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特別徴収義務者の指定を行います

更新日:2011年10月27日

特別徴収とは

給与の支払者が、毎月給与を支払う際に、納税者が納めるべき市民税・県民税を6月から翌年5月まで12回にわたって引き去り、特別徴収義務者に指定された事業所ごとに一括し納入する制度をいいます。

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PDF個人住民税特別徴収事務手引き (6052.0KB)

特別徴収の義務

地方税法第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、市町から市民税・県民税の特別徴収義務者に指定されます。 (給料日の間隔が1ヶ月を超える、または給与から市民税・県民税額が引き去りしきれないなど特別な理由がない限り、普通徴収(個人での支払い)は認められません。)

特別な理由 

  • 総受給者数が2人以下
  • 他事業所で特別徴収されている
  • 給与から税額が引ききれない
  • 給与支払日が不定期
  • 事業専従者
  • 退職者及び退職予定者

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普通徴収  

主に事業所得者などが市町から送付される納税通知によって個人で納める方法です。納期は年4回(通常は6、8、10、1月)ですが、市町によって納付月は異なります。

特別徴収することによるメリット

特別徴収は従業員の納税の利便性を向上させ、安定した市税収入の確保につながる有意義な制度です。従業員の方が金融機関へ納めに行かれる手間が省け、うっかり納め忘れてしまう心配もなく、残高不足で口座振替が出来なくなってしまう事もありません。また、個々に納める場合年4回の納付ですが、特別徴収は毎月の給与から年12回で引き去りされるので、1回当たりの納税額が少なくて済みます。

 また、所得税の源泉徴収と異なり、税額の計算は藤枝市が行いますので、特別徴収義務者は5月に藤枝市から通知された税額を毎月の給与から引き去りして納付するだけで済み、年末調整の事務もありません。

給与引き去りによる納付を「特別徴収」と言いますが、特別徴収義務者として指定された事業者が具体的にどのような事務を行うか案内して行きます。

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特別徴収税額通知書の送付

市民税・県民税特別徴収の徴収期間は6月から始まり翌年5月までの12カ月です。毎年5月中に、特別徴収義務者宛てに特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)と納入書、特別徴収に関するつづり(各種様式)が送付されます。このとき、年間の市民税・県民税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から引き去りを開始するための準備をしていただきます。

  • 特別徴収税額通知書とともに送付される様式
  1. 納入書
  2. 特別徴収義務者所在地・名称・電話等変更届出書
  3. 市民税・県民税 特別徴収への切替申請書
  4. 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書


市税に関する申請書のダウンロード  

納税者が退職等異動した場合

異動届出書の提出について

年の途中において納税者に退職等(退職・転勤・育児休業及び休職・死亡等)の異動があり、月割額を引き続き徴収できなくなった場合は、特別徴収に関するつづりの「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して翌月10日までに必ず提出してください。(異動届出書の提出が遅れますと、特別徴収義務者が未納の扱いとなってしまったり、事務処理が遅れることから一度の支払い額が大きくなるなど、納税者にとって分割納税の利点がなくなりますので遅滞なく提出してください。)

新規就職者等が特別徴収希望の場合

特別徴収に関するつづりの「市民税・県民税 特別徴収への切替申請書」に必要事項を記入して翌月日10までに提出してください。普通徴収の納期が到来していない分の税額について特別徴収に切替ができます。

特別徴収税額の納入

特別徴収義務者は同封の「市民税・県民税特別徴収税額通知書」に基づいて、6月から翌年の5月までの12カ月間に、月割額を毎月給与を支払う際に徴収して、徴収した月の翌月10日(納期限が日曜日・祝日の場合はその翌日、土曜日の場合は翌々日)までに、「納入書」により所定の金融機関(下記参照)に納入してください。

収納取扱金融機関

  • 静岡銀行 
  • スルガ銀行 
  • 清水銀行 
  • 静岡中央銀行 
  • 三井住友銀行
  • みずほ銀行
  • 三菱東京UFJ銀行
  • 島田信用金庫
  • 焼津信用金庫
  • しずおか信用金庫
  • 静清信用金庫
  • 静岡県労働金庫
  • 大井川農業協同組合
  • 指定郵便局

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個人市民税・県民税の『特別徴収』に係るQ&A

PDFQ&A (1151.0KB) |


担当部課へのお問い合わせ: 企画財政部 課税課

住所〒426-8722 藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所 西館2階
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