成年後見制度

障害などによって判断能力が不十分な人が自立して生活できるように、財産管理や身上監護(施設への 入退所などの生活について配慮すること)の契約について支援する制度です。

また、障害者等が遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあう恐れがある場合に、判断能力の不十分な人を保護し、支援するための制度でもあります。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

また、法定後見制度には、後見、保佐、補助の3種類があり、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選ぶことができます。

制度の特徴

  • 少し判断能力が減退した状態でも、法的なサポートが受けられるようになること
  • 財産管理的側面だけでなく、心身の状況・生活の状況に配慮したサポートが 受けられるようになること
  • 判断能力が減退する前に、将来サポー卜しておける人を選んでおけるようになること(任意後見制度)

問い合わせ先

静岡家庭裁判所 (島田出張所)

電話: 0547-37-1630

 

静岡県弁護士会(静岡支部)

電話:054-252-0008

ファックス:054-252-7522

藤枝市成年後見支援センター(藤枝市社会福祉協議会)

電話:054-667-2940

ファックス:054-667-3319

 

お問い合わせ

障害福祉課 障害者総合支援係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3149
ファックス:054-644-2941

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更新日:2019年03月22日