戸籍・除籍謄本・戸籍の附票・身分証明書などの戸籍の証明書

戸籍謄本など証明書の手数料

 

戸籍謄本など証明書の手数料表
種類 1通あたりの手数料
全部事項証明書(戸籍謄本)
個人事項証明書(戸籍抄本)
450円
除籍謄本・抄本 750円
改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍の附票 300円
身分証明書 300円
独身証明書 300円
届出受理証明書 350円
届書記載事項証明書 350円
届書等情報内容証明書 350円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円(※1)
除籍電子証明書提供用識別符号 700円(※1)

(※1)同時に同内容の戸籍(除籍)証明書を取得する場合は無料です。

戸籍謄本・抄本などの請求

戸籍の証明書を請求するときは、必ず本籍、筆頭者(ひっとうしゃ・戸籍の一番最初に記載されている人)の氏名を確認し、請求してください。
同じ戸籍に記載のある人全員を証明する場合は「全部事項証明書(戸籍謄本)」、必要な人のみの場合は「個人事項証明書(戸籍抄本)」を選んでください。
全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)とも、請求者は戸籍に記載されている人および配偶者、父母・祖父母・子・孫などの直系親族に限られます。

窓口では請求時に、どのような証明書(戸籍謄本・戸籍抄本など)が必要か職員におたずねいただければ、ご案内いたします。

必要な証明内容がわかる書類等を持参いただければ、お手続きがスムーズです。

注意:証明書の提出先に、あらかじめ詳しく確認しておくことをお勧めします。

岡部地区については平成16年12月18日、藤枝地区については平成17年11月26日に戸籍を電算化(縦書きのタイプライターから横書きのコンピューターへ)し、戸籍を改製しました。この改製直前の、縦書き・タイプライター打ちの戸籍のことを「平成改製原戸籍」といいます。

また、窓口に来た人の本人確認を行います。
本人確認について、詳しくは関連ページ「本人確認書類をお持ちください」をご覧ください。

戸籍の全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)などをとるときは

申請者

本人、配偶者、直系尊属・卑属

藤枝市が本籍地である戸籍謄本を請求する場合は、上記の方以外に、正当な事由がある方も請求できます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください(外部リンク https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html)。

申請の場所

  • 市民課
  • 文化センター
  • 岡部支所
  • 各地区交流センター(現在戸籍・附票のみ)

申請受付時間

  • 市民課・文化センター・岡部支所:月曜日から土曜日(祝・休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各地区交流センター:火曜日から土曜日(祝・休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
  • 毎月第1、第3土曜日は戸籍情報連携システムのメンテナンスのため、届書等情報内容証明書及び戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号は発行できません。
  • 毎週土曜日は藤枝市が本籍でない戸籍証明書(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)は発行できません。

申請に必要なもの

運転免許証など、窓口に来た人の本人確認ができるもの
注)本人確認について、詳しくは関連ページ「本人確認書類をお持ちください」をご覧ください。

 

(本人・配偶者・直系親族以外の人が請求する場合)

戸籍の附票の記載内容が変わります。(令和4年1月11日)

令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

戸籍証明書(戸籍謄本など)の広域交付

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書(戸籍謄本など)が取得できるようになります。ただし、取得できる証明書、請求できる人、取得方法に一部制限があります。

 

身分証明書の請求

身分証明書は、禁治産や準禁治産、破産の宣告および後見の登記の通知を受けていないことを証明するものです。
請求者は本人に限られます。
それ以外の人が請求する場合は委任状が必要です。

 

また、窓口に来た人の本人確認を行います。
注)本人確認について、詳しくは関連ページ「本人確認書類をお持ちください」をご覧ください。

身分証明書をとるときは

申請者

本人

申請の場所

  • 市民課
  • 文化センター
  • 岡部支所

申請受付時間

市民課・文化センター・岡部支所:月曜日から土曜日(祝・休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

運転免許証など、窓口に来た人の本人確認ができるもの
注)本人確認について、詳しくは関連ページ「本人確認書類をお持ちください」をご覧ください。

(本人以外の人が請求する場合)

受理証明書、戸籍届書記載事項証明書および戸籍届書等情報内容証明書の請求

受理証明書とは

戸籍の届出(出生届、婚姻届など)が受理されたことを証明するものです。
戸籍の届出をした市区町村で請求できます。

受理証明書をとるときは

申請者
  • 該当する届出の届出人
申請の場所
  • 市民課
  • 文化センター
  • 岡部支所
申請受付時間

市民課・文化センター・岡部支所:月曜日から土曜日(祝・休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要な物

運転免許証など、窓口に来た人の本人確認ができるもの
注)本人確認について、詳しくは関連ページ「本人確認書類をお持ちください」をご覧ください。

(該当届出の届出人以外の人が請求する場合)

