一部負担金の減免・徴収猶予
被災したり、失業したりして、医療費の自己負担分(一部負担金)の支払いが困難となったときは、事前に申請することで、この支払いの減免や猶予を一定期間受けることができる場合があります。
対象となる世帯
世帯主または国民健康保険の被保険者が、次のいずれかに該当する世帯
- 震災・風水害・火災などの災害が原因で、亡くなったり、障害者となったり、資産に重大な損害を受けたりしたとき
- 干ばつ・冷害・凍霜害などによる農作物の不作や不漁などによって、収入が著しく減少したとき
- 事業の休業・廃止・失業などによって、収入が著しく減少したとき
- 上記の1~3に類する理由があるとき
減免・猶予の認定基準や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
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054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
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更新日:2018年10月07日