空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

空き家の発生を未然に防止するための制度が新設されました。

空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」に由来する古い空き家(除却後の敷地を含む。)の有効活用を促進することにより、空き家の発生を抑制するため、平成28年度の税制改正において「空き家の発生を抑制するための特別措置」が創設されました。

制度の概要

相続によって生じた空き家を譲渡した際の所得について、一定の要件を満たす場合は上限3,000万円が控除されます。

また、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15 日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合または当該家屋の全部の取壊し等がされた場合について、更に一定の要件を満たすことで控除の適用対象となりました。

制度の詳細は、こちら(国交省ホームページ)をご覧ください。

適用期間の要件

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして家屋や土地を譲渡した場合(適用期間は、令和9年12月31日まで。)

対象となる家屋の主な要件

1.相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。

(注意:老人ホーム等に入居していた場合も対象となるよう拡充されました(2019年4月1日以降の譲渡が対象))

2.相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。

3.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。

4.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は住まい戦略課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。

交付手数料は、300円になります。

なお、「被相続人居住用等確認書」は控除の適用の対象となることを確約した書類ではありませんので、ご注意ください。詳細は税務署にお問い合わせください。

 

被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けるために必要な書類

譲渡の時期によって、提出する確認申請書の様式や必要書類が異なりますので、ご注意ください。

譲渡時点で耐震性を有する家屋及び敷地等を譲渡する場合(令和5年12月31日以前の譲渡)

譲渡時点で耐震性を有する家屋及び敷地等を譲渡した場合(令和6年1月1日以降の譲渡)

家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡した場合(令和5年12月31日以前の譲渡)

家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡した場合(令和6年1月1日以降の譲渡)

譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、耐震基準に適合することとなった場合または全部の取壊し若しくは除却がされ、もしくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合(令和6年1月1日以降の譲渡のみが、控除の対象となります。)

≪添付書類について≫

上記の各様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載された書類を添付のうえ申請してください。

お問い合わせ

住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280

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更新日:2024年01月09日