手数料

1通350円

戸籍届書記載事項証明書、戸籍届書等情報内容証明書とは

戸籍の届書(出生届、婚姻届、死亡届など)の内容を証明するものです。
法令などで定められた特別な請求理由がある場合にのみ交付できます。
令和6年2月29日以前に届出をしたものについては、戸籍の届出をした市区町村役場で請求できますが、届出の日から数週間経過した後は 所管の法務局に届書が移管されるので、市区町村役場には請求することができません。
届書が移管された後は、法務局で証明書の請求をしてください。

令和6年3月1日以降に届出をしたものについては、戸籍の届出をした市区町村役場で請求できますが、保存年限を過ぎたものについては請求をすることができません。なお、戸籍届書等情報内容証明書は戸籍の届出をした市区町村役場のほか、本籍地の市区町村役場でも請求できます。

 

請求できるかどうか、事前に届出地の市区町村役場に電話でご確認ください。

戸籍届書記載事項証明書・戸籍届書等情報内容証明書をとるときは

申請者
  • 該当する届出の届出人、事件本人、事件本人の親族
申請の場所
  • 市民課
  • 文化センター(戸籍届書等情報内容証明書のみ)
  • 岡部支所(戸籍届書等情報内容証明書のみ)
申請受付時間

市民課・文化センター・岡部支所:月曜日から土曜日(祝・休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

毎月第1、第3土曜日は戸籍情報連携システムのメンテナンスのため、戸籍届書等情報内容証明書は発行できません。

申請に必要な物

運転免許証など、窓口に来た人の本人確認ができるもの
注)本人確認について、詳しくは関連ページ「本人確認書類をお持ちください」をご覧ください。

(該当届出の届出人・事件本人・事件本人の親族以外の人が請求する場合)

手数料

1通350円

戸籍謄本・戸籍の附票・身分証明書などの郵便請求

郵便請求の申請書には、 日中連絡の取れる連絡先 を必ず記入してください。
窓口用でなく、郵便請求用の申請書を使用してください。

藤枝市が本籍地でない戸籍証明書(戸籍謄本など)は郵便請求できません。

 

藤枝市に本籍がある人や、以前本籍があった人で、戸籍の証明を郵便で請求する方は、下記の申請書に「本籍・筆頭者氏名・必要な証明書の種類・通数・必要な人の氏名・生年月日・使いみち・申請者について(住所・氏名・ 日中の連絡先 ・必要な方との関係)」を記入し請求してください。
申請書をプリントアウト出来ない場合はご自分で必要事項を書いた申請書を作っていただいても結構です。

岡部地区については平成16年12月18日、藤枝地区については平成17年11月26日に戸籍を電算化(縦書きのタイプライターから横書きのコンピューターへ)し、戸籍を改製しました。この改製直前の、縦書き・タイプライター打ちの戸籍のことをいわゆる「平成改製原戸籍」といいます。

令和4年8月29日から一部証明書の電子申請が始まります。

申請できる人

身分証明書・独身証明書は本人のみ、届出受理証明書は届出人のみ、届書記載事項証明書は届出人・事件本人および事件本人の親族から請求できます。それ以外の戸籍証明については、いずれも請求者は戸籍に記載されている人および配偶者、父母・祖父母・子・孫などの直系親族のほか、正当な事由がある人も請求できます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください(外部リンクhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html)。

同封するもの

運転免許証のコピーなど、申請者の本人確認ができるものを必ず同封してください。
本人確認について、詳しくは関連ページ「本人確認書類をお持ちください」をご覧ください。

ただし、パスポートは住所の記載がないため、 郵便請求では本人確認書類に当てはまりません。
 

直系親族であることが藤枝市で確認できない場合、必要な方と請求者との関係がわかる戸籍のコピーも同封してください。

ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で購入できる定額小為替(または現金書留)を同封し、手数料のお支払いをお願いします。

定額小為替の指定受取人欄には何も書かないで下さい。

切手を貼り、返送先として申請者の住民登録地を記入した返信用封筒も同封してください。

相続などで、出生から死亡までの戸籍を請求される場合は、証明書が複数通に及ぶ場合がありますので、手数料は概算で送付いただき、余れば返却、不足があれば再度定額小為替を送付いただくことになります。
事前に何通になるか、電話などでのご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

郵送先

〒426-8722
静岡県藤枝市岡出山1丁目11番1号
藤枝市役所市民課郵便請求担当

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 手数料(定額小為替または現金書留)
  • 返信用封筒(返送先を記入し、切手を貼ってください)
  • 運転免許証など、申請者の本人確認(下記リンク参照)ができるもののコピー(パスポートは住所の記載がないため不可)
  • 藤枝市において直系親族である確認ができない場合、必要な人との関係がわかる戸籍の写しを参考に添付していただくと、お手続きがスムーズです。

(上記「申請できる人」以外の人が請求する場合)
 

返送先

申請者の住民登録地

関連ページ

お問い合わせ

市民課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3123
ファックス:054-646-7708

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更新日:2024年02月20日