税証明書の申請・閲覧

証明の申請と閲覧

市税の証明や閲覧申請の際に本人確認をします

  • 市税の証明を申請される方は窓口で本人確認をいたしますので、運転免許証などをお持ちください。また、代理の方が申請する場合は、委任者本人が自署した委任状をご用意ください。 一部の証明は、岡部支所・地区交流センターでも申請できます。詳しくは下記の「窓口案内と交付できる証明」をご覧ください。

証明・閲覧を申請できる方

  • 本人
  • 本人の委任を受けている人(委任状が必要)
  • 藤枝市内で同一世帯の親族(同居していても世帯分離をしている人は委任状が必要)
  • 納税管理人
  • 相続人(所有者が死亡している場合、相続関係が分かるものの提示が必要)
  • 新所有者(所有権の取得を証するもの。全部事項証明書、売買契約書等)

お持ちいただくもの

【受付窓口】申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類をお持ちください。

  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行した写真付きの身分証明書

注意:官公署が発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない人は、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証などを2点以上お持ちください。

  • 藤枝市内で同一世帯の親族以外の方が、代理で証明を申請する場合は委任状が必要です。委任状を作成する場合は、必ず委任者本人(納税義務者)が自署し、押印してください。
  • 納税義務者が法人の場合、納税義務者欄に法人の代表者印(代表者の個人印・法人印は不可)を押印し、申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類をお持ちください。

交付窓口

  • 市役所納税課、岡部支所、文化センター、地区交流センター

注意:発行可能な証明については、下記「窓口案内と交付できる証明」をご覧ください。

交付年限

  • 本年度を含めて5年分

証明の種類および手数料

現在発行できる最新の「所得課税証明書」「課税証明書(非課税証明書)」は令和5年度分(所得年令和4年1月1日~令和4年12月31日分)です。

所得・課税証明書

  • 1月~12月の所得と翌年度の課税内容について年度ごとに証明します。課税年度の1月1日に住民票があった市町村で発行されます。

申告のない人は発行することができません。市役所納税課へ相談をしてください。

  • 手数料、1年度分につき300円

課税証明書(非課税証明書)

必要な年度の課税額を証明します。どなたかの扶養になっていることが確認できる人は、申告がない場合もこちらの証明書は発行できます。未申告の人は発行することができません。

  • 手数料、1年度分につき300円

納税証明書

  • 市・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、法人市民税、軽自動車税(種別割)の税額、納税額、未納額について、年度ごとに証明書を発行します。

納税後すぐ(おおむね1週間程度)に納税証明書が必要な人は、領収書をお持ちください。

  • 手数料、1税目につき300円。1税目増すごとに50円加算

固定資産評価証明書(土地)

  • 土地の評価額について、年度ごとに証明書を発行します。項目は1筆ごとになります。

手数料、1筆を1件とし、最初の1件を300円。1件増すごとに50円加算

固定資産評価証明書(家屋)

  • 家屋の評価額について、年度ごとに証明書を発行します。項目は1棟ごとになります。

手数料、1棟を1件とし、最初の1件を300円。1件増すごとに50円加算

固定資産公課証明書(土地)

  • 土地の課税相当額について、年度ごとに証明書を発行します。項目は1筆ごとになります。

手数料、1筆を1件とし、最初の1件を300円。1筆増すごとに50円加算

固定資産公課証明書(家屋)

  • 家屋の課税相当額について、年度ごとに証明書を発行します。項目は1棟ごとになります。

手数料、1棟を1件とし、最初の1件を300円。1棟増すごとに50円加算

完納証明書

  • 市税の未納がないことを証明します。(直近5年間について)

手数料、1件につき300円。

営業証明書

  • 市内に登録している法人が営業していることの証明書を発行します。

手数料、1件につき300円

住宅用家屋証明書

  • 「住宅用家屋証明書」とは主に、自己の居住用家屋を新築又は取得し、登記(保存登記、移転登記、抵当権設定登記)をする際にかかる登録免許税の税率の軽減を受けるためのものです。(登記完了後に本証明書を法務局に提出しても、軽減は受けられません。)また、新築した住宅が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する方が、住宅借入金等特別控除等の優遇税制を受けるための確定申告をされる際の添付書類の1つ(写し可)としても使われるものです。

 

「住宅用家屋証明書」の取得代理人

証明書の申請は誰でも代理できますが、業(=商売)として行うためには

弁護士、司法書士または建築士の資格が必要です。なお、行政書士は業として行うことはできません。(行政書士法第1条の2第2項)

 

住宅用家屋証明書を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。

 

  • 住宅を新築した場合

  1. 所有者本人が住むための家屋で、登記簿上「居宅」であること。

      (セカンドハウス等、また法人名義のものは認められません。)

