マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバーとは

マイナンバーとは、住民登録があるすべての人が持つことになる、12桁の番号です。
マイナンバー制度は安全・安心な仕組みで各行政機関が持つ個人情報をつなぐ役目を果たします。10月からマイナンバーが通知され、2016年1月から社会保障・税・災害対策の分野で、法律や条例に定められた事務に限り利用されます。

マイナンバーに期待される効果

マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つがあげられます。

1.公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

2.住民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、住民の負担が軽減されます。

3.行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

マイナンバー制度開始までの流れ

2015年10月中旬から

  • 藤枝市内に住民登録があるすべての人にマイナンバーを通知します
  • マイナンバーの通知が届いた方で、希望する方は、マイナンバーカードの交付申請ができるようになります

2016年1月から

  • 社会保障・税・災害対策の行政手続で順次マイナンバーの利用が始まります
  • マイナンバーカードの交付申請をされた方へのカード交付が始まります

2017年7月から

  • 情報提供ネットワークシステムを介しての他機関との情報連携の試行運用が始まり、行政手続きにおける各種申請・申告に必要な行政機関が発行する添付書類が一部省略できるようになります。(2017年11月13日から本運用が始まりました。)

マイナンバーの通知について

通知カードの送付

2015年11月中旬から12月上旬にかけて、藤枝市に住民票があるすべての方に、マイナンバーが記載された通知カードを簡易書留により世帯ごと送付しました。

通知カードは2020年(令和2年)5月25日をもって廃止され、新規発行や再発行は行われなくなりました。

個人番号通知書について

2020年(令和2年)5月25日以降は、個人番号通知書によりマイナンバーを通知しており、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて個人番号通知書が送付されます。なお、 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

マイナンバーカードについて

交付申請をした方に、順次マイナンバーカードを交付します。
マイナンバーカードは本人確認とマイナンバーの確認が1枚でできるカードで、公的な身分証明書として利用できるほか、税金の電子申告などに利用できます。

初回の交付手数料は無料です。

また、マイナポータル(外部リンク)を利用することで、インターネットで自分の個人情報がどのように使われているかを確認することができます。


マイナンバーカードイメージ画像 

個人番号カードイメージ画像

マイナンバーカードの交付申請手続き・受取方法

マイナンバーカードの交付申請手続きや受取方法は下記のリンクからご確認ください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カード(内部リンク)

個人情報保護対策

社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。

藤枝市では関係法令等に従って、マイナンバーを利用して行う事務につき、特定個人情報保護評価を実施しています。
特定個人情報保護評価とは、諸外国のプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment : PIA)に相当するものであり、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

藤枝市の特定個人情報保護評価

現在公表されている藤枝市の特定個人情報保護評価書は下記のとおりです。

 

住民基本台帳に関する事務

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する事務

予防接種の実施に関する事務

身体障害者手帳の交付に関する事務

精神障害者福祉に関する事務

個人住民税関係事務

固定資産税関係事務

軽自動車税関係事務

国民健康保険に関する事務

国民年金に関する事務

児童扶養手当に関する事務

妊産婦、または乳幼児の健康増進に関わる事務

児童手当に関する事務

後期高齢者医療に関する事務

介護保険に関する事務

健康増進事業の実施に関する事務

障害者福祉に関する事務

源泉徴収票等法定調書作成事務

重度障害者(児)医療費助成に関する事務

母子家庭等医療費助成に関する事務

こども医療費助成に関する事務

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務

住民税非課税世帯等臨時特別給付金に関する事務

藤枝市の独自利用事務について

藤枝市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について独自にマイナンバーを利用するものについて、番号法第9条第2項に基づき、「藤枝市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に定めています。

 

 

独自利用事務一覧表
実施機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 藤枝市重度障害者(児)医療費助成要綱(平成16年藤枝市告示第100号)に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:70.1KB) 根拠規範(PDF:101KB)
市長 2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:61.5KB) 根拠規範(PDF:68.1KB)
市長 3 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:67.7KB) 根拠規範(PDF:111.8KB)
市長 4 藤枝市母子家庭等医療費助成要綱(昭和55年藤枝市告示第13号)に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:55.1KB) 根拠規範(PDF:401.9KB)
市長 5 藤枝市こども医療費助成要綱(昭和59年藤枝市告示第24号)に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:62KB) 根拠規範(PDF:609.1KB)
市長 6 藤枝市一般不妊治療(人工授精)費助成金交付要綱(平成26年藤枝市告示第110-2号)及び藤枝市特定不妊治療費助成金交付要綱(平成21年藤枝市告示第111号)に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:63.4KB) 根拠規範(PDF:85.7KB)
市長 7 藤枝市一般不妊治療(人工授精)費助成金交付要綱(平成26年藤枝市告示第110-2号)及び藤枝市特定不妊治療費助成金交付要綱(平成21年藤枝市告示第111号)に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:63.4KB) 根拠規範(PDF:232.9KB)
市長 8 藤枝市不育症治療費助成金交付要綱(平成29年藤枝市告示第86-2号)に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:61.8KB) 根拠規範(PDF:236.5KB)
市長 9 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 届出書(PDF:140.9KB) 根拠規範(PDF:401.9KB)

 

 

参考リンク

デジタル庁

マイナンバー制度に関する詳しい説明や最新の情報については、下記リンクのデジタル庁ホームページをご覧ください。

個人情報保護委員会

マイナンバー公式X(旧ツイッター)

お問い合わせ先

マイナンバーの通知カード・個人番号カードの手続きについて

【専用電話(市民課)】
054-643-3128
平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分

マイナンバー制度全般について

【コールセンター】

日本語窓口:0120-95-0178
外国語窓口(制度全般):0120-0178-26(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語)
外国語窓口(カード):0120-0178-27(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

平日:午前9時30分~午後8時(土曜日・日曜日、祝日・年末年始を除く)
土曜日・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

お問い合わせ

情報デジタル推進課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館4階
電話:054-643-3259(システム管理係・デジタル化推進係)
054-631-5585(スマートシティ推進係)
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更新日:2022年03月07日