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特定不妊治療費助成制度

更新日:2009年9月5日

特定不妊治療費助成制度

 藤枝市少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦に対して、高額な治療になる不妊治療に要する経済的負担を軽減するために、費用の一部を助成します。

対象者

下記の条件をすべて満たす夫婦が対象になります。

  • 法律上(戸籍上)婚姻している夫婦で、夫婦の両方又は一方が、申請を行う日の1年以上前の日から引き続き藤枝市に住民票がある方
  • 体外受精および顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦で、県指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
  • 夫と妻の前年度の所得合計額が730万円未満

所得の計算方法はこちらをご覧ください

対象治療

保険診療適応外の 体外受精・顕微授精
※2009年4月1日以降に開始した治療から対象となります。

助成内容

  • 1回の治療につき10万円を限度とします。
  • 1年度当たり2回を限度に通算5年間まで助成 ※県で行われている助成をお受けになる場合は、助成対象経費から県の助成金を差し引いた額と10万円のいずれか低い方の額となります。

申請方法

県指定医療機関での治療終了後に、下記1~7を用意して藤枝市健康推進課(保健センター2階事務室)に申請してください。なお、県の助成を受ける場合には、先に県の申請手続きをしてください。

必要書類等備考
1特定不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)申請者は夫または妻のどちらか一方,健康推進課で配布
PDF不妊治療費助成金交付申請書 (42.4KB)
2特定不妊治療受診等証明書(第2号様式)健康推進課(保健センター)で配布
PDF特定不妊治療受診等証明書 (49.1KB)
3夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
(外国籍の方は、外国人登録原票記載事項証明書)
市役所で発行
4夫と妻の所得証明書
※申請日が1~5月:前々年の所得を証明するもの
6~21月:前年の所得を証明するもの
市役所で発行
※所得がなくても必要です
※諸控除を確認できる書類となります
5領収書の原本(受診者氏名が入っているもの)
6印鑑 (スタンプ印は不可)
7口座振込み先の通帳

※県の助成を受けた場合には、県に提出した受診証明書の写しと、県助成の決定及び確定通知書の写し、及び上記必要書類等の1・5・6・7をご用意ください。(2~4は必要ありません。)

申請時の注意事項

申請書の提出期限は、特定不妊治療受診等証明書に記載される治療終了日の属する年度内(3月31日まで)です。

ただし年度末に県助成の申請をし、「決定及び確定通知書」(県通知)が3月末までに届かない場合は、それを除く上記必要書類を添えて、3月31日までに申請してください。

年度内に申請できず、やむを得ず4月に申請する場合は、4月15日までの受付となりますのでご注意下さい。
なお、前年度分を4月に申請する場合は、県助成を受ける場合であっても県に提出する受診証明書の写しと、上記必要書類等の1・3・4・5・6・7が必要となります。

ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。




担当部課へのお問い合わせ: 健康福祉部 健康推進課(保健センター)

住所〒426-0078 藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話054-645-1111
FAX054-645-2122
メールアドレスhokencenter@city.fujieda.shizuoka.jp

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