  2.建築後「1年以内」に登記が受けられること。

  3.床面積が登記簿上「50平方メートル以上」であること。

    (店舗併用住宅等の場合は、店舗や事業用使用部分が床面積の10パーセント未満であること)

 

  • 新築建売住宅や新築分譲マンションを取得した場合

   1.所有者本人が住むための家屋で、登記簿上「居宅」であること。

       (セカンドハウス等、また法人名義のものは認められません。)

   2.取得後「1年以内」に登記が受けられること。

   3.床面積が登記簿上「50平方メートル以上」であること。

     (店舗併用住宅等の場合は、店舗や事業用使用部分が床面積の10パーセント未満であること)

   4.建築後使用されたことがないこと。

   5.取得原因が売買又は競落であること。(移転登記の場合)  

   6.耐火若しくは準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2、同条第9号の3)又は低層集合住宅に該当すること。(新築分譲マンションの場合)

   注意:石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかに該当する構造のものは、耐火建築物とみなされます。

 

  • 中古住宅(建築後使用されたことのあるもの)を取得した場合

  1.所有者本人が住むための家屋で、登記簿上「居宅」であること。

     (セカンドハウス等、また法人名義のものは認められません。)

  2.取得後「1年以内」に登記が受けられること。

  3.床面積が登記簿上「50平方メートル以上」であること。

    (店舗併用住宅等の場合は、店舗や事業用使用部分が床面積の10パーセント未満であること)

  4.取得原因が売買又は競落であること。(移転登記の場合)

  5.昭和57年1月1日以降に新築されたものであること。

注意:ただし、昭和56年12月31日以前に新築された家屋でも、「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書」又は「既存売買瑕疵担保責任保険契約」が締結されていることを証する書類があれば、建築年月日は不問です。

  6.手数料、1件につき1300円

お持ちいただくもの

注意:申立書を使用される場合は申立書に関する必要書類を参照し、該当する書類を提出してください。

申立書に必要な書類(PDFファイル:482.2KB)

 

固定資産課税台帳(土地家屋名寄帳、償却資産課税台帳)

  • 所有する固定資産の内容(評価・課税状況など)を表示したものです。

手数料、土地家屋名寄帳:1枚につき300円。1枚に土地11筆、家屋6棟が記載され、1枚増すごとに300円加算
償却資産課税台帳:1件につき300円
固定資産課税台帳は課税課で交付します。詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

申請書

以下の各証明書の申請書は、下記リンクからダウンロードできます。

税務証明交付申請書

  • 所得課税証明書、課税証明書(非課税証明書)、納税証明書、完納証明書、営業証明書、固定資産評価通知書(土地・家屋)、固定資産評価証明書(土地・家屋)、固定資産公課証明書(土地・家屋)、固定資産課税台帳登録事項証明書(土地・家屋)

郵便による申請

郵便による交付申請もできます。下記の証明書の申請をされる方は、申請書をダウンロードしてください。

税務証明交付申請書(郵便請求用)

  • 所得課税証明書、課税証明書(非課税証明書)、納税証明書、完納証明書、営業証明書、固定資産評価通知書(土地・家屋)、固定資産評価証明書(土地・家屋)、固定資産公課証明書(土地・家屋)、固定資産課税台帳登録事項証明書(土地・家屋)

窓口案内と交付できる証明

市役所納税課(庁舎西館2階26番窓口)

上記のすべての証明書を交付します。

  • 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日及び年末年始を除く)

土曜日は、所得課税証明書、課税証明書のみ市役所市民課(庁舎東館2番窓口)で交付します。

岡部支所

所得課税証明書、課税証明書、納税証明書、完納証明書を交付します。ただし、土曜日は所得・課税証明書と課税証明書のみ交付します。

  • 月曜~土曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日および年末年始を除く)

文化センター

所得課税証明書、課税証明書を交付します。

  • 月曜~土曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日および年末年始等休館日を除く)

地区交流センター

所得課税証明書、課税証明書を交付します。

  • 瀬戸谷地区交流センター
  • 稲葉地区交流センター
  • 葉梨地区交流センター
  • 広幡地区交流センター
  • 藤枝地区交流センター
  • 西益津地区交流センター
  • 青島北地区交流センター
  • 青島南地区交流センター
  • 高洲地区交流センター
  • 大洲地区交流センター

いずれも火曜~土曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日および年末年始など休館日を除く)藤枝地区交流センター西館(生涯学習センター)、岡部支所分館では発行していません。

お問い合わせ

納税課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館2階
電話:054-643-3332(管理係)
054-643-3122(収納係・徴収対策係)
ファックス:054-643-3125

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更新日:2023年06月16日