不育症治療費助成制度

藤枝市少子化対策の一環として、不育症治療を受けている夫婦に対して、高額な治療になる治療や検査に要する経済的負担を軽減するために、費用の一部を助成します。

※令和4年4月からの保険適用により、特定不妊治療(男性不妊治療を含む)費助成制度と一般不妊治療(人工授精)費助成制度は終了いたしました。

対象者

下記の条件をすべて満たす夫婦が対象になります。

  • 法律上(戸籍上)婚姻している夫婦で、夫婦の両方または一方が、申請を行う日に藤枝市に住民票がある方
  • 治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満の方
  • 医療保険の適応されない不育症による治療を受けた方(不育症治療受診等証明書(第2号様式)をご参照ください。)

対象治療

不育症の検査及び治療に係る費用
 

助成内容

1回の妊娠の治療につき24万1,500円を限度とします。

検査・治療費の3割は自己負担となります。

申請方法

医療機関での治療終了後に、下記1~7を用意して藤枝市保健センター2階事務室にて申請してください。

必要書類等

1.不育症治療費助成金交付申請書(第1号様式その1)

備考
  • 申請者は、夫または妻のどちらか一方で構いませんが、口座名義人の方と同じ人になるようにしてください。
  • 申請書は、健康推進課でも配布しています。
  • 申請書の申請額の欄は記入しないようにしてください。

2.不育症治療費助成事業に関する同意書(第1号様式その2)

備考

藤枝市保健センターで配布しています。

3.不育症治療受診等証明書(第2号様式)

備考

藤枝市保健センターで配布しています。

4.夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

・発行日から90日以内のものに限ります。

・取得できない事情(夫婦ともに日本国籍を有しないなど)がある場合は、お問い合わせください。

備考

R6不妊治療費助成制度ちらしを藤枝市市民課等の窓口で提示していただくと、証明書の発行が無料になります。詳しくはちらしをご覧ください。ちらしは以下のデータを印刷していただくか、藤枝市保健センターにてお受け取りください。

5.領収書の原本(受診者氏名が入っているもの)

6.印鑑 (スタンプ印は不可)

7.口座振込み先の通帳(申請者名義のもの)

申請時の注意事項

申請書の提出期限は、不育症治療受診等証明書に記載される治療終了日の属する年度内(但し1月~3月に治療が終了した場合は、治療終了日から90日以内)です。治療継続中であっても年度ごとの申請になります。

ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ

健康推進課
〒426-0078 静岡県藤枝市南駿河台1-14-1 藤枝市保健センター
電話:054-645-1111
ファックス:054-645-2122

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日