交通事故などにあったとき
交通事故など第三者行為によって治療を受けたとき †
交通事故などで第三者から傷害を受けた場合は、かかった医療費は加害者が負担するのが原則ですが、国民健康保険が一時立て替えて医療費を負担することにより、保険証を使って治療を受けることができます。 かかった医療費は、後で加害者(車等の保険)に請求されます。
※交通事故などで保険証を使うときは、必ず国保年金課に連絡し、指示を受けて下さい。

担当部課へのお問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課 †
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