高額療養費

高額療養費制度について

国民健康保険に加入している方が、1ヵ月に窓口負担した医療費の合計金額が、別表の自己負担限度額を超えたとき、超えた部分の医療費が申請により高額療養費として支給されます。
同じ世帯に国保加入者が2人以上いる場合は、加入者の1ヵ月の窓口負担額の合計額が、自己負担限度額を超えたときも支給の対象となります。

計算上の注意点

  • 入院・外来・歯科は同一の病院であっても別の医療機関として扱われ別々に計算されます。
  • 支給の対象となるのはあくまで保険適用となる医療費の部分のみです。入院時の食事代や個室料(差額ベッド代)、自由診療などは対象外となります。
  • 70歳未満の方は同一月内に一つの病院で21,000円以上を医療費の窓口負担額として支払った場合にのみ、合算対象となります。21,000円未満のお支払いの場合は高額療養費の計算対象となりません。
  • 交通事故など第三者が原因となる傷病は対象となりません。
  • 申請の時効は診療月の翌月1日から2年です。

高額療養費の自動振込対象世帯の拡大について(令和6年1月より)

<令和5年12月まで>国保被保険者全員が70歳以上の世帯のみ、自動振込を行っていました。それ以外の世帯については、該当月の申請書を藤枝市から送付し、その申請書にて毎回手続きをしていただいておりました。

<令和6年1月から>被保険者の負担軽減を目的とし、自動振込の対象世帯を全世帯に拡大します。これにより、令和2年10月以降に支給申請をしたことがある世帯については、令和6年1月以降に支給対象となった受診月分を、前回支給を行った口座に自動振込します。

※これに伴い、自動振込対象世帯には、これまで送付していた「申請書」は発送しないこととし、支給月に「支給決定通知」のみ送付することとなります。

ただし、自動振込の対象となる世帯には条件があります。以下の条件に当てはまると、自動振込が停止となり、申請書の提出が必要となります。

自動振込の対象外となる条件

(1)直近までの国民健康保険税に滞納があるとき

(2)世帯主に変更があったとき

(3)指定の口座に振込ができなかったとき

(4)自動振込の停止が妥当と市が判断したとき

 ・こども医療費に返還が発生する場合

 ・国保以外の制度を併用している場合

 ・病院への支払いが終了していないことが分かった場合

 ・銀行の支店統廃合などで振込先の再確認が必要となる場合  など

注意事項

申請書が届いた場合は、申請書の提出が必要となります。

●令和5年12月以前に支給対象となった高額療養費(=既に申請書が届いているが、未申請のままになっているもの)については、自動振込の対象とはなりません。届いている申請書の提出が必要となります。

●自動振込の内容を変更したいとき

「自動振込の口座を変更したい」「自動振込を中止し、申請書での申請に戻したい」などをご希望の場合、専用の届出が必要となります。下記の連絡先まで一度ご連絡ください。

申請方法

(令和2年10月以降)初めて高額療養費の支給対象となる世帯には、診療を受けた月の最短3ヵ月後以降に申請書を送付します。

下記の持ち物を持参して申請をしてください。

持ち物

  • 申請書
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
  • 印鑑(シャチハタ印不可)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
  • 領収書原本(国民健康保険税に滞納がある場合のみ)
  • 振込みを希望する口座の預金通帳

申請者は世帯主となります。振込先が世帯主の口座でない場合は、申請書裏面にある委任状の記入が必要となります。世帯主の印鑑と振込先の方の印鑑が必要です。

申請場所

  • 市役所東館1階12番窓口(国民健康保険給付係)
  • 岡部支所1階(市民窓口係)

自己負担限度額(月額)の区分表

 

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)区分表
区分 所得要件(下記1、2) 自己負担限度額(年3回目まで) 年4回目以降の限度額(下記3)

旧ただし書所得

901万円超

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円

旧ただし書所得

600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円

旧ただし書所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円 44,400円

世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税

35,400円 24,600円
  1. 旧ただし書所得は、総所得金額から、基礎控除43万円を引いた金額
  2. 区分ア、イ、ウ、エの所得要件は世帯の国保加入者全員の旧ただし書所得の合計で判定します。
  3. 同一世帯で直近12ヵ月の間に高額療養費への該当が4回目になった場合、4回目から自己負担限度額が軽減されます。

70~74歳の方の自己負担限度額(月額)区分表

70~74歳の方の自己負担限度額(月額)区分表

区分

所得要件 外来(個人単位)

入院+外来(世帯単位)年3回目まで

入院+外来(世帯単位)年4回目以降の限度額(下記3)
現役並み所得者3

住民税課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2

住民税課税所得380万円以上

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%  93,000円
現役並み所得者1

住民税課税所得145万円以上

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%  44,400円
一般

住民税課税所得145万円未満(下記1)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円  44,400円
住民税非課税世帯2

世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税

8,000円

24,600円 24,600円
住民税非課税世帯1

世帯主と世帯の国保加入者全員が次の二つを満たす

(1)住民税非課税

(2)所得が一定以下(下記2)

8,000円

15,000円 15,000円

 

1.住民税課税所得が145万円以上で、収入が383万円未満(同一世帯に70歳~74歳の方が2人以上の場合は520万円未満)の場合も含む。

2.世帯主と世帯の国保加入者全員の所得が0円(ただし、年金収入においては控除額を問わず一律80万円として計算します)。

3.同一世帯で直近12ヵ月の間に高額療養費への該当が4回目になった場合、4回目から自己負担限度額が軽減されます。

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2024年03月18日