こども医療費助成制度
こども医療費助成制度 †
藤枝市では、お子様が病気やけがをしたときに安心して治療を受けられるよう、これまで小学校6年生までのお子様の医療費を助成してきました。2009年4月からは、中学校3年生までのお子様の医療費を助成します。
助成の対象者 †
中学校3年生までの「こども(受給対象者)」の保護者の方です。
(出生の日から満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるこどもで、藤枝市内に住所を有し、住民基本台帳又は外国人登録証に藤枝市民として登録又は記載されているこどもの保護者の方)
助成の内容 †
健康保険の負担割合による負担額と次の自己負担額との差額を助成します。
| 通院のとき | 入院のとき | |
| 自己負担額 ※500円未満の場合はその額を負担 | 1回500円まで ※1ヶ月につき4回までで、5回目以降は負担がありません。 | 1日500円まで ※食事療養費は自己負担です。 |
※次の費用は助成の対象となりません。 †
(1)保険診療の対象とならない費用(健診・証明書料・特別初診料・薬の容器代、特別病室等)
(2)交通事故などの第三者の行為による傷病の治療費
※次のこどもの保護者は助成の対象となりません。 †
(1)藤枝市に住民登録がない
(2)健康保険に加入していない
助成を受けるには †
■受給者証が必要です
- ※小学生以下のお子様が対象です。中学生のお子様は、払い戻し(還付)制度により、還付申請をしてください。
- 「こども医療費受給者証」を医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示すれば、自己負担額までの支払いとなります。
■受給者証の交付を受けるには
- 出生や転入等により初めて受給資格を得た場合は、市担当窓口に交付申請書を提出してください。
- 申請は初回のみで、毎年の定期更新時には、市から新しい受給者証を郵送します。
- 申請書は、対象となるお子様1人につき1枚ずつ作成してください。
■交付申請に必要なもの(申請書は市の担当窓口にございます。)
- お子様の名前が記載された健康保険証(郵送で申請する場合はコピー1部を添付)
- 印鑑
※未就学児の保護者の方で、1月2日以降に転入された場合は、前年(前々年)の所得を証明する書類
受給者証が使えない場合や手元に無かったときは払い戻し(還付)制度があります。 †
※中学生のお子様は、この払い戻し(還付)制度により、還付申請をしてください。
次の場合は、医療機関等で健康保険による負担額を支払い、後で還付申請ができます。
- 証が使えない静岡県外の医療機関で受診したとき
- 養育、育成、療育の各医療の対象となったとき
- 補装具の支払、保険給付に準じた施術を受けたとき
- 証が手元に無く窓口で提示できなかったとき
助成申請をするには †
- 受診した月の翌月以降で、受診した日から1年以内に市担当窓口に助成申請書を提出してください。
- 申請書は、受診月ごとに一枚ずつ作成してください。
助成申請に必要なもの †
藤枝市こども医療費助成申請書 (64.2KB)(市の担当窓口にございます。又はダウンロードしてお使い下さい)- 受給者証
- 健康保険証(お子様の名前が記載されているもの)
- 受診時の領収書(原本)
- 保護者名義の振込先口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード)
- 印鑑
※中学生については、受給者証は必要ありません。
※養育、育成、療育各医療の対象の人は、別に「医療券」と「自己負担額の決定通知書」が必要です。
※養育、育成、療育の各医療費は、食事療養費を除き、保険診療分の支払額全額が助成対象です。
こんなときは必ず届け出てください。 †
- 保護者や受給対象者の住所、氏名が変わったとき(持ち物/受給者証、印鑑)
- 加入している健康保険証が変わったとき(持ち物/受給者証、新しい健康保険証、印鑑)
- 受給者証を無くしたり、破損したとき(持ち物/健康保険証、印鑑、破損した受給者証)
その他 †
※受給者証を使用し、健康保険による高額療養費に該当した場合は、既に藤枝市が立替助成済みですので、保険者又は被保険者である保護者の方と調整させていただきます。
担当部課へのお問い合わせ: 健康福祉部 児童課 †
| 住所 | 〒426-8722 藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所 西館3階 |
| 電話 | 054-643-3111 |
| FAX | 054-643-3260 |
| メールアドレス | jido@city.fujieda.shizuoka.jp |
