心身障害者扶養共済制度

心身障害者の保護者が、一定期間、掛金を拠出することによって、保護者が死亡または重度障害の状態になったときに、残された心身障害者に終身年金を支給して、その生活の安定を図ることを目的とした制度です(県の制度)。

対象者

知的障害者、身体障害者1級から3級およびこれと同程度の心身障害者を扶養している保護者で加入時の年齢が65歳未満の人

掛金額

掛金額は保護者の加入時の年齢により決まります(1人につき2口まで加入できます)

 

平成20年3月31日までの加入者の掛け金月額と平成20年4月1日以降の加入者の掛け金月額の表

加入者となった 時点の年齢

平成20年3月31日以前加入者

掛金月額 (1口当)

平成20年4月1日以後加入者

掛金月額 (1口当)

35歳未満

5,600円

9,300円

35歳以上40歳未満

6,900円

11,400円

40歳以上45歳未満

8,700円

14,300円

45歳以上50歳未満

10,600円

17,300円

50歳以上55歳未満

11,600円

18,800円

55歳以上60歳未満

12,800円

20,700円

60歳以上65歳未満

14,500円

23,300円

次に該当する場合、1口目の掛金が減免されます

  1. 生活保護世帯は全額免除
  2. 市民税非課税世帯は2分の1減額
  3. 市民税所得割非課税世帯は10分の3減額

次に該当する場合、掛金が免除されます。

  1. 65歳に達し、かつ20年以上継続して加入した者

年金の支給

保護者が死亡または重度障害の状態になったとき1口につき月額20,000円

弔慰金の支給

1年以上加入した後に、加入者より先に障害のある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。

 

平成20年3月31日までの加入者と平成20年4月1日以降の加入者の加入期間に対する弔慰金の支給額の表

加入期間

平成20年3月31日以前加入者

平成20年4月1日以後加入者

1年以上~5年未満

30,000円

50,000円

5年以上~20年未満

75,000円

125,000円

20年以上

150,000円

250,000円

脱退金の支給

5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退金が支給されます。

 

平成20年3月31日までの加入者と平成20年4月1日以降の加入者の加入期間の対する脱退金の表

加入期間

平成20年3月31日以前加入者

平成20年4月1日以後加入者

5年以上~10年未満

45,000円

75,000円

10年以上~20年未満

75,000円

125,000円

20年以上

150,000円

250,000円

申請手続き

申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。

持ち物

  1. 加入申請書(申請書は窓口に備え付けてあります)
  2. 申込者の住民票
  3. 申込者の扶養する障害者の住民票
  4. 申込者(被保険者)の告知書
  5. 障害者の障害の種類及び程度を証明する書類(障害診断書)
  6. 年金管理者指定届出書

 

お問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941

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更新日:2022年04月01日