようとする職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
4 経過期間においては、改正後の条例第9条第1項の規定を適用せず、改正前の条例第9条第1項の規定は、なおその効力を有するものとして同項の規定を適用する。
(勤勉手当の額の特例)
5 平成28年12月に支給する勤勉手当の額に係る改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」に、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。
(規則への委任)
6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月22日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第18条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第9条の4及び第18条の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年10月3日条例第7号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第18条の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 令和2年12月に支給する期末手当の額に係る改正後の藤枝市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」とする。
附則(令和4年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項から第6項まで(藤枝市職員の育児休業等に関する条例(平成4年藤枝市条例第6号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額(以下この項において「調整額」という。)とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月15日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「新給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、新給与条例第18条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新給与条例第18条並びに別表第1及び別表第2の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「令和5年新条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
5 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第7項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される令和5年新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、令和5年新条例第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される令和5年新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、令和5年新条例第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和5年新条例第6条の2第2項、第9条の2第2項第2号及び第12条第2項の規定を適用する。
9 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、令和5年新条例第17条第3項、第18条第2項第2号及び第18条の2の規定を適用する。
10 第4項から前項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第37号で令和5年9月1日から施行)
附則(令和5年12月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の藤枝市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項及び第18条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例第17条、第18条、別表第1及び別表第2の規定を適用する場合においては、改正前の同条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の同条の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
ア 行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 265,000 | 294,600 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 266,700 | 296,600 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 268,300 | 298,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 270,000 | 300,300 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 271,500 | 302,100 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 273,200 | 303,700 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 275,100 | 305,200 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 276,900 | 306,600 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 278,600 | 308,100 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 280,600 | 310,200 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 282,500 | 312,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 284,400 | 314,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 286,100 | 316,000 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,900 | 287,900 | 318,000 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 260,300 | 289,600 | 319,900 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,800 | 291,200 | 321,800 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 263,300 | 292,700 | 323,600 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 264,600 | 294,900 | 325,600 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 265,900 | 297,000 | 327,500 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 267,300 | 299,000 | 329,500 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,800 | 268,900 | 300,600 | 331,200 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 240,500 | 270,600 | 302,800 | 333,200 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 242,000 | 272,200 | 304,800 | 335,200 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 243,300 | 274,000 | 306,700 | 337,200 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 244,600 | 275,700 | 308,600 | 339,000 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 246,100 | 277,600 | 310,800 | 341,100 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 247,600 | 279,400 | 312,900 | 343,000 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 248,900 | 281,100 | 315,000 | 345,100 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 250,400 | 282,900 | 316,900 | 346,700 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 251,700 | 284,600 | 319,000 | 348,700 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 252,800 | 286,300 | 321,000 | 350,600 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 254,100 | 288,000 | 323,100 | 352,400 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 255,300 | 289,400 | 324,800 | 354,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 256,700 | 291,200 | 326,900 | 356,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,800 | 257,800 | 292,900 | 328,700 | 357,700 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 212,400 | 258,800 | 294,500 | 330,600 | 359,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 214,000 | 260,000 | 296,300 | 332,700 | 361,300 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 215,500 | 261,200 | 298,100 | 334,700 | 362,800 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 217,200 | 262,800 | 300,000 | 336,600 | 364,400 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 218,800 | 264,300 | 301,900 | 338,600 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 220,400 | 266,100 | 303,600 | 340,200 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 221,800 | 267,800 | 305,600 | 342,200 | 368,300 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 223,300 | 269,400 | 307,400 | 344,000 | 369,800 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 224,800 | 271,000 | 309,300 | 345,900 | 371,400 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 226,000 | 272,900 | 311,200 | 347,800 | 372,600 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 227,400 | 274,300 | 313,200 | 349,600 | 373,900 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 228,900 | 275,900 | 315,200 | 351,400 | 375,100 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 230,300 | 277,200 | 317,100 | 353,300 | 376,300 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 232,000 | 278,800 | 318,600 | 355,000 | 377,400 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 233,600 | 280,400 | 320,600 | 356,500 | 378,700 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 235,200 | 281,800 | 322,600 | 357,900 | 379,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 236,900 | 283,200 | 324,700 | 359,600 | 380,900 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 238,200 | 284,700 | 326,300 | 361,100 | 382,000 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 239,800 | 286,300 | 328,300 | 362,400 | 383,100 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 241,600 | 287,600 | 330,300 | 363,600 | 383,900 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 243,300 | 288,600 | 332,300 | 364,900 | 385,000 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 244,400 | 289,700 | 334,200 | 366,400 | 385,900 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 245,800 | 291,300 | 336,200 | 367,400 | 386,700 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 247,300 | 292,700 | 338,100 | 368,300 | 387,400 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 248,600 | 294,300 | 340,000 | 369,300 | 388,300 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 249,900 | 296,000 | 341,800 | 370,000 | 389,000 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 251,000 | 297,500 | 343,700 | 371,000 | 389,800 | 405,300 | ||||
63 | 252,000 | 299,000 | 345,600 | 371,700 | 390,500 | 405,600 | ||||
64 | 253,000 | 300,500 | 347,500 | 372,700 | 391,200 | 405,900 | ||||
65 | 254,200 | 301,700 | 348,800 | 373,500 | 391,700 | 406,200 | ||||
66 | 255,100 | 303,400 | 350,200 | 374,300 | 392,300 | 406,500 | ||||
67 | 256,000 | 304,900 | 351,600 | 375,100 | 393,000 | 406,800 | ||||
68 | 257,100 | 306,600 | 353,000 | 375,800 | 393,600 | 407,100 | ||||
69 | 258,000 | 307,900 | 354,600 | 376,300 | 394,200 | 407,300 | ||||
70 | 259,200 | 309,500 | 355,600 | 376,900 | 394,700 | 407,600 | ||||
71 | 260,400 | 311,000 | 356,800 | 377,600 | 395,200 | 407,900 | ||||
72 | 261,700 | 312,600 | 357,800 | 378,100 | 395,600 | 408,100 | ||||
73 | 262,700 | 314,300 | 358,700 | 378,600 | 396,000 | 408,300 | ||||
74 | 263,800 | 315,900 | 359,800 | 379,100 | 396,400 | 408,600 | ||||
75 | 264,800 | 317,400 | 360,600 | 379,800 | 396,800 | 408,900 | ||||
76 | 266,000 | 319,000 | 361,700 | 380,400 | 397,200 | 409,100 | ||||
77 | 267,000 | 320,500 | 362,600 | 380,900 | 397,500 | 409,300 | ||||
78 | 268,000 | 321,600 | 363,300 | 381,500 | 397,800 | 409,600 | ||||
79 | 268,800 | 322,800 | 363,900 | 382,200 | 398,100 | 409,900 | ||||
80 | 269,700 | 324,000 | 364,500 | 382,800 | 398,300 | 410,100 | ||||
81 | 270,400 | 324,800 | 365,000 | 383,300 | 398,600 | 410,300 | ||||
82 | 271,200 | 325,600 | 365,600 | 383,800 | 398,900 | 410,600 | ||||
83 | 272,000 | 326,300 | 366,300 | 384,300 | 399,200 | 410,900 | ||||
84 | 272,800 | 327,200 | 367,000 | 384,800 | 399,500 | 411,100 | ||||
85 | 273,700 | 328,000 | 367,200 | 385,300 | 399,800 | 411,300 | ||||
86 | 274,900 | 328,500 | 367,800 | 385,800 | 400,100 | 411,600 | ||||
87 | 276,100 | 329,300 | 368,500 | 386,300 | 400,400 | 411,900 | ||||
88 | 277,200 | 330,100 | 369,100 | 386,800 | 400,700 | 412,200 | ||||
89 | 278,200 | 330,900 | 369,500 | 387,300 | 401,000 | 412,500 | ||||
90 | 279,300 | 331,600 | 370,100 | 387,800 | 401,300 | 412,800 | ||||
91 | 280,200 | 332,200 | 370,800 | 388,300 | 401,600 | 413,100 | ||||
92 | 281,200 | 332,900 | 371,400 | 388,800 | 401,900 | 413,400 | ||||
93 | 282,400 | 333,500 | 371,900 | 389,200 | 402,200 | 413,700 | ||||
94 | 333,900 | 372,500 | 389,600 | 414,000 | ||||||
95 | 334,300 | 373,100 | 390,000 | |||||||
96 | 335,000 | 373,800 | 390,400 | |||||||
