【空き家解体・除却費用の助成】空き家解体・除却事業

令和5年度分の受付は終了しました。

令和5年度分の補助金の申請は受付しました。

※令和6年度の本補助金制度の実施については、継続する方向で現在検討中です。令和6年度における補助金制度の実施の有無やその詳細が決定した際は、本ホームぺージ上等でお知らせさせていただきます(決定時期は、3月末を予定しております)。

空き家の解体に助成し、空き家の増加抑制を図ります

藤枝市では、 耐震性の劣る空き家の解体・除却に対して、解体・除却費用を助成します。

解体業者との契約前、解体工事の着手前の申請が必要です。

空き家の解体・除却時点で固定資産税の「住宅用地特例」を受けている場合は、解体後の土地の固定資産税、都市計画税を除却後3年間減免する制度もあります(解体助成を受けた場合に限る)。

空き家の所有者の方は、この助成を機会に今後の土地利用についてご検討されてはいかがでしょうか。

空き家解体・除却事業について

空き家解体・除却事業の詳細は下のとおりです。

必要書類等につきましては、この画面の一番下にあります「事業の流れ・必要書類」・「様式」等のファイルデータをご覧ください。

空き家とは

所有者等が自己の居住又は貸出を目的として建築又は取得した住宅(昭和56年5月31日以前に建築された建築物又は工事中であった建築物)であって、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもののうち、人が現に居住していない住宅又は居住しなくなる予定の住宅をいう。

住宅とは

一戸建ての住宅、長屋をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

【 助成について 】

補助要件

対象者:市内に空き家を所有される方又はその相続人

1.住宅の空き家(昭和56年5月31日以前に建築されたもの又は工事中であったもの)であること(居住しなくなる予定の住宅を含む)

2.耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること

3.空き家の敷地内に存する建築物の全てを除却(取り除くこと)するものであること【令和5年3月31日までに除却を完了すること】

4.解体業者との契約前・工事着手前の申請であること

 

耐震診断について

耐震診断の結果、倒壊の危険性があるとの判断は以下のとおり行う

1.木造の空き家については、平成18年1月25日国土交通省告示第184号による耐震診断(国土交通大臣がこれと同等以上と認める方法を含む)の結果、上部構造評点が1.0未満のもの又は、一般財団法人日本建築防災協会による耐震診断(誰でもできるわが家の耐震診断)の結果、7点以下のもの

2.木造以外の空き家については、平成18年1月25日国土交通省告示第184号による耐震診断(国土交通大臣がこれと同等以上と認める方法を含む)の結果、Is(構造耐震指標)が0.6未満のもの

補助対象経費

空き家の除却工事に要する経費

注意:他の制度等に基づく補助金等の交付を受けないものに限る

注意:住宅以外の解体・除却に要する経費は補助対象外(物置解体、樹木抜根等)

補助金の計算

補助対象経費×補助率23%

ただし上限30万円

空き家イメージ画像

土地の固定資産税・都市計画税の減免について

空き家解体・除却事業の助成により除却を行い、かつ空き家除却時点で『住宅用地特例』の適用を受けている土地については、除却後の土地の固定資産税・都市計画税を減免します。

減免の対象となる税

固定資産税及び都市計画税

減免の額

空き家除却後の土地の固定資産税及び都市計画税の額の80%に相当する額を減免

減免の期間

最長3年間

減免の対象

  1. 令和5年度までに空き家解体・除却事業の助成を受けて除却を行うこと
  2. 市税の滞納がないこと

減免の取り消し

  1. 売買により所有権移転がされた場合
  2. 土地を営利目的で利用することとなった場合
  3. 新たに建物を建築した場合

 

注意事項

解体業者と契約を締結する前、解体工事に着手する前に補助申請を行い、年度内に(令和5年3月31日までに)完了する必要があります

予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます

 

事業内容や申請書は下記ファイルをご覧ください。

郵送不可( 遠方の方は住まい戦略課までお問い合わせください )

 

お使いの環境によっては、上記のWordファイルを開けないことがあります。開けない場合、下記のPDFファイルを印刷し、ご利用ください。

PDFファイルも開けない場合、書類を郵送しますので、住まい戦略課までご連絡ください。

木造住宅の耐震診断結果の報告について

交付申請には耐震診断結果の添付が必要です。木造住宅に関しては冊子『誰でもできるわが家の耐震診断』(財団法人日本建築防災協会)による自己診断による結果を報告してください[下記のリンク先にPDFファイルがあります]。非木造の診断に関しては、住まい戦略課までお問い合わせください。

一般財団法人日本建築防災協会ホームページ外部リンク

お問い合わせ

住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280

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更新日:2023年04月03日