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高額療養費の払い戻し

高額療養費の支給

 国民健康保険に加入している方で、病院などへ支払った治療費が高額になるときは、申請により、次の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、入院時食事代、差額ベッド代や歯科の自由診療など保険診療外の費用は対象となりません。
 また、自己負担額の計算は、月の初日から末日まで1か月単位で計算します。
 ただし、70歳未満の方は、個人別、医療機関別、診療科別、外来・入院別で、1か月間に21,000円以上の自己負担額を支払った場合のみが合算の対象となります。
 総合病院等で複数の診療科を受診した場合は、外来・入院別、診療科別の計算となります。

自己負担限度額(月額 平成18年10月1日改正後)(70歳未満の方)

区分1~3回までの限度額4回目以降限度額
上位所得者 注1150,000円+(医療費の総額-500,000円)×1%83,400円
一般80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%44,400円
住民税非課税 注235,400円24,600円

注1 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を 超える世帯。
注2 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税または免除されている世帯。

70~74歳で高齢受給者証をお持ちの方

区分外来
(個人ごと計算)
入院及び世帯
(世帯で入院と外来があれば合算します)
現役並み所得者 注344,400円80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
一般12,000円44,400円
住民税非課税2 注48,000円24,600円
住民税非課税1 注515,000円

注3 同一世帯の国保被保険者(70歳以上)の内、課税所得が145万円以上の70歳以上の方がいる世帯。 但し、次の場合には、申請により一般の世帯となります。

  1. 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が一人の世帯は年収383万円未満、二入以上の世帯は520万円未満。
  2. 同一世帯の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めた収入が520万円未満。

注4 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。
注5 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、給与所得、雑所得(年金)が0円の方。

手続き方法

1 申請書の入手

診療月の2~3か月後に該当者に市役所から申請書が郵送でお届けします。

2 申請場所

  • 国保年金課国民健康保険係(市役所東館1階5番窓口)
  • 岡部支所市民窓口課市民係(岡部支所1階)

3 持ちもの

  • 高額療養費申請書
  • 病院等で支払った医療費の領収書
  • 振込通帳
  • 印鑑(※振込先に世帯主以外の預金口座名義を指定する場合、世帯主と口座名義人の二人の印鑑が必要となります。



担当部課へのお問い合わせ: 健康福祉部 国保年金課

住所〒426-8722 藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所 東館1階
電話054-643-3111
FAX054-645-3055
メールアドレスkokuho@city.fujieda.shizuoka.jp

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