97 | 335,300 | 374,300 | 390,800 | |||||||
98 | 335,600 | 374,800 | 391,200 | |||||||
99 | 336,100 | 375,200 | 391,600 | |||||||
100 | 336,600 | 375,700 | 392,000 | |||||||
101 | 337,100 | 376,100 | 392,400 | |||||||
102 | 376,700 | 392,800 | ||||||||
103 | 377,300 | 393,200 | ||||||||
104 | 377,900 | 393,600 | ||||||||
105 | 378,500 | 394,000 | ||||||||
106 | 394,400 | |||||||||
107 | 394,800 | |||||||||
108 | 395,200 | |||||||||
109 | 395,600 | |||||||||
110 | 396,000 | |||||||||
111 | 396,400 | |||||||||
112 | 396,800 | |||||||||
113 | 397,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条の3に規定する職員を除く。
イ 行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 154,800 | 206,900 | 241,700 | 268,500 | 292,100 | ||
2 | 156,000 | 208,200 | 243,300 | 270,400 | 294,200 | ||
3 | 157,200 | 209,500 | 244,700 | 272,100 | 296,200 | ||
4 | 158,400 | 210,600 | 246,000 | 274,000 | 298,300 | ||
5 | 159,600 | 211,500 | 247,300 | 275,800 | 300,100 | ||
6 | 160,700 | 213,200 | 248,900 | 277,700 | 302,000 | ||
7 | 161,900 | 214,800 | 250,500 | 279,400 | 304,000 | ||
8 | 163,000 | 216,100 | 251,900 | 281,400 | 306,000 | ||
9 | 164,200 | 217,700 | 253,400 | 283,300 | 307,700 | ||
10 | 165,700 | 219,000 | 255,300 | 284,800 | 310,000 | ||
11 | 167,000 | 220,200 | 256,900 | 286,700 | 312,100 | ||
12 | 168,300 | 221,500 | 258,400 | 288,600 | 314,200 | ||
13 | 169,700 | 222,800 | 259,900 | 290,500 | 316,100 | ||
14 | 171,300 | 224,500 | 261,300 | 292,300 | 318,100 | ||
15 | 173,000 | 226,100 | 262,500 | 294,000 | 320,100 | ||
16 | 174,600 | 227,500 | 263,500 | 295,700 | 322,100 | ||
17 | 175,900 | 229,100 | 264,400 | 297,600 | 324,200 | ||
18 | 177,600 | 230,800 | 265,600 | 299,600 | 326,100 | ||
19 | 179,200 | 232,600 | 266,700 | 301,500 | 328,100 | ||
20 | 180,700 | 234,200 | 268,000 | 303,200 | 330,100 | ||
21 | 182,000 | 235,500 | 269,000 | 305,200 | 331,800 | ||
22 | 184,700 | 237,000 | 270,600 | 307,000 | 333,800 | ||
23 | 187,300 | 238,500 | 272,100 | 308,800 | 335,800 | ||
24 | 189,900 | 240,000 | 273,200 | 310,500 | 337,800 | ||
25 | 192,500 | 241,100 | 274,800 | 312,100 | 339,100 | ||
26 | 194,100 | 241,900 | 276,400 | 314,100 | 341,100 | ||
27 | 195,800 | 242,600 | 278,000 | 316,100 | 343,000 | ||
28 | 197,500 | 243,600 | 279,700 | 318,100 | 345,000 | ||
29 | 199,000 | 244,400 | 281,000 | 319,900 | 346,800 | ||
30 | 200,700 | 245,600 | 282,600 | 321,800 | 348,600 | ||
31 | 202,400 | 246,600 | 284,300 | 323,700 | 350,400 | ||
32 | 204,200 | 247,500 | 286,000 | 325,600 | 352,300 | ||
33 | 205,700 | 248,700 | 287,600 | 327,200 | 354,200 | ||
34 | 207,100 | 250,000 | 289,200 | 329,000 | 355,800 | ||
35 | 208,500 | 251,200 | 290,800 | 330,800 | 357,600 | ||
36 | 209,800 | 252,400 | 292,400 | 332,700 | 359,200 | ||
37 | 211,000 | 253,100 | 294,000 | 334,500 | 360,600 | ||
38 | 211,700 | 254,500 | 295,400 | 336,400 | 361,700 | ||
39 | 212,700 | 256,000 | 297,000 | 338,400 | 362,900 | ||
40 | 213,400 | 257,400 | 298,600 | 340,100 | 364,100 | ||
41 | 214,100 | 258,300 | 300,200 | 341,700 | 365,300 | ||
42 | 215,400 | 259,700 | 301,600 | 343,600 | 365,900 | ||
43 | 216,500 | 260,800 | 302,900 | 345,500 | 366,800 | ||
44 | 217,600 | 262,000 | 304,500 | 347,400 | 367,600 | ||
45 | 218,800 | 263,000 | 305,800 | 348,800 | 368,500 | ||
46 | 219,600 | 263,900 | 307,300 | 350,200 | 369,300 | ||
47 | 220,400 | 265,100 | 308,800 | 351,700 | 370,100 | ||
48 | 221,400 | 266,300 | 310,200 | 353,300 | 370,900 | ||
49 | 222,400 | 267,100 | 311,400 | 354,800 | 371,700 | ||
50 | 223,300 | 268,000 | 312,700 | 355,600 | 372,400 | ||
51 | 224,100 | 268,900 | 313,900 | 356,700 | 373,000 | ||
52 | 225,000 | 269,800 | 315,200 | 357,600 | 373,600 | ||
53 | 226,200 | 270,800 | 316,700 | 358,500 | 374,200 | ||
54 | 227,100 | 272,000 | 318,200 | 359,600 | 374,800 | ||
55 | 227,900 | 272,900 | 319,700 | 360,600 | 375,400 | ||
56 | 228,600 | 273,800 | 321,100 | 361,700 | 375,800 | ||
57 | 229,200 | 274,900 | 322,200 | 362,600 | 376,300 | ||
58 | 229,900 | 275,700 | 323,200 | 363,200 | 376,800 | ||
59 | 230,400 | 276,500 | 324,300 | 363,800 | 377,400 | ||
60 | 231,200 | 277,200 | 325,500 | 364,500 | 377,800 | ||
61 | 231,700 | 277,900 | 326,000 | 365,000 | 378,100 | ||
62 | 232,300 | 278,900 | 327,000 | 365,600 | 378,600 | ||
63 | 232,900 | 279,900 | 327,400 | 366,300 | 379,100 | ||
64 | 233,500 | 280,900 | 328,200 | 366,900 | 379,600 | ||
65 | 234,200 | 281,500 | 328,900 | 367,300 | 380,000 | ||
66 | 235,000 | 282,300 | 329,400 | 367,900 | 380,500 | ||
67 | 235,900 | 283,200 | 330,200 | 368,600 | 381,100 | ||
68 | 236,900 | 284,100 | 330,700 | 369,300 | 381,700 | ||
69 | 237,400 | 285,000 | 331,300 | 369,800 | 382,100 | ||
70 | 238,200 | 285,800 | 332,000 | 370,400 | 382,500 | ||
71 | 238,800 | 286,300 | 332,600 | 371,100 | 382,900 | ||
72 | 239,400 | 287,000 | 333,300 | 371,800 | 383,300 | ||
73 | 239,800 | 287,700 | 333,800 | 372,300 | 383,700 | ||
74 | 240,200 | 288,200 | 334,300 | 372,900 | 384,100 | ||
75 | 240,600 | 288,700 | 334,800 | 373,500 | 384,500 | ||
