地区計画

地区計画の概要

地区計画とは


地区計画は、地区単位でつくる計画で、地区独特のまちづくりのルールとなります。町丁や街区、あるいは共通した特徴を持っている場所を範囲とする「地区」を単位として、道路や公園等の配置や、建築物等の用途、形態等に関する事項を一体的に定める計画です。

地区計画で定める内容

  • 地区計画の方針

まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定めています。

  • 地区整備計画

まちづくりの内容を具体的に定めるものであり「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に、道路、公園、広場などの配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めています。

地区計画の区域内における行為の届出

地区計画の区域内(地区整備計画が定められている区域内)で、以下に掲げる行為を行おうとする者は、その行為の着手する30日前までに、行為の種類や場所、設計・施行方法を市長に届出なければならないと定められています。(都市計画法第58条の2)
 

届出の必要な行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築又は工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更
  • 木材の伐採

 

藤枝市の地区計画

藤枝市では、昭和61年、ゆとりと潤いのある良好な居住環境及び景観の形成を図ることを目標に、岡部台団地の地区計画を定めました。その後、各地区 で、地区独特のまちづくりのルールを決めた地区計画を定め、現在、地区計画が定められた地区は、地区計画位置図(下図)のとおり16地区となっています。そして、それぞれの街の方針・整備計画に基づき、素晴らしい街づくりを推進しています。
 

地区計画の届出から工事着手まで

地区計画の届出から工事着手までの流れ図

整備計画および届出書ダウンロード

届出書の記載例は下記PDFをご覧ください。

サニーヒルズ地区計画(平成19年5月17日 市告示第117号)

青木地区計画(令和元年12月6日 市告示第131号)

清里地区計画(令和元年12月6日 市告示第131号)

水守地区計画(令和元年12月6日 市告示第131号)

南清里地区計画(平成19年5月17日 市告示第118号)

駅南地区計画(令和2年3月13日 市告示第33号)

横内・三輪地区計画(令和元年12月6日 市告示第131号)

新藤岡台地区計画(平成19年5月17日 市告示第119号)

藤枝ビュータウン地区計画(平成19年5月17日 市告示第120号)

緑の丘地区計画(平成19年5月17日 市告示第116号)

岡部台団地地区計画(平成21年1月1日 市告示第1号)

内瀬戸地区計画(平成24年1月4日市告示1号) 注意:届出は不要です

駅前一丁目8街区地区計画(令和元年12月6日 市告示第131号)

築地地区計画(令和2年3月13日 市告示第34号)

高田地区計画(令和3年3月16日 市告示第42号)

★注意 C地区の建築物の用途制限において、兼用住宅注釈1は建築不可

注釈:兼用住宅とは、住宅と兼用用途が構造的にも機能的にも一体となって分離しがたいもの

駅前一丁目9街区地区計画(令和4年3月10日 市告示第36号)

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都市政策課
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ファックス:054-643-3280

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更新日:2022年03月25日