後期高齢者医療の保険証が変わります

75歳以上の人が使用している後期高齢者医療の保険証は、7月31日が有効期限となっています。

8月からの新しい保険証は「藤色」

8月1日から翌年7月31日までの保険証は7月末までに黄色の封筒で郵送します。8月からの保険証の色は「藤色」になります。

「藤色」の保険証が届いたら、住所・氏名・生年月日・性別・一部負担金の割合(1割、2割、3割)をご確認ください。

医療機関などで支払う一部負担金の割合は、令和4年中の住民税の課税所得に応じて判定します。

減額認定証・限度額適用認定証は1年間有効です

1割負担の低所得1・2の人に交付している、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および3割負担の現役並1・2の人に交付している「限度額適用認定証」の有効期限も7月31日です。現在交付を受け、8月以降も低所得1・2および現役並1・2に該当する人には、新しい減額認定証および限度額適用認定証を保険証に同封します。

低所得1・2および現役並1・2に該当し交付を受けていない人は、申請をすると交付されます。

  • 8月になっても保険証が届かない場合やご不明な点は、国保年金課へお問い合わせください。
  • 期限切れの保険証や認定証は、ご自分で細かく断裁処分するか、国保年金課へ返却してください。
  • 7月31日まではオレンジ色の保険証が有効ですので、廃棄されないようにご注意ください。
一部負担金の区分・割合・判定基準
区分 一部負担金の割合 判定基準

現役並み所得者

1・2・3

3割

1.住民税課税所得が145万円以上の被保険者

2.上記(1)と同じ世帯の被保険者

申請により1割負担となる場合
・被保険者1人で収入合計額383万円未満
・被保険者2人以上で収入合計額520万円未満
・被保険者1人と70歳以上75歳未満の人との収入合計額が520万円未満

一般2 2割

【世帯内の被保険者が1人の場合】

住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人

【世帯内の被保険者が2人以上の場合】

住民税課税所得が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の人と、その同世帯の人

一般1

1割

他の区分に該当しない人

低所得2

1割

世帯全員が住民税非課税の人

低所得1

1割

世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準額以下の人

 

 

医療機関で支払う一部負担金の上限額
適用区分 外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

住民税課税所得
所得金額

690万円以上

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
〈140,100円〉

現役並み所得者2

住民税課税所得
所得金額

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉

現役並み所得者1

住民税課税所得
所得金額

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉

一般2

住民税課税所得28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上など

18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限額144,000円)*医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する

57,600円
〈44,400円〉

一般1

他の区分に該当しない人

18,000円

(年間上限額144,000円)

57,600円
〈44,400円〉

低所得2

住民税非課税世帯

8,000円 24,600円

低所得1

住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)

8,000円 15,000円

*過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈 〉内の金額となります。

*年間上限額は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。

 

お問い合わせ

国保年金課 後期高齢者医療係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3307
ファックス:054-645-3055

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更新日:2023年07月05日