76 | 240,900 | 288,900 | 335,300 | 373,800 | 384,900 | ||
77 | 241,600 | 289,000 | 335,600 | 374,000 | 385,300 | ||
78 | 242,400 | 289,300 | 336,000 | 374,300 | 385,700 | ||
79 | 243,000 | 289,500 | 336,400 | 374,500 | 386,100 | ||
80 | 243,500 | 289,800 | 336,900 | 374,800 | 386,500 | ||
81 | 244,000 | 290,100 | 337,200 | 375,000 | 386,900 | ||
82 | 244,300 | 290,300 | 337,600 | 375,200 | 387,300 | ||
83 | 244,900 | 290,700 | 338,100 | 375,500 | 387,700 | ||
84 | 245,600 | 291,000 | 338,600 | 375,800 | |||
85 | 246,200 | 291,200 | 339,100 | 376,100 | |||
86 | 246,400 | 291,400 | 339,400 | 376,300 | |||
87 | 246,700 | 291,700 | 339,900 | 376,700 | |||
88 | 247,300 | 292,000 | 340,400 | 376,900 | |||
89 | 248,000 | 292,300 | 340,800 | 377,300 | |||
90 | 248,400 | 292,700 | 341,300 | 377,600 | |||
91 | 248,600 | 293,000 | 341,700 | 377,900 | |||
92 | 248,800 | 293,300 | 342,000 | 378,100 | |||
93 | 249,100 | 293,600 | 342,200 | 378,700 | |||
94 | 249,400 | 293,900 | 342,700 | 379,000 | |||
95 | 249,800 | 294,200 | 343,200 | 379,300 | |||
96 | 249,900 | 294,400 | 343,600 | 379,500 | |||
97 | 250,000 | 294,600 | 343,800 | 379,800 | |||
98 | 250,400 | 295,000 | 344,300 | 380,100 | |||
99 | 250,800 | 295,400 | 344,800 | 380,600 | |||
100 | 251,200 | 295,800 | 345,300 | 380,800 | |||
101 | 251,300 | 296,000 | 345,400 | 381,100 | |||
102 | 345,900 | ||||||
103 | 346,300 | ||||||
104 | 346,700 | ||||||
105 | 346,900 | ||||||
106 | 347,400 | ||||||
107 | 347,900 | ||||||
108 | 348,400 | ||||||
109 | 348,600 | ||||||
110 | 349,100 | ||||||
111 | 349,600 | ||||||
112 | 350,000 | ||||||
113 | 350,200 | ||||||
114 | 350,600 | ||||||
115 | 350,900 | ||||||
116 | 351,300 | ||||||
117 | 351,400 | ||||||
118 | 351,800 | ||||||
119 | 352,300 | ||||||
120 | 352,700 | ||||||
121 | 352,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 |
備考 この表は、地方公務員法第57条に規定する単純労務に雇用される職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | 605,000 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | 606,000 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | 607,000 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | 608,000 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | 609,000 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | 610,000 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | 611,000 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | 612,000 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | 613,000 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | 614,000 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | 615,000 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | 616,000 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | 617,000 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | 618,000 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | 619,000 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | 620,000 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |||
66 | 471,300 | 523,000 | 574,100 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | 575,000 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | 575,900 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | 576,800 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | 577,700 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | 578,600 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | 579,500 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | 580,400 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | 581,300 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | 582,200 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | 583,100 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | 584,000 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | 584,900 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | 585,800 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | 586,700 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | 587,600 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | 588,500 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | 589,400 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | 590,300 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | 591,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | 592,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | 593,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | 593,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | 594,800 | ||||
90 | 484,400 | 543,600 | 595,700 | ||||
91 | 485,000 | 544,500 | 596,600 | ||||
92 | 485,400 | 545,400 | 597,500 | ||||
93 | 485,900 | 546,200 | 598,400 | ||||
94 | 486,500 | 547,100 | 599,300 | ||||
95 | 487,100 | 548,000 | 600,200 | ||||
96 | 487,600 | 548,900 | 601,100 | ||||
97 | 488,100 | 549,700 | 602,000 | ||||
98 | 488,700 | ||||||
99 | 489,300 | ||||||
100 | 489,900 | ||||||
101 | 490,400 | ||||||
102 | 491,000 | ||||||
103 | 491,600 | ||||||
104 | 492,200 | ||||||
105 | 492,700 | ||||||
106 | 493,300 | ||||||
107 | 493,900 | ||||||
108 | 494,500 | ||||||
109 | 495,000 | ||||||
110 | 495,600 | ||||||
111 | 496,200 | ||||||
