藤枝市議会基本条例(案)に対する意見募集結果について

更新日:2018年10月08日

藤枝市議会基本条例(案)についてのご意見ありがとうございました。

 

意見募集の条例(案)

 

意見の募集期間

平成25年12月9日(月曜日)~平成26年1月10日(金曜日)

 

いただいた意見の内容と意見に対する議会の考え方

皆さんからいただいた意見に対する議会の考え方を紹介します。
今後、議会におきまして、これらの貴重な意見を参考に、慎重に協議・検討し、議会基本条例の制定を目指します。
 

 

前文

意見

「市民の負託に応える責務」とは具体的に何か例示して欲しい。

議会の考え方

議員は市民の代弁者であり、市民の意思を市政に反映できるよう活動する責任があることなどを第1条から第4条でうたっています。

第2章(市議会及び議員)

意見

議会と議員の権限を明確に定義(説明)されてはいかがでしょうか。

議会の考え方

第96条(議決事件)から第100条(調査・刊行物の送付・図書室の設置等)までに議会の権限に関し、詳細に規定されていますので条例では規定しません。

第8条(広報活動の充実)

意見

市民の意見をくみ上げて市政に反映するという表現(文言)が出来ないのでしょうか。

議会の考え方

第7条(広聴活動の充実)に、その趣旨の内容を規定しています。議会報告会の中で市民との意見交換会も行います。

第12条(議決権の拡充)

意見

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の内容を注釈し添付して欲しい。

議会の考え方

条例には、注釈を添付することは考えておりません。ホームページでは

第96条第2項をリンクで貼り付け見られるようにします。

第13条(議員間の自由討議)

意見

議員相互の自由討議とはどの様な形(場所・時間・人員など)でされるのでしょうか。

議会の考え方

議員間の自由討議につきましては今後の課題ととらえております。議案審査や政策提案などについて大いに議論を深めることが必要です。現在、常任委員会で議員間討議を行うよう取り組み始めています。今後は、各議案についての執行部の考えに対し、議員同士の意見を議論する時間を設けるなど、まずは常任委員会において更なる議論の充実を図ることを目指します。

 

第16条(政務活動費の執行及び公開)

意見

藤枝市議会の政務活動費の交付に関する条例(平成13年藤枝市条例第12号)の内容を注釈し添付して欲しい。

議会の考え方

条例には、注釈を添付することは考えておりません。ホームページでは藤枝市議会の政務活動費の交付に関する条例を下記リンクから見られるようにします。

第17条(議会の機能の強化)

意見

議員の資質で「資質」の具体的事例を注釈し添付して欲しい。

議会の考え方

市民の負託に応えるため、また、政策立案、政策提言を行うための能力などと考えます。

第19条(議会事務局等)

意見

現状の議会事務局の機能・組織体制を説明してください。そしてどの様にするか方向性を示してください。

第2項の議会図書室の充実も同様に説明をお願いします。 

議会の考え方

現在、8人体制で議事・議会改革・庶務の各担当が配置されています。議会からの条例提案なども視野に入れ、法制担当の配置や職員のレベルアップを図っていきたいと考えます。

必要に応じて、参考図書を購入し、調査・研究資料を充実させたいと考えます。

第20条(調査機関の設置)

意見

内容は地方自治法第100条の2であると思いますが、市議会は「第100条の2」を積極的に活用する宣言でしょうか。

議会の考え方

第100条の2は、議案の審査や執行部の事務に関する調査のことを規定しています。この議会基本条例第20条では、議会自らが立案する政策(条例)案等に関して専門的知見を活用することが出来るよう、必要に応じ調査機関を設置することができる趣旨の規定です。

第21条(議員の政治倫理)

意見

前文の意見と同じ「市民の負託に応える責務」とは具体的に何か例示して欲しい。

議会の考え方

前文と同様、議員は市民の代弁者であり、市民の意思を市政に反映できるよう活動する責任があることなどを第1条から第4条でうたっています。また、政治倫理を犯さないよう自らを律します。

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〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館5階
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