112 | 496,800 | ||||||
113 | 497,300 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 |
備考 この表は、市の医療機関(市立総合病院を除く。)に勤務する医師たる職員で規則で定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | 438,600 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | 441,200 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | 443,700 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | 446,300 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | 448,700 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | 451,200 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | 453,700 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | 456,200 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | 458,600 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | 461,000 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | 463,600 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | 466,000 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | 468,500 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | 470,000 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | 471,300 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | 472,600 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | 473,800 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | 475,100 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | 476,400 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | 477,700 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | 478,900 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | 480,300 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | 481,700 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | 482,900 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | 484,300 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | 485,600 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | 487,000 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | 488,400 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | 489,800 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | 490,900 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | 492,000 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | 493,100 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | 494,200 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | 495,100 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | 496,000 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | 496,900 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | 497,900 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | |||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | |||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | |||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | |||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | |||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | |||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | |||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | |||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | |||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | |||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | |||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | |||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | |||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | |||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | |||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | |||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | ||||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | ||||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | ||||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | ||||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | ||||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | ||||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | ||||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | ||||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | ||||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | ||||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | ||||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | ||||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | 407,800 | ||||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | 408,400 | ||||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | 409,000 | ||||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | 409,600 | ||||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | 410,200 | ||||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | 410,800 | ||||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | 411,400 | ||||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | 412,100 | ||||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | 412,700 | ||||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | 413,300 | ||||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | 413,900 | ||||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | 414,300 | ||||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | 414,900 | ||||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | 415,400 | ||||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | 416,000 | ||||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | 416,600 | ||||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | 417,200 | ||||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | 417,500 | ||||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | 418,100 | ||||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | 418,400 | ||||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | 389,000 | 419,000 | |||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | 389,200 | 419,200 | |||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | 389,800 | 419,800 | |||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | 390,100 | 420,300 | |||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | 390,700 | 420,900 | |||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | 391,000 | 421,100 | |||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | 391,600 | ||||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | 392,000 | ||||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | 392,600 | ||||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | 392,900 | ||||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | 393,500 | ||||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | 393,900 | ||||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | 394,500 | ||||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | 394,800 | ||||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | 395,400 | ||||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | 395,900 | ||||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | 396,500 | ||||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | 396,700 | ||||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | 397,300 | ||||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | 397,700 | ||||||
106 | 332,400 | |||||||||
107 | 332,800 | |||||||||
108 | 333,000 | |||||||||
109 | 333,200 | |||||||||
110 | 333,600 | |||||||||
111 | 334,000 | |||||||||
112 | 334,400 | |||||||||
113 | 334,600 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 | 427,900 |
備考 この表は、市の医療機関(市立総合病院を除く。)に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | 376,100 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | 378,700 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | 381,400 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | 384,000 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | 386,200 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | 388,400 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | 390,700 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | 393,000 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | 394,900 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | 397,000 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | 399,200 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | 401,400 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | 403,300 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | 405,300 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | 407,400 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | 409,400 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | 411,400 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | 413,600 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | 415,800 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | 417,900 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | 419,800 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | 421,700 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | 423,500 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | 425,400 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | 427,100 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | 428,700 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | 430,400 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | 432,000 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | 433,300 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | 434,600 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | 436,200 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | 437,700 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | 439,400 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | 441,000 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | 442,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | 443,800 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | 444,900 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | 446,200 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | 447,500 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | 448,900 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | 449,900 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | 450,600 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | 451,400 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | 452,000 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | 452,900 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | 453,600 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | 454,400 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | 455,200 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | 455,900 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | 456,600 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | 457,300 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | 458,100 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | 458,900 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | 459,700 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | 460,400 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | 461,100 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | 461,900 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | 394,000 | ||||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | 394,600 | ||||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | 395,200 | ||||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | 395,400 | ||||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | 396,000 | ||||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | 396,600 | ||||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | 396,800 | ||||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | 397,300 | ||||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | 397,600 | ||||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | 398,200 | ||||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | 398,400 | ||||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | 398,900 | ||||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | 399,300 | ||||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | 399,900 | ||||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | 400,000 | ||||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | 400,500 | ||||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | 400,800 | ||||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | 401,400 | ||||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | 377,400 | |||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | 377,700 | |||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | 377,900 | |||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | 378,300 | |||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | 378,700 | |||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | 379,100 | |||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | 379,400 | |||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | 379,900 | |||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | 380,300 | |||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | 380,700 | |||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | 381,000 | |||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | 381,500 | |||||
126 | 298,500 | 329,300 | 364,100 | 382,000 | |||||
127 | 298,800 | 329,700 | 364,600 | 382,500 | |||||
128 | 299,200 | 329,900 | 365,100 | 383,000 | |||||
129 | 299,400 | 330,100 | 365,500 | 383,600 | |||||
130 | 299,700 | 330,300 | 384,100 | ||||||
131 | 300,100 | 330,700 | 384,600 | ||||||
132 | 300,500 | 330,900 | 385,100 | ||||||
133 | 300,700 | 331,200 | 385,700 | ||||||
134 | 301,000 | 331,600 | 386,200 | ||||||
135 | 301,400 | 332,000 | 386,600 | ||||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||||
154 | 306,900 | ||||||||
155 | 307,100 | ||||||||
156 | 307,400 | ||||||||
157 | 307,700 | ||||||||
158 | 308,000 | ||||||||
159 | 308,300 | ||||||||
160 | 308,600 | ||||||||
161 | 309,000 | ||||||||
162 | 309,300 | ||||||||
163 | 309,600 | ||||||||
164 | 309,900 | ||||||||
165 | 310,300 | ||||||||
166 | 310,600 | ||||||||
167 | 310,900 | ||||||||
168 | 311,200 | ||||||||
169 | 311,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 | 371,800 |
備考 この表は、市の医療機関(市立総合病院を除く。)に勤務する看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
ア 行政職等級別基準職務表(1)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補、技師補、主事及び技師の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの |
2級 | 主任主事及び主任技師の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの |
3級 | 主査の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの |
4級 | 主任主査の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの |
5級 | 係長の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの |
6級 | 主幹の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの |
7級 | 課長の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの |
8級 | 部長、福祉事務所長、議会事務局長、監査委員事務局長及び会計管理者の職務その他これとその複雑、困難及び責任の程度が同程度の職務で規則で定めるもの |
イ 行政職等級別基準職務表(2)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 業務補の職務 |
2級 | 業務士の職務 |
3級 | 業務主任の職務 |
4級 | 業務長補の職務 |
5級 | 業務長の職務 |
ウ 医療職等級別基準職務表(1)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | 科長の職務 |
4級 | 部長の職務 |
5級 | 院長及び副院長の職務 |
エ 医療職等級別基準職務表(2)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技師補の職務 |
2級 | 技師の職務 |
3級 | 主任技師の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 主任主査の職務 |
6級 | 主幹、係長及び技幹の職務 |
7級 | 科長及び薬局長の職務 |
8級 | 部長の職務 |
オ 医療職等級別基準職務表(3)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師、助産師及び看護師の職務 |
3級 | 副主任の職務 |
4級 | 主任及び主査の職務 |
5級 | 看護師長の職務 |
6級 | 副部長の職務 |
7級 | 副院長及び部長の職務 |